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第21回 危険物輸送小委員会個別提案概要(対応)
文書番号  表題  提案内容  対応案  備考 
02/1
(オランダ)
(3a)
煙火分類W/G報告書 2001年10月ハーグで開催された煙火の分類に関するW/Gの報告書である。オランダの事故を契機に煙火(主として打上げ花火)の分類の見直しのためのW/Gは、煙火の分類のための試験(6a、6b及び6c)の解釈、Default classification system(DCS:無試験分類法)の策定を検討した。結果の概要は次のとおり。(1)DCSは試験結果のデータにより、最も厳しいケース(worst case)に基づくのを原則とする。(2)煙火の種類、径、薬量等によるデフォルト表(1.4Sを除く)を作成し、モデル規則の2.1部に煙火の危険区分の決定のためのDCSに関する規定を設ける。 適宜 修正提案(02/38)
02/2
(スペイン)
(6b)
小型容器の一般要件(振動試験) 危険物の容器は輸送中の種々の外的条件に対応できるものでなければならないとされている。特に輸送中の振動については十分な考慮を払う必要がある。航空輸送においてはこの振動が1Gの加速度にも達しており、鉄道や道路輸送においてもこれが考えられる。このことから、容器の一般要件として、輸送中の振動に耐えることを規定すべきである。6.1.1項に6.1.1.1として「容器製造者は液体危険物輸送用の容器の耐振動性を保証しなければならない。耐振動性のレベルは振動試験により決定される。」の趣旨の新規定を加える。試験方法はこの項に含められている。 適宜  
02/3
(スペイン)
(5b)
圧力安全装置要件 破裂板が不良の場合の排出量への影響及び火災の場合における安全装置の安全性を確保するための20SCETDGに圧力安全装置要件に関するわが国提案に対する意見を踏まえ、同提案の修正提案である。(1)6.7.2.12.2の組み合せ排出容量には「バネ式圧力安全装置の前に破裂板を備える場合又は火炎防止付きバネ式圧力安全装置の場合の排出容量の減少を含む」趣旨の文言を加える。(2)6.7.2.13.2の「圧力安全装置」を「バネ式圧力安全装置」に改める。(3)6.7.2.13.2(e)の「装置」を「バネ式圧力安全装置、破裂板又は可溶版」に改める。 適宜  
02/4
(スペイン)
(6a)
小型容器の貫通試験 危険物の容器は輸送中の種々の外的条件に対応できるものでなければならないとされている。危険物の容器がコンテナ等に収納されている場合を除いて、パレットや大型すかし箱により輸送される場合には荷役中の事故等により搾孔損傷を受ける恐れがある。わが国でも荷役中の鋼製ドラムの搾孔事故が発生している。これらの損傷による内容物の漏洩を防止するためには、貫通試験を実施する必要がある。SCETDGは、6.1.5項の小型容器の試験要件に新しい貫通試験規定を加える検討を行うべきである。 反対 容器性能試験は通常の輸送条件を基に策定されており、事故時条件葉考慮されていない。
02/5
(ドイツ)
(8c)
次亜塩素酸カルシウムに関する改正 18SCETDGにおいて次亜塩素酸カルシウム(CHPC)の水分含有率の改正(10%→16%)に関する日本提案が採択された。20SCETDGにわが国は含水CHPCの化学的安定性の問題点を提起した。われわれの試験結果では含水CHPCのSADTが温度管理を必要とするほどに低いことが判明している。一方、EC指令においては本物質が腐食性の副次危険を有するとしている。更に、GESAMP hazard profileによれば海洋汚染物質ともなる。これらを踏まえ、UN1748、2208及び2880の危険物リストについて次の提案を行う。(1)第4欄に副次危険8を加える。(2)第6欄に「高温では熱分解を起こす。分解は熱、不純物、組成により発生する。本物質を収納した輸送ユニットは直射日光を避け、通風できる場所に置くこと。」の趣旨のSPを加える。(3)第8及び9欄からIBCs関連事項を削除する(IBCsによる輸送禁止)。特別包装要件として、袋の使用禁止、許容正味質量は200kg以下、温度管理要件(100kg以下は45℃、200kg以下は35℃とする趣旨のPPXXを加える。 趣旨賛成 修正提案(INF.P)
02/6
(ドイツ)
(8d)
金属腐蝕試験 わが国は以前から具体的金属腐蝕試験の策定をCETDGに要請していた。20SCETDGには2回の非公式W/Gの検討結果をINF.27として提出した。現在モデル規則には金属腐蝕の判定基準はあるものの具体的試験方法は示されていない。本文書は、クラス8、PGIIIの物質の分類基準として、鋼又はアルミによる腐蝕性を判定するための試験方法及び判定基準の新しい規定を提案している。(1)2.8.2.5(c)(ii)の試験片要件及び試験方法(新試験マニュアルSection 37)の改正(2)新試験マニュアル第III部に具体的基準としてSection 37「クラス8に関する分類方法、試験方法及び判定基準」を設ける。(3)Section 37には、目的、適用範囲、分類方法及び腐蝕性試験法が規定されている。 適宜  
02/7
(AEGPL)
(2)
小型ガス容器(UN2037)の品名等 モデル規則の小型ガス容器(UN2037)の品名には“release device”付きでないものとの限定がある。欧州においては同種の物品として弁付きのものがあり、RID/ADRではこの弁付きのものもこの品名に含まれている。RID/ADRとモデル規則との差異を解消するために、UN2037の品名を“Receptacles, small, containing gas(gas cartridges)without a release device, non-refillable, fitted or not with a valve”に改める。 賛成  
02/8
(AEGPL)
(2)
小型ガス容器(UN2037)の一般要件 現行モデル規則の小型ガス容器(UN2037)の一般要件に関する規定は十分とは言えないので、6.2.4項(小型ガス容器の一般要件)の改正を提案する。6.2.4.1 設計及び製造(容器は金属製であること、容器容量は1000ml以下、型式について使用前に水圧試験に合格すること、UN2037の弁は確実に閉鎖し偶発的開放がないこと、内圧のみより閉鎖される弁は不可)。6.2.4.2 水圧試験要件。UN2037に対する包装基準P204を加える(容器の一般要件、充填圧力、熱湯槽による気密試験、外装容器要件、輸送物の許容質量、輸送ユニットへの専用積載要件)。 適宜  
02/9
(AEGPL)
(2)
ガスシリンダーの表示 ガスシリンダーの表示に関するW/Gの検討はISOを基に行われたが、この基準にはLPG等が除外されているので、LPGシリンダーの表示に関して次のように提案する。(1)空ガス容器の質量はLPGシリンダーには実務的ではないのでLPG容器については「風袋」(tare weight)とする(6.2.2.6.2(g))。(2)最小板厚は技術基準にも明示され、LPG容器には腐食による磨耗もないことからLPG容器にはこの表示は不要である(6.2.2.6.2(h))。(3)シリンダーねじの識別表示はLPGの市場が地域的に限られていることから無意味である(6.2.2.6.2(m))。 適宜  
02/10
(オーストリア)
(8d)
金属腐蝕試験(02/6)に対する意見 金属腐食の試験及び判定基準に関するドイツ提案(02/6)に対する問題提起である。(1)UN規則、IMDG Code、ICAO TI、RID/ADRのいずれの規則も腐食性基準として水(湿気)との反応による腐食性の生成を考慮すべきとしているが、提案にはその問題に触れられていないので、(1)全ての固体について水との接触による腐食性液体の生成を判定するための試験、(2)吸湿性固体に限って水との接触による腐食性液体の生成を判定するための試験、(3)全ての固体について水との接触による腐食性ガス/蒸気/煙霧の発生を判定するための試験、を実施するかどうかの明確化を要請する。(2)ドイツ提案は十分な反応を確保するために腐食性媒体の容量を示しているが、長い試験時間ではその結果に影響が及ぶことが考えられるので、ASTM G31の次の規定を考慮すべきである。(1)新鮮な溶液を試験中保持すること。(2)その容量は試験中に試験片の腐食性に変化を起こさない量であること。(3)疑問のある場合には試験後に溶液の成分の変化を確認すること。 適宜  
02/11
(英国)
(6b)
容器基準P403の改正 包装基準P403の内装容器要件として「ねじ蓋」による閉鎖が規定されているが、これは閉鎖方法を限定しすぎている。IMDG Codeはこの包装基準に気密密封を要件としている。この要件はねじ蓋だけでなくスリップ蓋によっても満足できる。P403の内装容器要件を「内装容器は気密に密封すること」に改める。この提案に関連する物質一覧表を付録として添付する。 賛成  
02/12
(英国)
(6b)
容器基準P400(1)の改正 包装基準P400(1)にはシリンダー、圧力ドラム等の外装容器として堅固な木箱、ファイバ板箱又はプラスチック箱の使用を規定している。過去において再使用ドラムがオーバーパックとして安全に使用さされている。IMDG Codeでも特定の外装容器の使用を規定していない。包装基準P401(1)の「堅固な木箱、ファイバ板箱又はプラスチック箱」を「堅固な外装容器」に改めることを提案する。 賛成  
02/13
(英国)
(8c)
引火性溶剤吸着布の新エントリー 前回SCETDGにおいて英国はUN3175(引火性液体含有固体N.O.S.)、特に引火性液体を含有するウエスやぼろ布へのP002、SP216及びPP9の適用困難性の問題を提起したが、結論が得られていない。この問題を解決するために次の3つの新エントリー及び新SP3**を提案する。3*** Flammable solvents absorbed in wipes 4.1 PG I SP274、3** Non P0023*** Flammable solvents absorbed in wipes 4.1 PG II SP274、3** 1kg P002、IBC06 B23*** Flammable solvents absorbed in wipes 4.1 PG III SP223、274、3** 5kg P002、IBC06、LP02 B2SP3**:引火性液体を含有するウエスはこのエントリーを適用できる。包装時に浮遊液体がないこと。PGは含有液体の最も厳しいPGを適用する。10ml以下の小袋に収納されたもの(PGII又はIIIに限る。)は適用除外とする。 賛成  
02/14
(英国)
(6b)
大型容器の使用 P003は国連容器を必要としない物質又は物品のために策定されたものである。これらの容器には容量制限が規定されていないが、“P”番号の容器の限度は400kg/450lとなる。しかし、これらの物品等の中にはエアゾールや消火器のようにこの数量を超えて輸送する必要があるケースもあるので、P003が規定されている物品等には大型容器での輸送を可能にするためLP02を加えることを提案する。P003が規定されている物品等の一覧表を添付する。 賛成  
02/15
(ICCA)
(6b)
フレキシブルプラスチック大型容器(51H) 内容物を入れたプラスチック袋を内装容器としたPGIIIの固体物質輸送用フレキシブル大型容器が開発された。この大型容器はスイスの主管庁主による性能試験にも実施されている。現行LP02にはフレキシブル大型容器が含まれていないので、この容器の追加を提案する。内装容器:プラスチック、大型外装容器:フレキシブルプラスチック(51H)、PGIIIのみ(3m3)、包装条件:輸送中に液化する恐れのある物質は禁止、内装容器はプラスチック製に限り、粉末不漏性であること。LP02が適用できる物質の一覧表を添付する。 賛成  
02/16
(カナダ)
(7)
区分6.2 W/G報告書 20SCETDGは区分6.2の規定の見直しを検討するW/Gの開催を承認した。W/Gは3月にパリで開催された。W/Gの検討結果の報告である。W/Gは区分6.2の規定の明確化を目的に見直しを行った。(1)6.2.3の改正:(1)感染性病原物質の定義は基本的には現行規則に基づいた。新用語として“Cultures”(培養)を加えた。(2)感染性病原物質をA/B 2つのカテゴリーに分けた。Aは高危険区分、BはA以外のもの。カテゴリーAに属する感染性病原物質の品名を例示している。(2)UN2814及び2900に病原菌が不明の場合の輸送書類等への品名表示の除外等に関するSPを加える。(3)UN3373の品名を“DIAGNOSTIC SPECIMENS or CLINICAL SPECIMENS”に改め、本エントリーの適用範囲に関するSPを加える。(4)容器基準P620に冷凍乾燥物質の要件を加えた。容器基準P650に一次容器要件(外装容器へのUN No.3373の表示を含む)及びドライアイス及び液体窒素の使用要件を加えた。 適宜  
02/17
(米国)
(6b)
振動試験 スペインは容器試験の一つとして振動試験の追加を提案(02/2)している。米国は17SCETDGでの合意もありこの提案趣旨を支持する。スペイン提案にはIBCs及び大型容器に対する規定がなく不完全である。同提案はPGにより試験時間を変えているが、これはPGに拘らず1時間とすべきである。供試品、試験手順、装置、結果判定指針等試験に関する詳細規定やIBCs及び大型容器についてもモデル規則に加えるべきである。米国は現行6.1.5.7の栓付き桶試験を削除し、ここに振動試験規定を設けることを提案する。6.1.5.7 小型容器の振動試験(全ての小型容器に適用):供試品数、試験方法、判定基準、同等試験法の使用 6.5.4.13 IBCsの振動試験(FIBCsを除く全てのFIBCsに適用):試験の準備、供試品数、試験方法、判定基準、同等試験法の使用、適用試験及び試験順序 6.6.5.3.5 大型容器の振動試験(全ての大型容器に適用):試験の準備、供試品数、試験方法、判定基準、同等試験法の使用 適宜 袋を除く。
02/18
(米国)
(10)
IBCsによるUN3110(Div.5.2)の輸送 モデル規則はDicumyl peroxide(OP type F、 solid、 UN3110)のタンクによる輸送を許容しているが、IBCsによる輸送は主管庁が認めた場合を除いて許容していない。米国は長年に亘ってこの物質のIBCsによる輸送を認めており、IMDG Codeもこれを認めているので、モデル規則に本物質のIBCsによる輸送規定を加える。(1)2.5.3.2.4表の本物質(>42−100%)の包装方法欄に“N”を加える。(2)IBC520にUN3110、Dicumyl peroxide OP type F、solid、IBCの種類:31A、31H1及び31HA1、許容容量:2000kgを加える。 賛成  
02/19
(米国)
(8c)
SP179(環境有害物質)の改正 UNCETDG&GHSは、GHSのために策定された環境有害物質の基準を承認する予定であり、それをモデル規則へ採り入れることになるが、それまでは各国による基準の差異による混乱を避けるために、環境有害物質の分類の相違に関する規定を入れるべきである。そのためにSP179の改正を提案する。現行SP179の末尾に「本規則の環境有害物質の分類基準には合致しないが、仕出国、通過国又は仕向国の主管庁により環境有害物質とされは物質」を加える。 適宜  
02/20
(米国)
(3a)
煙火分類W/G報告書に対する意見 煙火分類W/G報告書(02/1)に示された煙火分類のデフォルトシステム(DS)について米国の見解を示す。(1)煙火分類DSは1.1G、1.3G、1.4G及び1.4Sについて策定する。1.2Gは煙火の設計及び構造の性格から考えて不要である。(2)分類基準を煙火の寸法のみによることには反対する。化学成分の質量及びその種類が煙火の分類基準に大きく係わる。(3)米国はDSによる分類の原則について次のように考える。(1)DSには煙火の寸法ではなく特定の化学成分の重量を用いる。(2)DSにより分類される煙火の成分は火工成分に限定し、爆発物質(黒色火薬その他特定の爆発物質を除く)を含まないこと。(4)具体的提案として、(1)2.1.3.5.2にUN0337(1.4S)を加える。(2)2.1.3.5.3に「DSにより分類する煙火には爆発物質(黒色火薬その他特定の爆発物質を除く)を含まないこと。」趣旨の文言を加える。(5)個別の煙火についての具体的提案をしている。 適宜 わが国修正提案(02/38)との関係に注意が必要。
02/21
(UIC/IUR)
(5b)
タンクの設計圧力等の定義 20SCETDGにおける本件(INF.5)の検討を踏まえ、小W/Gによる検討結果を提案する。(1)6.7.2.1(タンクに関する定義)「設計圧力」を明確にするための編集上の修正。「MAWP」定義の単純化。(2)6.7.3.1(常温液化ガスタンクに関する定義)上記タンクに関する改正に伴う「設計圧力」の修正。「試験圧力」の定義に設計圧力と試験圧力との関係を明確にするための文言を加える。 賛成  
02/22
(日本)
(3b)
ANEの試験結果 硝酸アンモニウムエマルジョン(ANE)分類のための試験(試験シリーズ8(a)、8(b)、8(c)及び8(d))は一部(8d)を残して小委員会の合意が得られた。日本はANEについての同意された試験を実施し、その結果が得られたので試験マニュアル試験シリーズ8(a)、8(b)及び8(c)の「結果例」としてマニュアルに含めることを提案する。本提案は20SCETDGにINF22として提案したものを21SCETDGに正式文書として提出したものである。 賛成  
02/23
(米国)
(8c)
経口毒性の定義 現行モデル規則の経口毒性の定義は、OECD試験指針(TG)401に基づいている。OECDはTG401に替えて3つの試験法(Fixed Dose Procedure(FDP、TG420)、Acute Toxic Class Method(ATCM、TG423)及びUp-and-Down Procedure(UDP、TG425))を策定した。このOECDのTGの改定に伴いモデル規則の経口毒性の定義(2.6.2.1.1)を改正する必要がある。LD50の定義を「LD50は物質を成鼠に経口投与した場合に14日間にその半数が致死する量として導かれる統計的値である。」趣旨に改める。 賛成  
02/24
(米国)
(8c)
吸入毒性物質の要件 以前のSCETDGにおいても吸入毒性危険(TIH)に関する規定のモデル規則への導入やTIH物質の危険通報について検討された。本提案は現行では毒性危険が吸入、経口、経皮いずれによるものか判然とせず、漏洩時にはTIHが他の毒性よりも危険性が高いことを踏まえて、他の毒性危険と区別しようとするものである。以前の米国提案の検討ではTIH物質についてはGHSの分類基準が策定されるまで待つべきだとの意見もあったので、米国はその後本件提案を行っていなかったが、GHSの分類基準も提案されているので、本提案を作成した。(1)TIH物質に関して、毒性値や他の危険性により10個の新しいN.O.S.エントリー(全てPGI)を設ける。(2)他の毒性によるも(YYY)のとTIHによるもの(XXX)とのエントリーの適用についてのSPを夫々新設する。10個の新しいN.O.S.エントリーにはSPXXXを規定する。YYYは1583、2810、2927、2929、3122、3123、3275、3276、3278、3279、3280、3281、3287、3289に規定する。 適宜  
02/25
(ICCA)
(8c)
有機金属物質の分類手順 モデル規則は有機金属物質を区分4.2及び4.3に個別の品名としてUN No.が付され危険物リストに示されているが、系統的に分類されているものではない。関連業界は2年に亘って有機金属物質の系統的分類手順の策定を検討してきた。本提案はその結果に基づくものである。(1)分類手順の原則:(1)UN No.は物理的性状や危険性の種類によって割り当てる。(2)自然発火性と非自然発火性、水反応性と非水反応性を区分する。(3)使用容器(小型、中型又はタンク)の系統的決定法を策定する。(2)具体的提案:(1)2.4に有機金属物質の分類手順に関する説明注記をNOTE 3として加える。(2)2.4.5に有機金属物質の分類のフローチャートを加える。(3)次のUN No.を削除する。1366、1370、2003、2005、2445、3049、3050、3051、3052、3053、3076、3203、3207、3372(4)有機金属物質について、液体、固体、危険性に応じて10個の新しいN.O.S.エントリーを設ける。(5)関連する規定の改正 賛成  
02/26
(ICCA)
(3d)
包装基準P520(Div.5.2)の改正 SRSやOPの分類フローチャートによればE及びFは400kg/450lの許容量が示されているが、P520では200kg/250lに制限されている。Fで固体ものには400kgの外装容器が開発されており、TNOでの試験結果も要件に適合していることを示している。この量の固体物質の安全性は確認されているので、P520の1容器当り最大量の欄の注2に「固体物質は組み合わせ容器の外装箱に収納した場合には400kg、内装容器は正味質量25kg以下のプラスチック又はファイバ容器とする」趣旨の文言を加える。 賛成  
02/27
(ICCA)
(3d)
2.5.3.2.4表(PO)の見直し ICCAは20SCETDGに2.5.3.2.4の有機過酸化物(OP)表の最新化及び合理化に関する提案(01/47)を行い、その提案趣旨がSCETDGにより承認されたが、若干の代表から詳細に関して意見が出された。ICCAはこの意見を考慮して前回提案を修正した。しかし、同意された趣旨に変更はない。即ち、(1)IBCs又はタンクにより輸送できるOPは、IBC520及びT23に明示されているのでこれを削除する。(2)現在製造されていないOPを削除する。(3)濃度が重複されているもの、最近の試験で分類替の必要なもの、新エントリーの追加等表の整理を行なう。この趣旨及び前回会合の意見を踏まえた関連改正提案及び改正OP表を作成した。 賛成  
02/28
(UIC)
(12)
危険性識別用コードの調和 UIC、CTIF、CEFIC及びIRUは20CETDGに危険識別及び緊急時措置のため危険物のコードシステムの世界的規模における調和を提言し、小委員会はその趣旨に同意した。危険識別コード(HIN)は分類又は区分、包括N.O.S.品名、個別N.O.S.品名及びPGをパラメータに基づいている。現行のHINは、RID/ADR、USA Guidebook、UK EAC、IMDG Code、CEFIC ERIC等に採り入れられている。これらのHINはUN No.やUN分類に基づかないものもあり必ずしも調和されていない。UNSCETDGは現行HINのよい点を採り入れて、国連分類システムに基づく国際的に調和されたHINシステムを検討すべきである。 適宜  
02/29
(独/英)
(4)
固体危険物のばら積み輸送規定 独/英はこれまでのSCETDGにおける検討、特に20SCETDGのLTでの検討を踏まえて本提案を作成した。本提案には固体の貨物コンテナによるばら積み輸送及び固体のバルクコンテナによる輸送が含まれている。固体危険物のばら積み輸送規定案は、次のpara.で構成されている。1.2.1 定義:バルクコンテナ、貨物コンテナ、オフショアーコンテナ4.3 バルクコンテナの使用:一般規定、区分4.2、4.3、5.1及びクラス7のばら積み固体に関する特別規定6.8 バルクコンテナの設計、構造、検査及び試験に関するRID/ADR、IMDG Code、49CFRのバルクコンテナ輸送物質の一覧表を添付している。 賛成  


     





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