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5)検査の特例
(1)分割検査
a. 分割検査とは、二重底(タンク)、同型の複数の機関等(主機、主要な補助機関、動力伝達装置、推進軸系、補機等)について、証書の有効期間内に受けることとなる定期検査及び中間検査の内容を当該証書の有効期間内にすべてが終了し、かつ、個々の物件の精密な検査と簡易な検査の間隔が3年を超えないように定期検査及び中間検査に、又は定期検査、中間検査及び臨時検査に分割して行う検査方式である。
b. 分割検査を希望する船舶所有者は、分割検査計画書に船舶検査手帳(写)、船舶件名表(写)及びその他必要とする資料を添付のうえ、管海官庁に申請し承認を受けなければならない。また、管海官庁から返却された分割検査計画書は、船舶検査手帳とともに保管しなければならない。
(2)継続検査
a. 継続検査とは、次に掲げる主機、補助機関、動力伝達装置、軸系及び排水設備の各部分並びにこれら関係ある補機、管装置及び圧力容器については、これらの機関の定期検査の内容も5年を超えない間隔で、かつ全部が5年以内に一巡するよう定期的に順次行い、異常を発見しない場合には、定期検査及び中間検査時の解放検査が省略できる検査方式である。
(1)製造検査(予備検査において製造検査に準じて検査を行ったものを含む。)を行った内燃機関の主機及び推進軸系の動力伝達装置を搭載する船舶であって、当該船舶の機関の現状及び保守が良好なもの。
(2)同型の内燃機関によって駆動される推進軸系を2以上有する船舶又は2以上の同型の内燃機関によって推進軸系を駆動する船舶であって当該船舶の機関の現状及び保守が良好なもの。
b. 機関の継続検査
機関の継続検査については、次による。
(1)継続検査計画書の承認
 継続検査を実施する場合には、船舶所有者から継続検査計画書(様式は特に定めていない)、船舶検査手帳、船舶件名表、当該船舶の「機関保守整備基準」及びその他必要とする資料を添付のうえ管海官庁に申請し、計画の承認を受けなければならない。また、返却された継続検査計画書は、船舶検査手帳と共に保管しなければならない。
(2)継続検査計画書
 継続検査計画書は次に示す事項を考慮して作成すること。
・継続検査を希望する検査対象機関の機器名称がすべて含まれていること。
・継続検査は定期的検査の時から開始し、対象機関のすべての検査を5年後の定期的検査までに一巡するよう計画されていること。
 また、検査実施過程において、計画書に部分的な変更が生じた場合には、船舶検査官が内容を検討し、差し支えないと認められた場合には計画を修正し、それに従った検査とすることができる。この場合、計画書にはその旨が記載される。
(3)継続検査の対象となる機関の検査の方法
(a)主機については、5年以内で一巡するように各回に分割して検査する。
(b)発電機駆動機関については、主機と同様に行ってよい。ただし、2台以上有する船舶にあっては、各機関を順番に毎回、かつ、5年を超えない範囲でできる限り等間隔で検査を行ってもよい。
(c)(a)及び(b)以外の機関であって、搭載個数が単数の場合における検査の時期はなるべく各回に均等になるように定めるものとし、かつ、検査間隔もできる限り等間隔とすること。また、同一用途に使用される機関であって、2台以上有する場合にあっては、順番に、かつ、できる限り等間隔で検査を行う。
(d)検査した箇所に欠陥が発見された場合には、他の類似機関について詳細な検査を行う。
(e)通常における機関の保守及び整備状況を確認するため、保守・整備記録簿、機関日誌等の調査を行う。
(f)空気圧縮機、ポンプ、熱交換器等の補機類については、解放整備の記録を調査し、船舶検査官が差し支えないと認める場合は、解放検査の立会を省略することがある。
(4)継続検査の特例
 主機を2台以上備え付けている船舶の主機については、毎年半数ずつ交互に定期検査の準備による解放検査を行い、解放検査を行わない主機は海上運転による効力の確認とすることができる。(この場合、毎年海上試運転を行うことになる。)
(3)機関計画保全検査等
 優良・適切な保守管理が行われていると認められる船舶にあっては、定期的検査時に船舶検査官が運転時間などを基準に定めた機関保全計画にしたがって自主的に解放点検された機関等の保全計画を調査し、当該機関が適切に保守されていることを確認する検査方式とすることがある。
(1)条件
 計画保全検査適用開始時に原則として製造後15年未満の機関を対象とし、計画保全計画書に従った保全を実行することができる体制を有していること。
(2)計画書の承認
 計画保全検査により検査を行う場合には、船舶所有者から機関保全計画書(主として機関の運転時間を指標として、機器、装置、主要部品毎の解放点検部品交換、整備の時期を記載したもの)、受検計画書(定期検査から次の定期検査までの間に機関長の責任において定期的検査時に、船舶検査官が確認する保全項目を記載したもの)に機関長の経歴及びその他必要な資料(継続検査の場合に準じた資料及び保守管理の状況が判断できるもの)を管海官庁に提出し、計画の承認を受けなければならない。管海官庁から返却された計画書は、船舶検査手帳と共に保管するとともに、機関長が行った保全に関しては保全記録に記載し、機関長の署名捺印のうえ船内に保管しなければならない。
(3)計画保全検査の実施方法
 定期的検査時には、保全が機関保全計画書及び受検計画書に従って行われ、かつ、保全記録が正しく記載・保存されており、機関の現状が良好であることを確認して、受検計画書に従い船舶検査官の立会が必要な項目の検査が行われる。これらの検査の結果良好な保守が実施されていないと認められた場合には解放検査が行われる。
(4)稼働時間の短い船舶の機関の検査
a. 旅客船(湖川のみを航行するものを除く。)、特殊船、国際航海に従事する船舶又は分割検査若しくは継続検査を実施している船舶以外の船舶の主機又は補助機関であって、前回機関の解放を行った検査(定期検査の方法に従って機関の解放を行った場合に限る。)の後の使用時間が、当該検査の次の定期的検査(定期検査又は第1種中間検査をいう。)の時期までに5,000時間を超えないと推定されるものについて、保守・整備に関する記録、事情聴取等から判断して船舶検査官が差し支えないと認める場合は、当該機関の解放検査に代えて、外観検査及び運転検査とすることがある。ただし、機関の解放検査の間隔が10年を超えることはできない。
 また、使用時間の推定は、当該船舶の機関の使用時間の実績から年間平均稼働時間を算出することにより行う。この場合の使用時間の実績は積算回転計または回転時間計により確認する。
 ただし、これらの計器が備え付けられていない場合であって船舶検査官が差し支えないと認めるときは、機関の運転時間が確認できる日誌などにより確認することがある。
b. 稼働時間の短い旅客船(湖川のみを航行するもの、または分割検査若しくは継続検査を実施しているものを除く。)の主機又は補助機関(付属する過給機および送風機並びに動力伝達装置を含む。)であって次の(1)から(3)までのすべての条件を満たす場合には、使用時間によって定めた検査要領によることがある。この場合、定期検査の方法に従って行う解放検査の間隔はa項と同様とする。なお、検査要領を定める場合は、管海官庁と相談すること。
(1)積算回転計又は回転時間計等で使用時間を確認できること。
(2)2機2軸以上、又は補助機関を2台以上装備し、1台が故障しても航行に支障のないこと。
(3)機関の保守整備基準に基づき定期的な保守整備を行っていること。
(5)附属書Hの規定に基づき管海官庁の証明を受けた特定のサービス・ステーション等において整備された物件等に係わる検査の特例
a. 特定の事業者が行う船舶電気艤装工事に係わる検査
b. 特定の降下式乗込装置サービス・ステーションにおいて整備された降下式乗込装置の検査
c. 特定のGMDSS設備(GMDSS航海用具(ナブテックス受信機、高機能グループ呼出受信機、VHFデジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置)並びにGMDSS救命設備(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、レーダー・トランスポンダー、持運び式双方向無線電話装置、固定式双方向無線電話装置及び非常用位置指示無線標識装置))サービス・ステーションにおいて整備されたGMDSS設備の検査
d. 特定の事業者が行う航海用レーダー及び自動衝突予防援助装置の装備・整備に係わる検査
e. 特定のサービス・ステーションが行う内燃機関等の解放整備に係わる検査
 管海官庁から附属書H-6.の規定に基づき証明を受けたサービス・ステーションが当該附属書において適用対象としている内燃機関等を整備マニュアルにより解放整備する場合は、船舶検査官が次に掲げる手順で整備状況等を確認することにより、解放検査の立合を一部省略する。
 ただし、異常な不具合が発生した内燃機関等で原因究明及び再発防止を行う必要があるものについては適用されない。
(1)解放整備の方針を確認するため、機関の主要目、整備履歴、運転時間等を調査したうえで、必要な整備マニュアル、設備、点検方法、作業工程について打ち合わせる。
(2)解放整備が打ち合わせた整備点検方法で正しく確実に行われていることを確認するため、整備状況の立ち入り調査を行う。
(3)解放整備が正しく確実に行われていること及び異常な不具合がないことを確認するため、整備記録をもとにヒアリング等を行う。







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