
Solas条約第V章 |
国内法(船舶設備規程等) |
規則 |
項目 |
設備 |
適用 |
適用対象船舶 |
備考 |
経過措置
|
|
2.4 |
AIS(船舶自動識別装置) |
旅
客
船 |
すべての船舶 |
旅客 |
国際 |
すべての船舶 |
湖川のみを航行する船舶については適用除外 2002年7月1日に施行する。2002年7月1日前に建造された船舶及び建造に着手された船舶について、国際航海に従事する旅客船については2003年7月1日までに、国際航海に従事する総トン数300トン以上のタンカーについては2003年7月1白以降最初の定期的検査までに、国際航海に従事する旅客船又はタンカー以外の船舶であって総トン数50000トン以上のものについては2004年7月1日までに、国際航海に従事する旅客船又はタンカー以外の船舶であって総トン数10000トン以上50000トン未満のものについては2005年7月1日までに、国際航海に従事する旅客船又はタンカー以外の船舶であって総トン数3000トン以上10000トン未満のものについては2006年7月1日までに、国際航海に従事する旅客船又はタンカー以外の船舶であって総トン数300トン以上3000トン未満のものについては2007年7月1日までに国際航海に従事しない旅客船及び総トン数500トン以上の船舶については2008年7月1日までに設置すること。上記適用日後2年以内に恒久的に役務を離れる船舶の場合はこの限りでない。ただし、国際航海に従事しない自ら漁ろうに従事する漁船であって、2002年7月1日から2004年6月30日までに建造された船舶及び建造に着手された船舶については、2004年7月1日以降最初の定期検査又は中間検査のいずれか早い検査(建造に係る第1回定期検査を除く。)の時期までは、適用しない。 |
非国際 |
500トン以上の船舶 |
貨
物
船 |
国際 |
300トン以上 |
貨物 |
国際 |
300トン以上 |
非国際 |
500トン以上 |
非国際 |
500トン以上 |
漁
船 |
国際 |
300トン以上 |
漁船 |
国際 |
300トン以上 |
非国際 |
500トン以上 |
非国際 |
500トン以上 |
|
Solas条約第V章 |
国内法(船舶設備規程等) |
規
則 |
項
目 |
設備 |
適用 |
適用対象船舶 |
備考 |
経過措置 |
|
2.5.1 |
ジャイロコンパス |
500トン以上 |
500トン以上(平水を除く) |
従前どおり |
(国内法令上の改正なし。) |
2.5.2 |
非常操舵場所ジャイロコンパス船首方位レピーター |
500トン以上 |
旅
客 |
国際 |
すべての船舶 |
従前どおり羅針儀の同等物として取り扱う |
(国内法令上の改正なし。) |
非国際 |
遠洋近海すべて |
貨
物 |
国際 |
500トン以上 |
非国際 |
遠洋近海(限定近海を除く)500トン以上 |
漁
船 |
国際 |
自ら漁ろうに従事しない500トン以上(SOLAS適用船) |
非国際 |
非適用 |
2.5.3 |
ジャイロコンパス方位測定レピーター |
500トン以上の船舶(総トン数1600トン未満の船舶は可能な限り) |
500トン以上(平水は非適用) |
1600トン以上→500トン以上に拡大 |
現存船適用しない。 |
2,5.4 |
舵角指示器等 |
500トン以上 |
旅
客 |
国際 |
すべての船舶 |
従前どおり |
(国内法令上の改正なし。) |
非国際 |
500トン以上 |
貨
物 |
国際 |
非国際 |
漁
船 |
国際 |
非国際 |
2.5.5 |
ATA(自動物標追跡装置) |
500トン以上 |
500トン以上 |
プロッティング装置からATAに変更条約どおり |
現存船適用しない。ATAで代替可(承認物件に限る) |
|
Solas条約第V章 |
国内法(船舶設備規程等) |
規則 |
項目 |
設備 |
適用 |
適用対象船舶 |
備考 |
経過措置 |
|
2.6 |
方位測定能力等の最低機能要件の独立 |
500トン以上 |
500トン以上 |
新規要件条約どおり |
現存船適用しない。 |
2.7.1 |
第2レーダー |
3000トン以上 |
3000トン以上 |
10000トン以上→3000トン以上に拡大条約どおり |
現存船適用しない。 |
2.7.2 |
第2レーダー用ATA |
3000トン以上10000トン未満の船舶 |
3000トン以上10000トン未満の船舶 |
新規要件条約どおり |
現存船適用しない。 |
2.8.1 |
ARPA(自動衝突予防援助装置) |
10000トン以上 |
10000トン以上 |
従来どおり条約どおり |
現存船適用しない。 |
2.8.2 |
TCS/HCS(自動操だ装置) |
10000トン以上 |
10000トン以上 |
新規要件条約どおり |
現存船適用しない。 |
2.9.1 |
回頭角速度表示装置 |
50000トン以上 |
50000トン以上 |
100000トン以上→50000トン以上に拡大条約どおり |
現存船適用しない。 |
2.9.2 |
船速距離計(対地) |
50000トン以上 |
50000トン以上 |
新規要件条約どおり |
現存船適用しない。 |
|
Solas条約第V章 |
国内法(船舶設備規程等) |
規
則 |
項目 |
設備 |
適用 |
適用対象船舶 |
備考 |
経過措置 |
第 20 規 則 |
|
VDR |
旅
客
船 |
国際 |
すべて |
旅
客 |
国際 |
150トン以上 |
新規要件 |
2002年7月1日に施行する。2002年7月より前に建造された船舶及び建造に着手された船舶についてはなお従前のとおり。ただし国際航海に従事する総トン数150以上のロールオンロールオフ旅客船については2002年7月1日以降最初の検査日までに、国際航海に従事する総トン数150以上のロールオンロールオフ旅客船以外の旅客船については、2004年1月1日までに設置すること。 |
非国際 |
非適用 |
非国際 |
非適用 |
貨
物 |
国際 |
3000トン以上 |
貨
物 |
国際 |
3000トン以上 |
非国際 |
非適用 |
非国際 |
非適用 |
漁
船 |
国際 |
3000トン |
漁
船 |
国際 |
自ら漁ろうに従事しない3000トン以上の船舶 |
非国際 |
非適用 |
非国際 |
非適用 |
|
|
|

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