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4. プロペラ・軸系整備修繕基準
4.1 適用範囲
 この基準は、就航船舶の銅合金プロペラ、プロペラ軸およびその付属品、可変ピッチプロペラ装置のプロペラ部およびプロペラ軸部の検査ならびに整備・修繕を行う場合に適用する。
 
4.2 プロペラ
1)検査
 検査に支障がないように表面を清掃する。
(1)検査項目
 検査項目は次のとおりとする。
(1)曲損
(2)欠損
(3)亀裂
(4)キャビテーション・エロージョン(潰食)およびコロージョン(腐食)
(5)組立形プロペラの場合は、翼取付けボルトの損傷
(2)検査方法
 目視検査とし、亀裂が発生しているおそれがある場合は、カラーチェック検査を行なって、状態を確認する。ただし、前進面側翼根元R部の中央付近より0.4Rまでの間は、カラーチェック検査を必ず行わなければならない。なお、スキュープロペラの場合は0.6Rに置き換える。
 
2)修繕区分
 修繕を行う箇所を分け、修繕区分として、3・73図に示すとおり、(A)(B)(C)および(D)を定める。厚さ方向の区分は、その部分の厚さの1/2とする。なお、(D)はボスの全表面とし、組立形プロペラの場合の鋳鋼製または、鋳鉄製のボスにも適用する。
 
3・73図 プロペラの修繕区分図
(拡大画面:36KB)
 
3)修繕方法
(1)曲損
(1)修繕作業の工程は下記に示す通りとする。
(拡大画面:5KB)
 
(2)作業要領
 修繕作業の要領は手順書および3・73図 修繕区分図に基づき3・6表に示す通りとする。
 
3・6表 作業要領
(拡大画面:59KB)
 
(3)作業手順は下記の通り
(拡大画面:18KB)
 
 
(2)欠損
 欠損の修繕方法は、無処置、削除整形、肉盛り溶接または、切り継ぎ溶接とし、そのいずれを採用するかは、発注者の指定による。
(3)亀裂
 修繕区分(A)の翼面に生じた亀裂は、検査機関の立会いのもとに削除整形する。なお、いかなることがあっても溶接を行ってはならない。できれば削除整形の前に拡大写真をとるのが好ましい。
(4)キャビテーションエロージョン(潰食)およびコロージョン(腐食)
 修繕区分にかかわらず、キャビテーションエロージョンおよびコロージョンの修繕方法は、無処置、削除整形または、肉盛り溶接とし、そのいずれを採用するかは、発注者の指定による。ただし、修繕区分(4)には、肉盛り溶接を行ってはならない。肉盛り溶接を行う場合には、あらかじめ検査機関の了解を必要とする。
(5)組立形プロペラの羽根取付ボルトの損傷
 ボルトを取りはずしたときは、ボルトの伸びを計測し、カラーチェック検査を行う。亀裂が検出された場合は、取り換えるとともに、検査機関に連絡する。また、ボルトの伸びが計測された場合の処置については、検査機関と協議して決める。(伸びたボルトは再使用できない)
 
4)プロペラ修繕可否判定基準
 判定の基準は下記に示す通り
 
内容 損傷・状態 修繕の不否基準
1 翼の曲損 1)曲り角度が約90°以上で、曲りの部位が  
i 前縁側は部位の羽幅の15%以上 i 否
ii 後縁側は部位の羽幅の20%以上 ii 否
iii 但し、修理区分Aにかからない場合 iii 切継溶接にて可
iv 母線上の曲がり位置が0.7R以下の場合 iv 否
2 翼の欠損及び亀裂 1)欠損及び亀裂の端が修理区分Aの部位に及ぶ長さの場合 1)否
2)翼輪郭の欠損及び亀裂の長さが当該翼幅の3%以下の場合 2)原則として追込み仕上にて、可
3)亀裂の深さが、その部位の翼厚に対し  
i 10%まで i 削除整形にて可
ii 10%を越え30%未満 ii 溶接補修にて可
iii 30%を越える場合 iii 否
iv iiiに対し損傷位置が0.7Rより先端の場合 iv 切継溶接にて可
4)ピッチ狂いが当該計測箇所において計画ピッチに対して±6%を越える場合 4)否
5)翼の厚さが船舶機関規則に定める厚さの90%未満の場合 5)否
6)ボス部の損傷 6)状況判断によって、その都度対応を計る。
3. キャビテーションエロージョン
及びコロージョン
1)損傷の深さが直径×0.003mm(但し、最大10mmまで)以下の場合 1)研削修繕にて可
2)1)越える場合 2)溶接補修にて可 但し、一枚の翼表面積の20%以内とする。
3)翼幅郭部の損傷  
i 翼幅の3%未満の場合 i 輪郭を追込み仕上整形にて、可
ii 翼幅の3%を越える場合 ii 溶接補修にて可 但し、修理区分(A)は除く







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