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2. 船舶検査の運用
 
2.1 航行上の条件
1)航行区域
 船舶が安全に航行するために船体、機関、設備等について必要とされる性能等は船舶の航行する水域に応じて異なるため、水域を以下の4種類に区分し、適用する技術上の基準に差を設けている。
(1)平水区域
 湖、川及び港内の水域並びに特に定められた51の水域
(2)沿海区域
 海岸から20海里以内の水域及び特に定められた水域
(3)近海区域
 東は東経175度、南は南緯11度、西は東経94度、北は北緯63度の線により囲まれた水域
(4)遠洋区域
 すべての水域
 遠洋区域は前記の平水区域、沿海区域、及び近海区域を包含するものであり、同様に近海区域は平水区域及び沿海区域を、沿海区域は平水区域をその一部として包含するものである。
(5)従業制限
 漁船については一般船舶の航行区域に代え、従業区域と漁業の種類とを、併せて考慮した従業制限に応じて適用される技術基準が定められる。
 従業制限は総トン数20トン以上の漁船では第1種、第2種及び第3種、総トン数20トン未満の漁船(法第32条の漁船の範囲を定める政令に規定する漁船を除く)では小型第1種及び小型第2種の5種に区分されており、その概要は以下のとおり。
 
第1種・・・ 主として沿岸の漁業
第2種・・・ 主として遠洋の漁業
第3種・・・ 特殊の漁業(例えば母船式漁業、トロール漁業、捕鯨業、漁獲物の運搬業務、漁業に関する試験・検査・指導・練習及び取締まりの業務)
小型第1種・・・ 主として沿岸の漁業(100海里以内)
小型第2種・・・ 主として沿岸及び近海の漁業
 
 
2)最大搭載人員
 船舶に搭載を許される人員の上限を最大搭載人員といい、船舶の航行区域または従業制限、居住設備、救命設備、その他の設備に応じ、旅客、船員及びその他の乗船者(旅客でも船員でもない者を云う。)に区分して定員を定めている。
 
3)制限気圧
 ボイラを備える船舶においては、ボイラの現状に応じ、その使用圧力の最大限度、すなわち、制限気圧を定めることになっている。
 
4)満載喫水線
 満載喫水線の位置は、満載喫水線規則又は船舶区画規程の定めるところによりきめられる。
 
5)その他の航行上の条件
 船舶の航行上の安全を確保するため特に必要があると認められるときは、上記のほか必要な条件を課すことができることになっている。
 以上、(1)〜(5)の条件は運航上の条件として船舶検査証書に記載される。
 
2.2 船舶検査の方法
1)一般
(1)検査
 検査は、管海官庁(運輸局長等(含運輸支局長等))が行う。ただし、総トン数20トン未満の船舶(国際航海旅客船、満載喫水線の標示を要する船舶を除く)は日本小型船舶検査機構が行うことになっており、また、日本海事協会(NK)が非旅客船について行う検査は管海官庁が行ったものとみなされる。
(2)検査の引継又は委嘱(施行規則第15条)
 検査中に船舶が他の管海官庁の管内に移転した場合、所定の手続きをすれば、移転先で引続き受検できる。・・・検査の引継
 受検すべき船舶又は物件の一部が他の管海官庁の管内にある場合、所定の手続きをすれば、他の管海官庁で受検できる・・・検査の委嘱
 日本小型船舶検査機構においても同様に検査の引継及び委嘱が可能である。
(3)検査の省略
a. 定期、中間、臨時検査において製造検査又は予備検査に合格した後、初めて船舶に備え付けられる物件の検査は省略される。
b. 製造検査において、予備検査に合格した後、初めて船舶に備え付けられる物件の検査は省略される。
c. 定期又は中間検査において整備認定事業場が確認した後、30日以内に船舶に搭載する場合は、整備した物件の検査は省略される。
d. 定期、中間又は臨時検査に当たって型式承認品であって、検定に合格した物件は検査が省略される。
 以上は検査、整備及び検定に合格した後、最初に行われる検査に適用されるが、合格後著しく期間が経過し合格した事項に変更が生じている恐れのある場合は、検査の省略が行われないことがある。また認定事業場の行った製造、改造及び修理工事に係わる事項については、特別検査を除き検査が省略される。
 
2)検査の執行
(1)検査着手前の打ち合わせ
 定期的検査等を行うに当たっては、個々の船舶の整備実績を活用することにより、船舶検査をより実効性のあるものとし、船舶検査の円滑な実施を図る観点から船舶検査官は検査着手前に、船舶所有者等(船長、機関長等運航乗務員を含む。)から機関の運転履歴、使用状態を聴取し、運転整備の記録を確認の上、解放整備の実施方法、その際の注意点、記録作成の方法、検査の準備、臨検箇所、臨検時期などについて予め打ち合わせを行うこととなっている。
 上記に関連して、保守・整備記録簿の様式及び記載例については、2.3 整備記録で述べる。
(2)定期検査及び中間検査
(A)第1回定期検査(新造時の検査)
 検査は製造段階の設計、材料、工作及び性能について、検査規則に従って行われる。
 新造時の検査としては製造検査及び第1回定期検査が行われる。
 検査申請者(検査を受ける義務を有する者)は、製造検査(長さ30m以上の船舶)にあっては製造者(造船所)、定期検査にあっては船舶所有者である。
 第1回定期検査に合格した船舶には、船舶検査証書(小型船舶にあってはそのほか船舶検査済票)と船舶検査手帳が交付される。
 船舶検査証書の有効期間は一般に5年であるが、平水区域航行船(旅客船を除く)及び総トン数20トン未満の船舶(危険物ばら積船、特殊船、ボイラを有する船舶及び押船と堅固に結合して一体となる構造のものを除く)は6年となっている。
 船舶検査手帳には、次回の検査時期、検査の種類、保守・点検の記録、検査の記録などが記入されている。この記録は船体、機関、設備等の履歴及び現状がわかるので、検査、修理工事の際に参考資料として活用できる。
 船舶検査証書の有効期限が5年である船舶には船舶検査手帳の別冊として件名表が交付される。件名表には船体・機関・設備の要目・寸法等が記入されている。
a. 船内据付後の検査は主に次の項目について行われる。
(1)軸芯の調整については、機関規則第8条の規定
(2)機関の高温部分からの防熱措置等については、機関規則第9条の規定
(3)機関の操作等については、機関規則第12条の規定
(4)補機及び管装置の配置等については、機関規則第52条、第53条、第56条、第57条及び第58条の規定
(5)タンカーの補機及び管装置については、機関規則第84条第1項第2号及び第85条第1項の規定
(6)機関区域無人化船の燃料油装置などについては、機関規則第98条第1項第5号の規定
b. 海上試運転
(1)書類の審査
 提出された試運転方案が船舶の用途などを勘案して適正であるか審査される。
(2)試運転の状態
 試運転海域は、浅水影響のない深さとし、もし潮流が存在する場合は、可能な限り一様な流れである海域とする。なお、気象及び海象条件は可能な限り平穏な状況であること。
(3)速力試験
 速力試験は、JIS F 0801、3.4(2)を標準として、船舶検査官が適当と認める測定方法により、各出力状態における前進中の船舶の速力を測定する。ただし、総トン数100トン未満の船舶にあっては、全力状態のみで行ってもよい。
(4)機関の試験
1)海上試運転における機関の検査は、次の項目については計測を行う。
a)てい増速力試験
 主機回転速度は、陸上公試時の1/4、2/4、3/4、4/4の各分力回転速度で行い、(可変ピッチプロペラを装備した船舶では、翼角を一定にして回転速度を変化させるか、回転速度を一定にして翼角を変化した場合のいずれかについて行う。)陸上公試計測項目を標準として計測し、それを基にした性能曲線及び算出された出力から当該機関の性能及びプロペラとの適合性について確認する。
b)始動試験
 始動空気槽を所定の圧力まで充気し、途中で空気を補給することなく、規定の回数、始動できることを確認し、起動圧力及び最低起動圧を計測する。
2)その他の機関関係確認試験等
a)続航試験
 連続最大出力回転速度で少なくても1時間続航を行い、各部の耐久性を確認する。
b)後進試験
 常用出力回転速度で前進中、後進全力を発令し、後進全力への切換を行い、回転速度が整定するまで運転する。次に前進を発令し、前進への切換を行い、機関回転速度を常用出力回転速度まで上げ、回転速度が整定するまで運転を行い、主機及び動力伝達装置に異常がないことを確認する。この試験中、原則として舵は中央に保持しておく。なお、後進時の回転速度は、原則として前進連続最大出力回転速度の70〜75%の回転速度とする。
c)最低回転速度試験
 航走中徐々に回転速度を下げて、円滑確実に運転できる最低の回転速度を求めるために行う。回転速度整定後は、適当に舵を操作し、機関が停止しないことを確認する。
d)機関室無人運転試験(機関区域無人化船に限る)
 無人運転を行うために必要な設備が正常に作動することを確認した後、通常の航海状態とできる限り同等の航海状態において、船橋から予め定められた時間、安全、かつ、確実に機関設備の監視及び制御ができることを確認する。なお、この場合、集中制御室又は機関制御場所から、機関設備の手動操作は行わない。
3)自動制御装置及び遠隔制御装置の作動状態が適当であることを確認する。
4)その他、船舶検査官が必要と認める検査を行うことがある。
(B)その後の定期検査(第2回以降)及び中間検査
 第1回定期検査以降の船舶検査の間隔を5・6表に、船舶検査の項目一覧を5・2図に示す。また、中間検査の時期を繰り上げて受検した場合の取扱については5・7表に示す。
a. 中間検査の時期の延期
(1)外航旅客船以外の船舶
 中間検査の時期に幅が設けられた(5・6表参照)ことから、中間検査の時期の延期はできない。
(2)外航旅客船
 中間検査の時期を経過する際、外国の港から本邦の港又は中間検査を受ける予定の外国の他の港に向け航海中となる船舶について、3月以内(従前5月以内)の延期が認められる。
注:ただし、検査回航を終了した場合は、その終了した日が中間検査の時期となる。







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