イ 「1」 |
第二保護方式又は第三保護方式を採用する船舶にあっては、C級仕切りとすることを要しない。 |
ロ 「2」 |
第三保護方式を採用する船舶にあっては、床面積が50平方メートル(管海官庁が適当と認める公室については、管海官庁が適当と認める面積)を超える場所の間にはA級仕切り又はB級仕切りを設けなければならない。 |
ハ 「3」 |
管海官庁が差し支えないと認める仕切りとすることができる。 |
ニ 「4」 |
操舵(そうだ)室、海図室及び無線室相互の境界となる隔壁については、B級仕切りとすることができる。 |
ホ 「5」 |
気密に仕切ることができるものであり、かつ、A級仕切りと同等の保全性を有する管海官庁が適当と認めるものでなければならない。 |