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船舶検査の方法−2
3・6表 船舶検査の間隔(中間検査の時期)
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3・7表 中間検査の時期を繰り上げて受検した場合の取扱い
 
(1)船舶検査証書の有効期間が5年の船舶
(1)外航旅客船
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(2)内航旅客船
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(3)外航貨物船
(イ)
第2種中間検査を繰り上げて受けた場合
(第3種中間検査の受検時期は変更されない。)
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(ロ)
第3種中間検査を受検した場合
(第2種中間検査の受検時期は変更されない。)
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注:
第3種中間検査を船舶検査証書の有効期間満了の36月以上前に受けた場合には、当該証書の有効期間満了前にもう一度第3種中間検査の受検義務が生じる。
 
(4)内航貨物船及び漁船
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(2)船舶検査証書の有効期間が6年の船舶
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3・2図 船舶検査の項目一覧







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