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SOLAS条約第II−2章 2000年改正による消防・防火措置に関する国内法上の措置
備考:条約適用船は、国際航海に従事する旅客船及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の貨物船(漁船、ヨット、木船等を除く)
Solas条約第II−2章 国内法(船舶消防設備規則、船舶防火構造規則、危険物等)
規
則
項
番
号
設備 適用(条約適用船のうち) 設備・構造の分類 国内法上の措置 適用期日
第
4
規
則
5.10.1.1 温度感知装置 すべてのタンカー 火災予防措置 新造船:総トン数500トン以上の第3種船及び第4種船(タンカーに限る。)に対して適用する。現存船:第3種船(タンカーに限る。)に適用する。 2002年7月1日以降新造船に適用。現存船には2002年7月1日以降最初のドライ・ドック時に適用
5.10.1.3 炭化水素ガス継続監視装置
5.10.1.4 ビルジ液位監視装置
第
10
規
則
5.6 機関室局所消火装置 総トン数500トン以上の旅客船及び総トン数2000トン以上の貨物船 本格消火設備 新造船:以下の船舶のうち、500立方メートル以上の機関室容積を有するものに対して適用する。1 総トン数500トン以上の第1種船 2 遠洋区域または近海区域を航行区域とする総トン数500トン以上の第2種船 3 総トン数2,000トン以上の第3種船 4 遠洋区域または近海区域(限定近海船を除く。)を航行区域とする総トン数2,000トン以上の第4種船 現存船:総トン数2,000トン以上の第1種船のうち、500立方メートル以上の機関室容積を有するものに対して適用する。 2002年7月1日以降新造船に適用。現存船について、総トン数2,000トン以上の国際旅客船については2005年10月1日に適用
6.4 フライヤーを設置する場合の防火措置 すべての船舶 防火措置 総トン数20トン以上の船舶(平水区域を航行区域とする総トン数500トン未満の船舶を除く)に当該設備を備え付ける場合について適用する。現存船については、条約発効日以降に新たに当該設備を備え付ける場合に適用する。 2002年7月1日以降に設置する場合に適用
第
13
規
則
3.2.6.2 通常施錠扉の開放機構 すべての1種船 脱出設備 すべての第1種船及び遠洋区域または近海区域を航行区域とする第2種船に対して適用する。 2002年7月1日以降新造船に適用。現存船には適用しない
3.4 4.3 非常脱出用呼吸器 すべての船舶 脱出設備 新造船・現造船ともに、以下の船舶に対して適用する。 1 第1種船及び第3種船 2 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第2種船 3 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第4種船(限定近海船を除く。) 4 総トン数1600トン以上第2種船又は第4種船であって上記以外のもの(国際航海に従事しない船舶については、上甲板以上の居住区域各層において暴露部に直接通ずる脱出経路を有し、かつ、上甲板以下に居住区や客室を有しない場合等には、設置不要。) 2002年7月1日以降新造船に適用。現存船は初回検査時
第
14
規
則
2.2.2 保寸計画書 すべての船舶 火災予防措置 ※適用対象船舶については従前どおり。新規の記事項のみを規定に追記。 2002年7月1日以降新造船に適用。現存船は初回検査時
第
16
規
則
2.2 火災安全操作ブックレット すべての船舶 火災予防措置 ※適用対象船舶については従前どおり。新規の記事項のみを規定に追記。 2002年7月1日以降新造船に適用。現存船は初回検査時
FS
S
第
3
章
2.1 消防員装具 すべての船舶 本格消火設備 ※適用対象船舶及び備付数については従前どおり。呼吸具の要件について、「防煙マスク」及び「防煙ヘルメット」に係る規定を削除する。 2002年7月1日以降新造船に適用。現存船には適用しない
 
SOLAS条約第V章 2000年改正による航海用具に関する国内法上の措置
備考:トン数は総トン数。国際トン数を持つ船舶は専ら漁ろうに従事する船舶であっても国際トン数で適用する。
Solas条約第V章 国内法(船舶設備規程等)
規
則
項
目
設備 適用 適用対象船舶 備考 経過措置
第
19
規
則
2.1.1 標準磁気コンパス すべての船舶 旅
客
国際 すべての船舶 基準磁気コンパス及び操舵磁気コンパスの代替。(平水船、小型船には羅針儀等) 2002年7月1日に施行する。2002年7月より前に建造された船舶及び建造に着手された船舶についてはなお従前のとおり。(以下「現存船適用しない。」と表わす)
非国際 20トン以上(平水を除く)
貨
物
国際 20トン以上
非国際 20トン以上(平水を除く)
漁
船
20トン以上(1種漁船を除く)
2.1.2 方位測定コンパス装置 すべての船舶 標準磁気コンパスに同じ 全方位にわたって見通しの良好な場所に備える基準磁気コンパスやジャイロレピーターの方位測定機能で代替可。この場合、コンパスの故障で方位測定の機能に影響のないこと。 現存船適用しない。
2.1.3 自差改正手段 すべての船舶 標準磁気コンパスに同じ 従来どおり 標準磁気コンパスの自差及び偏差改正手段。(自差表または自差曲線偏差図を備えること。) (国内法令上の改正なし。)
2.1.4 海図(ECDIS) すべての船舶 すべての船舶(平水・1種漁船・限定沿海小型船舶を除く) 従来どおり (国内法令上の改正なし。)
 
Solas条約第V章 国内法(船舶設備規程等)
規
則
項
目
設備 適用 適用対象船舶 備考 経過措置
  2.1.5 ECDISのバックアップ 海図を電子化し(ECDISを備え)、紙海図を備えない場合はすべて 海図を電子化し(ECDISを備え)、紙海図を備えない場合はすべて 新規要件条約どおり 現存船適用しない。
2.1.6 GPS すべての船舶 旅
客
国際 すべての船舶 新規要件 AISのセンサーとして要求される場合がある。 2002年7月1日に施行する。2002年7月より前に建造された船舶及び建造に着手された船舶については2002年7月1日以降最初の検査日までに設置すること。(すでに設置されているGPSについては検査時に動作確認を行う。)
非国際 20トン以上(500トン未満の平水船を除く)
貨
物
国際 20トン以上
非国際 20トン以上(500トン未満の平水船を除く)
漁
船
国際 20トン以上(300トン未満の1種漁船を除く)
非国際 20トン以上(500トン未満の1種漁船を除く)
2.1.7 レーダー反射器 150トン未満 20トン未満の船舶及び20トン以上50トン未満の船舶であって鋼・アルミ船以外のもの。(共に昼間のみを航行するものを除く。) 新規要件 非自航船(船舶安全法第2条第1項の適用のある船舶に限る。)にも適用する。湖川のみを航行する船舶については適用除外 現存船適用しない。
2.1.8 音響受信システム ブリッジを全閉囲型とする場合はすべて ブリッジを全閉囲型(暴露部に直接至る出入口のないもの)とする場合すべて。ただし遮音性を考慮して、20トン未満の船舶(国際航海に従事する旅客船を除く)及び窓を開けれる構造のブリッジをもつ内航船についてはこの限りでない。 新規要件 現存船適用しない。







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