日本財団 図書館


別表第8(第22条関係)
 
(拡大画面:55KB)
 
備考
1 表中(1)から(11)までの場所は、次に定めるとおりとする。
(1)制御場所等
非常電源その他の非常動力源のある場所、操舵(そうだ)室、海図室、無線機器のある場所、消火室、火災探知装置若しくは自動スプリンクラ装置の表示盤又は消防設備の制御装置のある場所、機関室の外に設ける推進機関の制御室及び船舶救命設備規則第82条の警報装置を操作する場所
(2)通路等
通路及びロビー
(3)居住区域
居住区域
(4)階段等
閉囲された内部階段、昇降機、完全に閉囲された緊急脱出トランク及びエスカレーター(機関区域内に完全に含まれるものを除く。)
(5)火災の危険の少ない業務区域
床面積が4平方メートル未満のロッカー室及び貯蔵品室であって可燃性液体が収納されないもの、乾燥室並びに洗濯室
(6)特定機関区域
特定機関区域
(7)特定機関区域以外の機関区域
電気設備がある部屋、特定機関区域以外の機関区域
(8)貨物区域
貨物区域(ロールオン・ロールオフ貨物区域等を除く。)
(9)火災の危険の多い業務区域
調理室、調理器具のある配膳(ぜん)室、サウナ、塗料庫、床面積が4平方メートル以上のロッカー室及び貯蔵品室、可燃性液体を収納する場所並びに作業室(機関区域に該当するものを除く。)
(10)開放された甲板上の場所等
火災の危険がない開放された甲板上の場所及び閉囲された遊歩場所並びに船桜及び甲板室の外部の開放された甲板上の場所以外の場所
(11)ロールオン・ロールオフ貨物区域等
ロールオン・ロールオフ貨物区域及びロールオン・ロールオフ貨物区域以外の貨物区域であって自走用の燃料を有する自動車を積載するためのもの
2 表中肩文字「1」から「5」までが付されている場合は、それぞれ次に定めるとおりとする。
 イ 「1」 第二保護方式又は第三保護方式を採用する船舶にあっては、C級仕切りとすることを要しない。
 ロ 「2」 第三保護方式を採用する船舶にあっては、床面積が50平方メートル(管海官庁が適当と認める公室については、管海官庁が適当と認める面積)を超える場所の間にはA級仕切り又はB級仕切りを設けなければならない。
 ハ 「3」 管海官庁が差し支えないと認める仕切りとすることができる。
 ニ 「4」 操舵(そうだ)室、海図室及び無線室相互の境界となる隔壁については、B級仕切りとすることができる。
 ホ 「5」 気密に仕切ることができるものであり、かつ、A級仕切りと同等の保全性を有する管海官庁が適当と認めるものでなければならない。
3 表中「B0」、「B15」及び「C」は、それぞれ、次に掲げる仕切りを示す。
 
  仕切り
B0 B0級のB級仕切り
B15 B15級のB級仕切り
C C級仕切り
 
4 表中2つの仕切りの種類が定められている場合については、次に定めるところによる。
 イ 仕切りの種類は、2つのうち上段に掲げるものとする。
 ロ イの規定にかかわらず、2層の甲板のみに使用される階段にあっては、仕切りの種類は、2つのうち下段に掲げるものとすることができる。
5 表中「*」は、鋼又は鋼と同等の材料のものとすることを示す。
6 別表第1の備考2及び4並びに別表第4の備考3の規定は、この表について準用する。







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION