(出入口及びはしご)
第五条 規程第百二十二条の四第一項第一号の告示で定める要件は、次のとおりとする。
一 |
出入口及びはしごは、相互にできる限り離れた位置に配置されたものであること。 |
二 |
はしごは鋼製であること。 |
三 |
一組のはしごについては、火災による危険から防護されているものであること。 |
2 規程第百二十二条の四第一項第二号の告示で定める要件は、次のとおりとする。
一 |
はしごは鋼製であること。 |
二 |
当該場所の下部の出入口は、当該場所の上部の出入口に通じるはしごからできる限り離れた位置に配置されたものであること。 |
三 |
当該場所の下部の出入口は、その両側から開閉することができる鋼製の戸を有するものであること。 |
3 |
規程第百二十二条の四第三項の告示で定める要件は、少なくとも一の出入口が、当該機関区域の外部に至る場所まで火災による危険から防護された通路に通じるものであることとする。 |
4 |
規程第百二十二条の四第四項の告示で定める要件は、次のとおりとする。 |
一 |
できる限り離れた位置に配置されていること。 |
二 |
出入口のすべてがいずれか片方の舷(げん)の暴露部に設けられるものでないこと。 |
三 |
幅は、当該公室等を使用する者が混雑することなく速やかに脱出できるものであること。ただし、六〇センチメートル未満であってはならない。 |
四 |
公室の出入口であって通常施錠されているものは、脱出の方向に力が加わったときに施錠を解放する機構であって、次に掲げる要件に適合するものを組み込んだものであること。 |
イ |
力を加える部分が戸板の幅の二分の一以上の幅を有する手すり又はパネルであり、かつ、その手すり又はパネルが甲板面から七六〇ミリメートル以上一、一二〇ミリメートル未満の高さに取り付けられていること。 |
ロ |
イの手すり又はパネルに六七ニュートンを超えない力が加えられたときに施錠が解放されること。 |
ハ |
施錠の開放を阻害することとなるいかなる固着装置、ねじ締めその他の措置も設けていないものであること。 |
5 | 規程第百二十二条の四第五項の告示で定める要件は、次のとおりとする。この場合において、管海官庁が当該公室等の大きさ及び使用形態を考慮して差し支えないと認める場合には、第一号及び第二号の規定の適用を緩和することができる。 |
一 |
幅は、六〇センチメートル以上であること。 |
二 |
両側から開閉することができるものであること。 |
三 |
非常出入口を設けた場所には、その旨が明りょうに標示されていること。 |
四 |
前項第四号に掲げる要件 |
6 |
規程第百二十二条の四第六項の告示で定める要件は、できる限り離れた位置に配置されていることとする。 |
(非常標識)
第六条 規程第百二十二条の五第一項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
一 床面からの高さが〇・三メートル以下の位置に備えられているものであること。
二 次に掲げる要件に適合する発光体又は標識灯であること。
イ |
管海官庁が適当と認める光度を有するものであること。 |
ロ |
設置する場所に応じ、脱出の経路、格納されている消防設備の種類その他の表示事項が容易に識別できるものであること。 |
ハ |
電気式のものにあっては、非常電源から給電するものであり、他の非常標識の損傷によりその機能が損なわれないための措置が講じられたものであること。 |
(非常照明装置)
第七条 規程第百二十二条の六の告示で定める要件は、次のとおりとする。
一 |
主電源、これと関連する変圧器、主配電盤又は主照明用配電盤を設けた場所の火災その他の災害によりその使用を損なわれないものであること。 |
二 |
非常電源から給電することができるものであること。この場合において、国際航海に従事する旅客船にあっては、乗艇場所及び招集場所に設ける当該非常照明装置は、主電源からも給電することができるものでなければならない。 |
三 |
廊下、階段、はしご及び出入口に設ける非常照明装置は、乗船者が、救命艇及び救命いかだの積付場所及び進水場所に近づくことを妨げないものであること。 |
(蓄電池一体型非常照明装置)
第八条 規程第百二十二条の六の二第一項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
一 |
主電源、非常電 源及び臨時の非常電源のすべてがその機能を停止した場合において、装
置と一体となった蓄電池から自動的に、かつ、直ちに給電が開始されるものであること。 |
二 |
いかなる傾斜状態にあっても三時間以上照明することができるものであること。 |
三 |
第一号の蓄電池は、常に必要な電力が充電されているものであること。 |
四 |
電球の不良を容易に確認することができるものであること。 |
五 |
廊下、階段、はしご及び出入口に設ける蓄電池一体型非常照明装置は、乗船者が、脱出することを妨げないものであること。 |
2 |
規程第百二十二条の六の二第二項の告示で定める要件は、有効に照明することができる充電可能なものであることとする。 |
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