別表第10(第32条関係)
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備考
1 表中(1)から(10)までの場所は、次に定めるとおりとする。
(1)制御場所等
非常電源その他の非常動力源のある場所、操舵(そうだ)室、海図室、無線機器のある場所、消火室、火災探知装置若しくは自動スプリンクラ装置の表示盤又は消防設備の制御装置のある場所、機関室の外に設ける推進機関の制御室及び船舶救命設備規則第82条の警報装置を操作する場所 |
(2)通路等
(3)居住区域
(4)階段等
閉囲された内部階段、昇降機、完全に閉囲された緊急脱出トランク及びエスカレーター(機関区域内に完全に含まれるものを除く。) |
(5)火災の危険の少ない業務区域
床面積が4平方メートル未満のロッカー室及び貯蔵品室であって可燃性液体が収納されないもの、乾燥室並びに洗濯室 |
(6)特定機関区域
(7)特定機関区域以外の機関区域
(8)ポンプ室
貨物ポンプのある場所並びに当該場所への出入口及び当該場所に至るトランク |
(9)火災の危険の多い業務区域
調理室、調理器具のある配膳(ぜん)室、塗料庫、サウナ、床面積が4平方メートル以上のロッカー室及び貯蔵品室、可燃性液体を収納する場所並びに作業室(機関区域に該当するものを除く。) |
(10)開放された甲板上の場所等
火災の危険がない開放された甲板上の場所及び閉囲された遊歩場所並びに船楼及び甲板室の外部の開放された甲板上の場所以外の場所 |
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別表第1の備考2及び4、別表第4の備考3並びに別様第8の備考2(ハ及びニに係る部分に限る。)及び3から5までの規定は、この表について準用する。 |
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