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平成14年度全国労働衛生週間について
 
 厚生労働省では、国民の労働衛生意識の高揚及び産業界における自主的な労働衛生管理活動の促進を図るため、昭和25年以来、全国労働衛生週間を主唱、推進していますが、本年度も「平成14年度全国労働衛生週間実施要綱」に基づき、9月1日から9月30日までを準備期間、10月1日から10月7日までを本週間として、「自分でチェック!私の健康みんなでチェック!働く環境」をスローガンに全国一斉に積極的な活動を行うこととしています。
 本会報では同実施要綱から「事業場の実施事項」を抜粋掲載します。
 
平成14年度全国労働衛生週間実施要綱(抜粋)事業場実施事項
(1)準備期間中に実施する事項
ア 労働衛生管理体制の確立と労働衛生管理活動の活性化
(ア)事業者による労働衛生管理に関する年間計画に基づく実践
(イ)労働者の健康管理等に関する知識について必要な要件を備えた産業医、衛生管理者、衛生推進者等の労働衛生管理体制の整備・充実とその職務の明確化及び連携の強化
(ウ)作業主任者の選任と職務の励行
(エ)現場管理者の職務権限の確立
(オ)労働衛生管理に関する規定の点検、整備・充実
(カ)衛生委員会の開催とその活動の活性化
(キ)労働衛生管理に関する情報伝達のルートの確立
(ク)労働衛生関係情報の収集・整理及び周知
イ 作業環境管理の推進
(ア)有害なガス、蒸気、粉じん、騒音等の有害要因に労働者がさらされる職場及び酸素欠乏危険場所における作業環境測定の実施及びその結果に基づく作業環境の改善
(イ)局所排気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置、遮へい設備等の適正な設置及び稼働並びに検査及び点検の実施の徹底
(ウ)粉じん作業場所等健康障害のおそれのある場所の清掃及び清潔の保持の徹底
(エ)換気、採光、照明等の状態の点検及び改善
ウ 作業管理の推進
(ア)自動化、省力化等による作業負担の軽減の促進
(イ)作業の動作、姿勢、速度、継続時間等の作業方法の調査、分析及びその結果に基づく作業方法の改善
(ウ)作業管理のための各種作業指針の周知徹底
(エ)適切な呼吸用保護具等の着用状況の確認と保守管理体制の充実
(オ)休憩、休養設備の点検、整備、充実
エ 健康管理の推進
(ア)健康診断の実施と健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針による就業上の措置の徹底
(イ)一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保健指導の実施
(ウ)小規模事業場における地域産業保健センターの利用の促進
オ 労働衛生教育の推進
(ア)酸素欠乏危険作業従事者等有害業務従事者に対する特別教育又はそれに準じた教育の実施
(イ)衛生管理者、作業主任者等労働衛生管理体制の中核となる者に対する能力向上教育の実施
カ 労働安全衛生マネジメントシステムの確立
キ 粉じん障害防止対策の徹底
 粉じん障害防止総合対策推進強化月間としての次の事項への取組
(ア)作業環境測定及びその結果に基づく適正な作業環境管理の実施の徹底
(イ)局所排気装置等の適正な稼働並びに検査及び点検の実施の徹底
(ウ)大清掃運動等によるたい積粉じん対策の実施
(エ)アーク溶接作業等に係る粉じんの有害性の認識の徹底、粉じん作業場の明示及び呼吸用保護具の適切な使用の徹底
(オ)じん肺健康診断に基づく就業上の措置等の徹底
(カ)粉じん障害防止に関する教育の徹底
(キ)じん肺有所見者に対する健康管理教育の実施
(ク)ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドラインに基づく粉じん対策の徹底
ク 職場における腰痛防止対策指針による腰痛の防止対策の推進
ケ 電離放射線障害防止対策の徹底
コ 騒音障害防止のためのガイドラインに基づく騒音障害防止対策の徹底
サ 振動障害総合対策要綱に基づく振動障害防止対策の徹底
シ VDT作業における労働衛生管理のためのガイドラインによるVDT作業における労働衛生管理対策の推進
ス 化学物質の管理の推進
(ア)化学物質管理指針に基づく化学物質等の自主的管理の推進
(イ)化学物質のばく露防止、作業主任者の選任、人体に及ぼす影響・取扱上の注意事項等の掲示、漏えい・発散等のない保管等適切な管理の推進
(ウ)化学物質の有害性の調査及びその結果に基づく措置の確実な実施
(エ)化学物質等安全データシート(MSDS)による化学物質等の危険有害性等に関する情報の提供の徹底
(オ)石綿の適正な管理の推進
(カ)建設業における有機溶剤中毒防止のためのガイドラインに基づく有機溶剤中毒の防止
(キ)建設業における一酸化炭素中毒防止のためのガイドラインに基づく一酸化炭素中毒の防止
(ク)ダイオキシン類による健康障害防止のための対策要綱に基づくダイオキシン類ばく露防止措置の実施
(ケ)職域における室内空気中のホルムアルデヒド濃度低減のためのガイドラインに基づく措置の実施
セ 過重労働による健康障害防止のための総合対策の徹底
(ア)月45時間を超える時間外労働の削減及び年次有給休暇の取得促進
(イ)定期健康診断等の実施及び同結果に基づく事後措置の徹底
(ウ)月45時間を超える時間外労働を行わせた場合における産業医等による事業者に対する助言指導等の実施
(エ)月100時間を超える時間外労働を行わせた場合又は2ヶ月間ないし6ヶ月間の1か月平均の時間外労働を80時間を超えて行わせた場合における産業医等の面接による労働者に対する保健指導等の実施
ソ 事業場における労働者の心の健康づくりのための指針に基づく対策の推進
(ア)心の健康づくり計画の策定
(イ)労働者の相談に応ずる体制の整備
(ウ)職場環境等の改善
(エ)管理監督者、労働者に対するメンタルヘルスケアに関する教育研修の実施
タ 心とからだの健康づくり(THP)の継続的かつ計画的な実施のための体制の整備・充実
チ 快適職場指針に基づく快適な職場環境の形成の促進
ツ 職場における喫煙対策のためのガイドラインに沿った喫煙対策の推進
テ 高年齢労働者の心身の機能の変化等に配慮した作業環境、作業方法の改善等の対策の促進
ト 職場におけるエイズ問題に関するガイドラインに基づくエイズ問題の自主的な取組
ナ 労働時間等労働条件の改善等の促進
ニ その他
(ア)ポスター、スローガン等の掲示
(イ)労働衛生提案制度等の活用及びその実践
(ウ)清潔保持のための洗身、手洗い等の設備の整備・充実
(エ)労働衛生標識等の整備
(オ)工場の緑化美化運動の推進
(カ)家庭における健康に関する知識の普及
 
(2)本週間中に実施する事項
ア 労働衛生旗の掲揚及びポスター、スローガン等の掲示
イ 事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視
ウ 労働衛生に関する展示会、講習会、研究会、討論会、見学会等の開催
エ 有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施
オ 労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰
カ 労働衛生に関する図画、作文、写真、標語等の掲示
キ その他労働衛生の意識高揚のための行事の実施







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