第5章 船舶安全法
1. 船舶安全法の概要
船舶安全法は、船舶の安全性について主として施設面から規定した法律であり、我が国の船舶を航行の用に供するための条件として、当該船舶が、その堪航性(船舶が航行上、通常生ずることのある危険に堪え、安全に航行できる性能)及び人命の安全を確保するために必要な船体、機関、設備等に関する技術上の基準に適合するように施設することを求めている。
また、船舶安全法は、船舶が技術上の基準に適合していることを確認するため船舶所有者(長さ30m以上の船舶の製造時には製造者)に対し、定期的及び必要な場合には臨時に管海官庁の行う船舶検査を受けることを求めている。
なお、船舶の定期的検査の基本的枠組みについては、船舶に係る技術進歩、運航に係る状況変化、船舶の構造・設備に関する国際的規制の動向等船舶検査を取り巻く状況の変化を受けて平成9年7月に船舶安全法が改正された。この結果、定期的な検査の時期に関しては、平成9年7月1日前に建造された船舶については、同日以後に最初に受検する定期検査以降の全ての船舶検査、同日以降に建造される船舶についてはその全ての船舶検査に関して改正規定の適用を受けることとなった。(注:検査の時期にかかわらず検査の内容については全て以下の改正規定に従う。)
平成9年7月に改正された船舶安全法の体系と関係規則一覧表を5・1表及び5・2表に示す。
1.1 検査の種類
1)強制検査(5・1図)参照
(1)定期検査
初めて航行の用に供する時、又は船舶の大きさ、航行区域等に応じて5年又は6年と定められている船舶検査証書の有効期間の満了した時に船舶の船体、機関、設備等の全般について行う精密な検査である。
(2)中間検査
定期検査と定期検査の中間において、船舶検査証書の残存有効期間内の安全性を担保するため船舶の船体、機関、設備等の全般について行う簡易な検査であって第1種中間検査、第2種中間検査及び第3種中間検査の3種類がある。検査の実施時期については、2.2 検査の方法で述べる。
第1種: |
特殊船及び総トン数5トン以上の旅客船は定期検査から1年毎、その他の船舶は定期検査から起算して1年9ヶ月から3年3ヶ月の間(証書の有効期間が5年の船舶)又は定期検査から起算して2年9ヶ月から3年3ヶ月の間(同6年の船舶)に行われる。(船体の上架が必要な検査) |
第2種: |
主に国際航海に従事する船舶(外航貨物船)の場合に受けるもので定期検査から1年毎に行われる。(浮上中で受検可能) |
第3種: |
主に国際航海に従事する船舶(外航貨物船)の場合に船底検査等を分離して受けるもので定期検査合格日又は当該検査合格日より3年以内に行われる。(船体の上架が必要な検査) |
(3)臨時検査
定期検査又は中間検査以外の時期に船舶の構造、設備、無線設備等の改造若しくは修理を行う時又は満載喫水線の位置その他船舶検査証書に記載された条件の変更を受けようとする時等に行う検査である。
(4)臨時航行検査
船舶検査証書を持たない船舶を臨時に航行の用に供する時に行う検査である。
(5)特別検査
国土交通大臣が一定の範囲の船舶について、著しく事故が発生している等により、その材料、構造、設備又は性能が技術上の基準に適合していない恐れがあると認める場合に、これらの船舶について特別検査を受けるべき旨を公示して行う検査である。
(6)製造検査
長さ30m以上の船舶の製造時に製造者が受けなければならない検査で、船体、機関、排水設備及び満載喫水線について、船舶の製造に着手した時から受ける検査である。
(法第6条第1項)
2)任意検査
(1)長さ30m未満の船舶の製造検査
長さ30m未満の船舶の製造については任意に製造検査を受けることができる。(法第6条第2項)
(2)予備検査(法第6条第3項)
検査は特定の船舶について行うのが原則であるが、機関、設備等については備え付ける船舶が決まっていなくても、その製造、改造、修理又は整備について予備検査を受けることができる。
(3)準備検査
船舶安全法の検査が必要であるか否か定まっていない船舶又は物件であっても、将来船舶安全法の検査対象となった際に合理的な検査を可能とするためあらかじめ検査を受けることができる。
5・1表 船舶安全法体系の概要
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5・2表 船舶安全法関係規則の概要
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5・1図 船舶検査制度の概要一覧図
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