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第三節 雑則
(タンカーの貨物タンク等の附属設備)
第四十七条 規則第五十七条の規定により固定式イナート・ガス装置を備え付ける油タンカーの貨物タンクに備え付ける液面計測装置は、密閉式のものでなければならない。
2 規則第五十七条の規定により固定式イナート・ガス装置を備え付ける油タンカーであって原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いるものの貨物タンクに備え付けるタンク洗浄機は、固定式のものでなければならない。
3 温度を感知することが出来る装置に係る規則第六十八条第四項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
 一 適切に温度を感知することができるものであること。
 二 貨物制御室その他の貨物の制御を行う場所において可視可聴の警報を発するものであること。
4 炭化水素ガス濃度連続監視装置に係る規則第六十八条第五項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
 一 炭化水素ガスの濃度が爆発下限界の十パーセント未満の事前に設定した濃度に達したときに、ポンプ室、機関制御室、貨物制御室その他の貨物の制御を行う場所及び船橋において可視可聴の警報を発するものであること。
 二 適当な位置における試料の採取ができるものであること。
5 ビルジ液位監視装置に係る規則第六十八条第五項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
 一 ビルジ液位が事前に設定した位置以上に達したときに、警報を発するものであること。
 二 適当な位置に設置されたものであること。
 
(予備の消火剤)
第四十八条 第一種船、総トン数千トン以上の第二種船及び第三種船に係る規則第七十一条第一項の告示で定める容量又は質量は、次に掲げる持運び式の消火器又は簡易式の消火器の合計数の区分に応じ当該各号に掲げる数の消火器を充てんすることができる容量又は質量とする。
 一 合計数が十以下の場合 合計数と同数
 二 合計数が十を超える場合 十に十を超えた数に〇・五を乗じて得た数を加えた数(六十を超える場合にあっては六十とする。)
2 次の表の上欄に掲げる船舶に係る規則第七十一条第一項の告示で定める容量又は質量は、規則第三章の規定により備え付ける持運び式の消火器又は簡易式の消火器の数にそれぞれ同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数を下らない数のこれらの消火器を充てんすることができる容量又は質量とする。
 
総トン数百トン以上千トン未満の第二種船 〇・二五
総トン数百トン未満の第二種船及び第四種船 〇・一
 
 
(フライヤーに設ける消防設備)
第四十九条 船舶(総トン数五百トン未満の船舶であって平水区域を航行区域とするものを除く。)に、フライヤーを備え付ける場合にあっては、次に掲げる装置を備えたものでなければならない。
 一  自動又は手動によって起動する消火装置
 二  第一号の消火装置の手動操作のための制御装置であって使用方法が明りょうに表示されるもの
 三  第一号の消火装置が作動していることを示す警報装置
 四  第一号の消火装置の起動に際し、フライヤーの熱源を自動的に遮断するための装置
 五  主及び予備の温度調節装置
 六  温度調節装置の故障に対する警報装置
 
附則
 この告示は、平成十四年七月一日から施行する。







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