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第22回 危険物輸送小委員会個別提案概要(対応)
文書番号 表題 提案内容 対応案 備考
02/7
(AEGPL)
(4b i)
小型ガス容器(UN2037)の品名等 モデル規則の小型ガス容器(UN2037)の品名には"release device"付きでないものとの限定がある。欧州においては同種の物品として弁付きのものがあり、RID/ADRではこの弁付きのものもこの品名に含まれている。RID/ADRとモデル規則との差異を解消するために、UN2037の品名を“Receptacles, small, containing gas(gas cartridges)without a release device, non-refillable, fitted or not with a valve”に改める。 賛成 前回持ち越し提案
02/8
(AEGPL)
(4b i)
小型ガス容器(UN2037)の一般要件 現行モデル規則の小型ガス容器(UN2037)の一般要件に関する規定は十分とは言えないので、6.2.4項(小型ガス容器の一般要件)の改正を提案する。6.2.4.1 設計及び製造(容器は金属製であること、容器容量は1000ml以下、型式について使用前に水圧試験に合格すること、UN2037の弁は確実に閉鎖し偶発的開放がないこと、内圧のみより閉鎖される弁は不可)。6.2.4.2 水圧試験要件。UN2037に対する包装基準P204を加える(容器の一般要件、充填圧力、熱湯槽による気密試験、外装容器要件、輸送物の許容質量、輸送ユニットへの専用積載要件)。 適宜 前回持ち越し提案
02/57
(オ−ストリア)
(4b ii)
SP191の改正 UN2037(小型ガス容器)に対するSP191の適用除外規定は、この物品の有する危険性を正しく反映していない。即ち、引火性危険については毒性よりも危険性が高い場合があり、これを非毒性のもののみを適用除外とすることに問題がある。一方、非毒性非引火性ガスの容量制限(50ml)については流通しているもの(10〜120ml)の実態にそぐわない。SP191の適用除外規定(第2文章)を“非毒性非引火性ガスのみを収納する容量120ml以下の容器は、この規則を適用しない。”に改正する。 適宜  
02/58
(オ−ストリア)
(3)
固体物質のばら積みコンテナ輸送規定案の修正 21SCETDGは、固体物質のばら積みコンテナ輸送に関する規定案を採択した。この規定案中のCSCコンテナ以外のバルクコンテナに関する輸送書類への「主管庁により承認されたバルクコンテナ」である旨の記載については問題が提起されていた。この種規定は、表示によって主管庁承認を表すという原則から離れるものである。容器の表示は主管庁承認や規則への適合性を表すものであり、荷送人は等関係者はこれを信頼している。(1)規定案の5.4.1.5.8の輸送書類への記載を削除する。(2)6.8.4.6には他の容器の表示内容にならって、バルクコンテナにはUNマーク、バルクコンテナの種類、製造年月、承認国記号、許容最大総質量等を表示する旨の規定に改正する。 適宜  
02/59
(ドイツ)
(4b ii)
チオ乳酸(UN2936)の分類替え チオ乳酸(UN2936)は、現在区分6.1、PG IIとされているが、この物質の世界的製造会社によれば区分6.1には該当しないとしている。しかし、この物質の化粧品での使用における人の経験からは、人の皮膚に対する腐蝕危険があることを示している。このことから本物質は区分6.1からクラス8に移すべきであると考える。本物質の腐蝕性試験は実施されておらず、ドイツでは動物愛護法により実験できていないが、PG IIすべきである。危険物リストを次のように改正する。 区分6.1→クラス8、L/Q:500g→1リットル PI:P002/IBC08→P001/IBC02 PSP:B2、B4→「−」 Portable tank:No change 適宜 異性体も液体か?
02/60
(事務局)
(3)
モデル規則及び試験マニュアル総合改正リストモデル規則及び試験マニュアル総合改正リスト 第19、20及び21回会合において採択されたモデル規則(12版)及び試験マニュアル(3版)の改正を事務局が取りまとめたものである。モデル規則の主な改正点は次の通りである。 (1)(1)1.1.2.6に不適合放射性物質に関する規定を新設(2)“Bulk container”の定義の新設(2)(1)2.4.5に有機金属物質の分類規定を新設(2)2.5.3.2.4の有機過酸化物リストの改正及び8物質の追加(3)2.6.3の感染性病原物質規定の大幅改正(4)2.9.3(Class 9)に環境有害物質(水質環境)の分類当に関する規定を新設(3)(1)固体/液体によるエントリーの確定に伴う危険物リストの品名等の改正(2)新エントリーの追加、UN3377〜3440(3)UN No.の付け替え(固体/液体)、UN No.3441〜3467(4)新SP311〜319の追加(4)(1)P620及びP650(Div. 6.2)の改正(2)4.3.1及び4.3.2に「バルクコンテナの使用」に関する規定を新設(5)オーバーパックの表面への“OVERPACK”の表示(5.1.2.1)(6)(1)容器としての木樽を削除(2)第6.8章 6.3.8にバルクコンテナの設計、構造試験要件規定を新設 試験マニュアルの主な改正点は次の通りである。(1)ANEの分類及び輸送要件試験として試験シリー8を追加(2)第18節に試験シリー8(a:熱安定性試験、b:ギャップ試験、c:ケーネン試験、通気管試験)の試験及び判定基準を新設(3)第31節にエアゾールの引火性判定試験(着火距離試験、密閉着火試験及び泡引火性試験)規定を新設(4)第37節に金属腐蝕性試験規定を新設 適宜  
02/61
(ドイツ)
(3)
金属腐蝕性試験 21SCETDGは、試験マニュアル第37節金属腐蝕性試験案を採択したが、同案の37.4.1.2の試験鋼片の規格に関しては更なる検討が必要があるとして[]付きとされた。S235JR+CR(1.0037resp.St37−2)又はS275J2G3+CR(1.0144 resp.St44−3)は現在欧州で使用されているISO3574 or UNSG10200とその組成が非常に類似しており、腐蝕効果も同じであることがわが国の調査で判明した。これら規格の鋼を試験片とすることを提案する。37.4.1.2の[]を削除し、関連する2.8.2.5の規定も同趣旨に修正する。37.4.1.2、37.4.1.3及び37.4.1.5に若干の編集上の修正を加える。 賛成  
02/62
(SEFEL)
(4a)
実務的振動試験 前回会合において振動試験に関する米国提案(02/17)が議論された。米国提案の試験法(DOT法)は実際輸送における振動衝撃をシミュレートしていない。振動試験が輸送状況をシミュレートしなければならないとすれば、輸送中の実際の衝撃を考慮する必要がある。輸送中の振動数も幅広く(5〜2000Hz)、DOT法に示すような固定されたものではない。これらからDOT法は容器の振動試験としては妥当性を欠いている。輸送中の実際の衝撃に合致し、それをシミュレートするために軍用基準(Military Standard)810F(MIL−STD−810F)の採用を提案する。 この基準は、種々の振動数帯を採り入れ、その衝撃も実際の輸送状況を再現しており、輸送物の試験には適している。 適宜  
02/63
(SEFEL)
(4a)
振動試験:既存容器の適用除外 21SCETDGにおいて検討された振動試験に関する米国提案(02/17、INF.63)は、既に承認された容器の取り扱いについて明確に示していない。実際の危険物輸送において振動による事故はなく、追加的な試験は不要と考える。 既承認容器については長年に亘り振動に関連する損傷に対して十分耐えられているので、これら容器をさらに振動試験を実施する必要はない。従って、既承認容器への振動試験の適用を除外することを提案する。 適宜  
02/64
(UIC/IUR)
(4a)
タンクの設計圧力の定義の改正 UIC/IURは21SCETDGにタンクの設計圧力の定義の改正に関する提案(02/21)を行ったが小委員会の同意が得られず、その提案を取り下げた。しかしこの問題は国連タンクの型式試験を実施する鉄道試験機関にとっては重要であるので、この問題の早期解決のために6.7.2.1の設計圧力の定義を次のように改正することを提案する。6.7.2.1(b)の「次の圧力の合計」を「次の圧力の何れか」とし、(c)を(b)の最後に「:又は」でつなげる。 適宜  
02/65
(英国他)
(4a)
危険物輸送と保安 21SCETDGは、02/56(事務局)、INF.19(米国)及びINF.53(英国)に基づき危険物輸送と保安に行いて検討し、本件について会期外Corrpon W/G(英国主査)を設置して検討することを決定した。W/Gは道路輸送における危険物輸送の保安に関するEC案を基に全ての輸送モードに適用できる保安規定を検討した結果、モデル規則第1.4章に一般規定としての「保安規定」(Security Provisions)を、第7.2章に各輸送モード規定を夫々設け、若干の関連規定の改正を行う提案を作成した。保安規定の概要は次のとおりである。 (1)危険物輸送に係る全ての者は保安規定を考慮し、主管庁は特別鋭敏危険物(第1表に示されたクラス1〜8の物質で火災爆発又は毒性危険を有する危険物)の輸送人登録簿を保管する。(2)輸送関係者は保安計画(保安責任の割り当て、輸送記録、作業のリスク評価、保安要綱緊急時対応等)を作成し、関係者及び関係官庁と協力する。(3)保安訓練の実施。(4)輸送関係者は採用者の経歴確認を行う。(5)危険物関係書類等の保安措置を講ずる。(6)挙動不審者に対する対応措置を講じる。(7)輸送経路策定には保安リスクを考慮する。(8)仮蔵置場所を適切に防護する。(9)荷送人は特別鋭敏危険物輸送に適する輸送人にのみ輸送を委託できる。(10)各輸送モードに対しての規定として、(1)輸送車両、船舶等の乗員の身分証明書等の携帯(2)乗員の保安計画の遵守及び報告(3)危険物の盗取の防止、等を定めている。 趣旨賛成 各輸送モード機関の検討を考慮する必要がある。
02/66
(英国)
(4a)
動物感染性物質(UN2900)のばら積み輸送 感染性病原物質のコンテナばら積み輸送規定案に関する21SCETDGでの同意に基づきその改定案を作成した。感染性病原物質のUN2900及びUN3291については別の提案としたほうがより明確となると考え、夫々の別提案(02/66及び02/67)とした。UN2900に対する現行包装基準は十分であると考えるが、狂牛病事件のように短期間に大量の動物の死体を輸送する必要がある場合にはそのばら積み規定が必要である。4.3.2.4にUN2900のばら積み輸送規定を設ける。(1)カバー付きコンテナ(又は非開放型コンテナ、漏洩しない構造のもの)を用いる。(2)貨物は収納前に消毒する。(3)収納物の表面をカバーにより押さえる。(4)使用後のコンテナは完全に清掃等がなされない限り再利用は不可とする。 賛成 新第4.3章 バルクコンテナの使用
02/67
(英国)
(4a)
医療廃棄物(UN3291)のばら積み輸送 02/66との関連で本文書は医療廃棄物N.O.S.(UN3291)のばら積み輸送に関する提案である。 現行モデル規則は医療廃棄物の容器として硬質不漏性容器のみその使用を認めているが、英国ではプラスチック袋入り医療廃棄物のコンテナや自動車による輸送を長年にわたり安全に行っている。医療廃棄物の国際輸送は考えられないのでこの種規定は不要であるとの意見もあるが、バーゼル条約でもその越境移動が規定されているのでこれら要件のモデル規則への採り入れは必要である。コンテナ内での自由液体の発生を防止するためプラスチック袋のような二次容器が必要であると考える。4.3.2.4にUN3291のばら積み輸送規定を設ける。 (1)非開放型コンテナ(硬質の天井、側壁、端壁及び床のもの、漏洩しない構造のもの)にかぎる。(2)鋭角的な形状のものはばら積みできず、性能試験に適合した硬質容器を用いる。(3)(2)以外のものは性能試験に適合し、かつ、承認された密封不漏性プラスチック袋(PGII、UN表示)に収納する。(4)硬質容器入りのものとは壁等により適切に隔離し、他の危険物(UN1815、3248、3249を除く)とは混載しない。(5)プラスチック袋入りのものは詰め込み収納しない。(6)医療廃棄物が漏れ出したコンテナは完全に清掃等がなされない限り再利用は不可とする。 賛成  
02/68
(英国)
(3)
容器基準P650の改正 区分6.2規定の見直しに関するW/G報告書(02/16)に提案された包装基準P650(UN3375:診断用標本)の充填及び閉鎖に関する規定をよりわかり易くする必要がある。P650第1部の最終文章には「本包装基準第1部に基づき包装・表示されたカテゴリーBの感染性病原物質は、本規則の他の規定を適用しない」趣旨が規定されている。この規定はモデル規則をよく知らない者にとっては理解が困難である。診断用標本を輸送しようとする者にはそれを職とする者だけではないので、この人々にもわかり易い規定にすべきである。この文章に「このような輸送物の荷送人[患者]には、輸送に適した輸送物とするための充填及び閉鎖に関する明確な説明が準備されなければならない」旨の文言を加える。 適宜  
02/69
(英国)
(6)
UNモデル規則の規定原則の出版 英国は21CETDGにUNモデル規則の規定原則の取りまとめを事務局に勧告する提案(21/INF.49)を行った。規定原則はモデル規則の夫々の規定の策定原則を示すもので、規則の改正を提案する各国専門家の指針となるものである。個別の事項、例えば、包装やタンク基準の割り当ての原則などが委員会に提案され、それが採択されたことは各報告書に記載されているが、今後のためにはこれら規定原則をまとめて出版物とする必要がある。前回会合でも殆どの国が規定原則の纏めの必要性をに同意していた。英国は2004年の委員会報告書の付録として規定原則を付すべく、本件を次期2年間の作業計画に含めることを要請する。 賛成  
02/70
(加/仏)
(4b ii)
UN1203の品名 12版モデル規則のUN1203の品名が英語と仏語とで差異がある。英語では「モータースピリット、・・・」であり、仏語では「自動車燃料」に限定している。この結果、SP243は更にその差異が大きい。即ち、仏語は自動車エンジン用に限定しているが、英語ではその限定がない。品名及びSP243を次の様に改正する。(1)品名:“GAS0LINE”(2)SP243「自動車エンジン又は固定エンジン内及びその他点火プラグエンジンの燃料用ガソリン、モータースピリット及びペトロールは揮発性に拘わらずこのエントリーとしなければならない。」 適宜  
02/71
(ICCA)
(3)
有機金属物質の現行エントリーの削除 ICCAは21SCETDGに有機金属物質エントリーの整理に関する提案を行い、分類フロー及び10の新エントリーが採択されたが、提案した現行エントリーの削除は不採択となり、危険物リストに残されることとなった。現行エントリーを残す趣旨は、削除に伴う書類、データベース、SDS、タンクの品名等の変更による業界の費用負担を考慮するものであったが、ICCAは再度関連物質の製造業者と連絡した結果では、現行エントリーの削除に賛成している。旧エントリーを残すことは化学名でリストアップされている処方物に混乱をきたし、新分類フローによる現行N.O.S.エントリーの分類に矛盾が生じてくる。従って、原提案(02/25)どおり有機金属の現行エントリーの削除を提案する。 賛成  
02/72
(UIC/IUR)
(6)
危険性識別コードの調和 21SCETDGにUIC/IUR が行った危険性識別コードの調和に関する提案(02/28)には賛成する国もあったが、非常措置のためのコードと分類とを関連付ける必要はないとする意見もあり、本提案についての決定はなされなかった。しかし、UICはそれぞれの国における緊急コードシステムの策定法の系統的な比較を各国に要請する。UICは危険性/緊急対応コードの調和に関する事項を次期作業計画に含めることを提案する。 適宜  
02/73
(ドイツ)
(4b ii)
第3.2、4.1及び7章の改正 ドイツ政府は過酸化水素類(UN2014、2015及び3149)の容器要件及びポータブルタンクの強度要件の改正提案をIMO DSCに提案してので、モデル規則の関連規定の改正を提案する。(1)上記過酸化水素類の容器には輸送中の内圧上昇等を防止するために通気装置が必要であり、IBCsの場合にはB5として通気装置要件が規定されているが、小型容器にはその特別規定がないので、危険物リスト第9欄及びPI504にPP10をPP10を加える。(2)ポータブルタンク及びその固定装置への荷重要件は、安全上の観点から静荷重ではなく動荷重を考慮すべきであるところから、6.7.3.2.9の“static forces”を“dynamic forces”に改める。 適宜 6.7.2.2.12及び6.7.4.2.12の改正の必要がある。
02/74
(カナダ)
(4b ii)
衝撃試験のカナダ規格 現行モデル規則におけるタンクの衝撃試験としてのカナダ規格CSAB620−1987に代わり、新規格 CAN/CGBS43.147−2002が出版された。この規格はISOで現在検討中の衝撃試験と同じである。モデル規則の次の関連規定のカナダ規格を新規格に入れ替える。関連規定:6.7.2.19.1、6.7.3.15.1、6.7.4.14.1及び6.7.5.12.1 賛成  







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