文書番号 |
表題 |
提案内容 |
対応案 |
備考 |
01/11
(OECD)
(5) |
健康及び環境有害の分類基準 |
OECDが策定した健康及び環境有害の分類基準についての「化学物質及び混合物の健康及び環境有害に関する総合調和分類システム」である。 第1部 総合調和分類システムに関する一般規定 第2部
化学物質の有害分類調和システム(急性毒性、皮膚刺激性/腐食性、目刺激性/腐食性、呼吸器又は皮膚感作性、胚細胞における突然変異、癌、生殖毒性、特定標的臓器への単一暴露による全身毒性、特定標的器官への反復暴露による全身毒性、水環境に対する有害性) 第3部
混合物の有害分類調和システム(通則及び検討、急性毒性、皮膚刺激性/腐食性、目刺激性/腐食性、呼吸器又は皮膚感作性、胚細胞における突然変異、癌、再生毒性、特定標的器官への単一暴露による全身毒性、特定標的器官への反復暴露による全身毒性、水環境に対する有害性) |
賛成 |
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01/20
(IOMC)
(3) |
GHS案(目次、はしがき、1章:序文) |
化学物質の有害分類及び表示の調和に関するIOMC調整グループ(IOMC−CG−HCCS)が取り纏めたGHS案はしがき、目次、 第1章
序文 第1.1章 GHSの目的、範囲及び適用 第1.2章 有害物質及び混合物の分類 第1.3章 有害通報:表示 第1.4章 有害通報:安全データシート(SDS) |
賛成 |
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01/21
(IOMC)
(3) |
GHS案(2章:物理化学的危険性) |
第2章 物理化学的危険性 第2.1章 爆発物 第2.2章 引火性ガス 第2.3章 引火性エアゾール 第2.4章 酸化性ガス 第2.5章
高圧ガス 第2.6章 引火性液体 第2.7章 可燃性固体 第2.8章 自己反応性物質 第2.9章 自然発火性液体 第2.10章 自然発火性固体 第2.11章
自己発熱性物質 第2.12章 水反応可燃性物質 第2.13章 酸化性液体 第2.14章 酸化性固体 第2.15章 有機過酸化物 第2.16章 金属腐食 |
賛成 |
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01/22
(IOMC)
(3) |
GHS案(3章:健康及び環境有害性、3.1−3.4) |
第3章 健康及び環境有害性 第3.1章 急性毒性 第3.2章 皮膚腐食性/刺激性 第3.3章 重大な眼障害/眼刺激 第3.4章
呼吸器又は皮膚感作性 |
賛成 |
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01/23
(IOMC)
(3) |
GHS案(3章:健康及び環境有害性、3.5−3.10) |
第3章 健康及び環境有害性 第3.5章 変異原性 第3.6章 発癌性 第3.7章 生殖毒性 第3.8章 標的臓器毒性−単回投与 第3.9章
標的臓器毒性−反復投与 第3.10章 水生環境への有害性 |
賛成 |
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01/24
(IOMC)
(3) |
GHS案(4章:GHSの実施についての一般的検討) |
第4章 GHSの実施についての一般的検討 第4.1章 GHSの実施及び維持 GHSにおいて誰が任務を果たすのか、GHS実施のための機構は何か、情報はどこで見つけられるのか、指針の役割は何か、GHSの最新化はどうするのか、GHSの下で新情報を反映するための表示及びSDSの最新化は何時行なうべきか |
賛成 |
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01/25
(IOMC)
(3) |
GHS案(付録1:定義と略号、付録2:標札要素の配置) |
付録1:定義と略号 付録2:標札要素の配置(爆発物、引火性ガス、引火性エアゾール、酸化性ガス、高圧ガス、引火性液体、可燃性固体、自己反応性物質、自然発火性液体、自然発火性固体、自己発熱性物質、水反応可燃性物質、酸化性液体、酸化性固体、有機過酸化物、金属腐食、経口急性毒性、経皮急性毒性、吸入急性毒性、皮膚腐食性/刺激性、重大な眼障害/眼刺激、呼吸器感作性、皮膚感作性、変異原性、発癌性、生殖毒性、標的臓器毒性−単回投与、標的臓器毒性−反復投与、水生毒性−急性、水生毒性−慢性) |
賛成 |
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01/26
(IOMC)
(3) |
GHS案(付録3:分類・標札一覧表、付録4:警告文言等) |
付録3:分類及び判定基準並びに有害情報の内容の一覧表(01/25の夫々の有害性に対する一覧表) 付録4:警告文言(物理化学的危険性の文言、誤用及び健康への暴露防止用文言、事故時の該当対応の説明文言、環境保護及び該当廃棄のための文言)、警告形象(EU指令、南アフリカ標準規格) |
賛成 |
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01/27
(IOMC)
(3) |
GHS案(付録9−12:GHS利用指針、エアゾール試験法等) |
付録9:水生環境有害性化学物質分類のためのGHS利用に関する指針文書 付録10:水生媒体における金属及び金属化合物の還移/溶解 付録11:エアゾール試験法 付録12:今後の検討課題 |
賛成 |
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01/28
(IOMC)
(3) |
麻酔性効果分類基準作業の必要性の検討 |
揮発性物質に起因する麻酔性効果等は蒸気曝露した人に現れ、敏捷性や判断力の減退を起こす。これらの物質は標札上の該当する有害情報により明確にする必要がある。麻酔性効果についてのGHSの分類基準は十分ではなく、標的臓器毒性の分類基準に若干示されているだけである。従ってGHSには、麻酔性効果を有する物質の分類基準とその指針及びその有害性を示す標札上の文言を含むことが必要である。そのために2つの選択肢がある。1つは、標的臓器毒性分類基準の中の第3区分として採入れる。他は標的臓器毒性とは別の分類基準を新しく設けることである。 |
賛成 |
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