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○国土交通省告示第五百十八号
船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)の規定に基づき、船舶の防火構造の基準を定める告示を次のように定める。
平成十四年六月二十五日
国土交通大臣 林 寛子
船舶の防火構造の基準を定める告示
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 国際航海に従事する旅客船の防火構造(第二条―第十八条)
第三章 国際航海に従事しない旅客船の防火構造(第十九条―第二十一条)
第四章 総トン数五〇〇トン以上の貨物船の防火構造(第二十二条―第二十九条)
第五章 総トン数五〇〇トン以上のタンカーの防火構造(第三十条―第三十七条)
第六章 貨物フェリー等の防火構造(第三十八条―第四十条)
第七章 防火措置(第四十一条―第四十七条)
 
第一章 総則
(用語)
第一条 この告示で使用する用語は、船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。
 
第二章 国際航海に従事する旅客船の防火構造
(適用)
第二条 この章の規定は、国際航海に従事する旅客船に適用する。
 
(構造)
第三条 規則第八条第二項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
 一 A級仕切り又はA級仕切りを支える支柱その他の構造部材にあっては、六〇分の標準火災試験において、金属心の温度が周囲の温度より摂氏二〇〇度を超えて上昇しない防熱が施されていること。ただし、管海官庁が構造を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。
 二 B級仕切り又はB級仕切りを支える支柱その他の構造部材にあっては、三〇分の標準火災試験において、金属心の温度が周囲の温度より摂氏二〇〇度を超えて上昇しない防熱が施されていること。ただし、管海官庁が構造を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。
 三 救命艇又は救命いかだの積付け、進水又は乗艇の場所を支える支柱その他の構造部材にあっては、六〇分の標準火災試験において、金属心の温度が周囲の温度より摂氏二〇〇度を超えて上昇しない防熱が施されていること。
 
(主垂直区域等)
第四条 規則第九条第三項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
 一 垂直方向では甲板から他の甲板まで、水平方向では外板その他の周壁から他の外板その他の周壁まで達すること。
 二 できる限り階段部又は屈折部を設けないこと。
 三 隔壁甲板(船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第四条の隔壁甲板をいう。)の上方においては、できる限り隔壁甲板直下の水密隔壁と同一線上に設けること。
 
(隔壁及び甲板)
第五条 規則第十条の告示で定める仕切りは、次のとおりとする。
 一 主垂直区域隔壁及び車両区域の隔壁は、当該隔壁の隣接する場所に応じて、別表第一に定める仕切りとする。
 二 前号の隔壁以外の隔壁は、当該隔壁の隣接する場所に応じて、別表第二に定める仕切りとする。
 三 主垂直区域又は水平区域の境界となる甲板及び車両区域の甲板は、当該甲板の隣接する場所に応じて、別表第三に定める仕切りとする。
 四 前号の甲板以外の甲板は、当該甲板の隣接する場所に応じて、別表第四に定める仕切りとする。
 五 別表第一から別表第四までによって仕切りの種類を決定できない隔壁又は甲板は、管海官庁が適当と認める仕切りとする。
 六 前五号の規定にかかわらず、旅客定員が三六人以下の船舶の隔壁及び甲板は、管海官庁が適当と認める仕切りとすることができる。
 七 連続B級天井張り又は内張り(連続B級天井張り又は連続B級内張りをいう。以下同じ。)が施された隔壁又は甲板については、これを一体とみなして、前六号の規定を適用する。
 
(階段及び昇降機の保護)
第六条 規則第十二条第二項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
 一 通路と直接連絡できること。
 二 公室、通路、共用の便所、車両区域、脱出経路を形成する閉囲された階段並びに船楼及び甲板室の外部の甲板上の場所からのみ直接立ち入ることができること。
 三 非常の際に混雑を生じさせないものであること。
 四 階段囲壁内には、共用の便所、消防員装具等を収納する不燃性材料で作られた用具格納所及び開放された案内所以外のものが設けられていないこと。
 
2 規則第十二条第四項の告示で定める仕切りとは、前条第一号及び第二号の規定のほか、別表第三及び別表第四に定める仕切りとする。







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