付録4 分析用計器の校正
(NOxテクニカルコード5章参照)
1 緒言
1.1 エンジンのパラメータの計測に使用する各分析器を、本付録の要件に従い、必要に応じて校正しなければならない。
1.2 他に規定のない限り、計測結果、試験データ又は本付録で要求される計算をすべて、本コードの5.10節に従ってエンジン試験報告書に記録しなければならない。
1.3 分析用計器の精度
1.3.1 試験台における計測用計器の許容偏差
すべての計測器の校正は表1及び表2の要件に適合し、かつ、国内又は国際標準にトレーサブルでなければならない。
表1.試験台における計測に対するエンジン関連の許容偏差
番号 |
項目 |
許容偏差(エンジンの最大値に対する±%) |
校正間隔(月) |
1 |
エンジン回転数 |
2% |
3 |
2 |
トルク |
2% |
3 |
3 |
出力 |
2% |
− |
4 |
燃料消費量 |
2% |
6 |
5 |
空気消費量 |
2% |
6 |
6 |
排ガス流量 |
4% |
5 |
|
表2.試験台における計測に対する基本的な計測パラメータの許容偏差
番号 |
項目 |
許容偏差(±絶対値) |
校正間隔(月) |
1 |
冷却水温度 |
2K |
3 |
2 |
潤滑油温度 |
2K |
3 |
3 |
排ガス圧力 |
最大値の5% |
3 |
4 |
吸気マニホルド圧力損失 |
最大値の5% |
3 |
5 |
排ガス温度 |
15K |
3 |
6 |
給気温度(燃焼空気) |
2K |
3 |
7 |
大気圧 |
読みの0.5% |
3 |
8 |
吸気湿度(相対) |
3% |
1 |
9 |
燃料温度 |
2K |
3 |
|
1.3.2 確認のための船内計測に対する計器の許容偏差
すべての計測器の校正は表3及び表4の要件に適合し、かつ、国内又は国際標準にトレーサブルでなければならない。
表3. 船内計測のためのエンジン関連パラメータ用計器の許容偏差
番号 |
項目 |
許容偏差(エンジンの最大値に対する±%) |
校正間隔(月) |
1 |
エンジン回転数 |
2% |
3 |
2 |
トルク |
5% |
3 |
3 |
出力 |
5% |
− |
4 |
燃料消費量 |
4%/6%:ディーゼル/残留油 |
6 |
5 |
燃料消費率 |
− |
− |
6 |
空気消費量 |
5% |
6 |
7 |
排ガス流量 |
5% 計算値 |
6 |
|
表4.船内計測のための他の基本パラメータ用計器の許容偏差
番号 |
項目 |
許容偏差(±絶対値又は「読み」) |
校正間隔(月) |
1 |
冷却材温度 |
2K |
3 |
2 |
潤滑油温度 |
2K |
3 |
3 |
排ガス圧力 |
最大値の5% |
3 |
4 |
吸気マニホルド圧力損失 |
最大値の5% |
3 |
5 |
排ガス温度 |
15K |
3 |
6 |
給気温度 |
2K |
3 |
7 |
大気圧 |
読みの0.5% |
3 |
8 |
吸気湿度(相対) |
3% |
1 |
9 |
燃料温度 |
2K |
3 |
|
2 校正ガス
すべての校正ガスに関して、製造者が推奨する保存期間を超えてはならない。製造者により明記された校正ガスの有効期限を、記録しなければならない。
2.1 純ガス
2.1.1 要求されるガスの純度は、下記に示される不純物の制限値によって定義される。下記のガスを、試験台における計測手順を実施するために利用できなければならない。
.1 純窒素(不純物≦lppm C、≦lppm CO、≦400ppm CO2、≦0.lppmNO)
.2 純酸素〈純度>99.5%容積O2)
.3 水素・ヘリウム混合ガス(40±2%水素、平衡ヘリウム)、(不純物≦lppm C、≦400ppm CO)
.4 純合成空気(不純物≦lppm C、≦lppm CO、≦400ppm CO2、≦0.1ppmNO)、(酸素含有量18−21%体積)
2.2 校正及びスパンガス
2.2.1 下記の化学成分をもつ混合ガスを利用できなければならない。
.1 CO及び純窒素
.2 NOx及び純窒素(この校正ガスに含まれるNO2の量は、NO含有率の5%を超え
てはならない。)
.3 O2及び純窒素
.4 CO2及び純窒素
備考:他のガスの組み合わせでも、相互に反応しない場合には許される。
2.2.2 校正及びスパンガスの真の濃度は、呼び値の±2%以内でなければならない。
校正ガスの濃度をすべて、体積ベース(体積百分率又は体積ppm)で示さなければならない。
2.2.3 校正及びスパンに使用するガスを、純窒素又は純合成空気で薄めながら、ガス分割器によって得ることもできる。混合装置の精度は、希釈された校正ガスの濃度が±2%以内で決まるような精度でなければならない。
3 分析器及び試料採取装置の操作手順
分析器の操作手順は、計器の製造者により指定された準備及び操作の手引き書に従わなければならない。4節から9節に示される最低要件を含まなければならない。
4 漏れ試験
4.1 系統の漏れ試験を行わなければならない。プローブは排ガス系統から外し、プラグ止めする。分析器ポンプのスイッチを入れる。初期不安定期間が過ぎた後、すべての流量計の読みは、ゼロを示さなければならない。もし示さない場合には、試料採取管を調べ、欠陥を修正しなければならない。
4.2 真空側の最大許容漏れ率は、その系統の検査対象部分の使用時流量の0.5%とする。分析器における流量及びバイパス流量は、使用時流量を推定するために使用することができる。
4.3 他の方法として、ゼロガスからスパンガスに切り替えることによって、試料採取管の入り口における濃度の段階的変化を用いる方法がある。適当な時間が経過した後、読みは、導入されたガス濃度に比べて低い濃度を示すはずであり、このことが、校正点又は漏れを指し示している。
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