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 第三十九条を次のように改める。
第三十九条 削除
 
 第四十条第一項中「次に掲げる」を「機能等について告示で定める」に改め、同項各号を削る。
 
 第四十二条第一項中「第三項及び第六項」を「第二項及び第五項」に、「第二十七条の五第四項」を「第二十七条の五第三項」に改め、同条第二項中「第三項及び第六項」を「第二項及び第五項」に改め、「(第三項を除く。)」を削る。
 
 第四十四条第一項中「車両甲板区域、機関区域及び調理室の境界となる隔壁及び甲板は、当該隔壁及び甲板の隣接する場所に応じて、別表第五及び別表第六に」を「隔壁及び甲板は、耐火性等について告示で」に改め、同条第二項中「第十条第五項、第七項及び第九項」を「第十条第三項」に、「前項の規定の適用」を「前項に規定する隔壁及び甲板」に改める。
 
 第四十五条中「(第三項を除く。)」及び「(第五号を除く。)」を削る。
 
 第五十一条第三項中「火災の際に機関区域の外部から操作することができる」を「告示で定める要件に適合する」に改める。
 
 第五十一条の二中「火災の際に貨物区域の外部から操作することができる」を「告示で定める要件に適合する」に改める。
 
 第五十一条の四第一項中「次に掲げる」を「その空気管の開口等について告示で定める」に改め、同項各号を削る。
 
 第五十二条及び第五十三条を次のように改める。
第五十二条及び第五十三条 削除
 
 第五十四条に見出しとして「(防火措置)」を付する。
 
 第五十五条を次のように改める。
第五十五条 削除
 
 第五十六条中「次の各号に掲げる設備を集中配置した制御場所であって船員が継続的に配置されるもの(以下「中央制御場所」という。)」を「中央制御場所(次の各号に掲げる設備を集中配置した制御場所であって船員が継続的に配置されるものをいう。)」に改め、同条第一号中「第十三条第五項に規定する」を「主垂直区域隔壁、主水平区域若しくは調理室の境界となる隔壁又は階段囲壁に設ける」に改める。
 
 第五十七条第一項中「火災制御図」を「記載事項等について告示で定める要件に適合する火災制御図」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項を削り、同条第六項中「第三項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とする。
 
 第六章の次に次の一章を加える。
 
(船舶の防火構造に関し必要な事項)
第五十八条 この省令に規定するもののほか、船舶における火災の発生及び拡大を防止するために必要な船舶の構造、設備及び防火措置に関し必要な事項は、告示で定める。
 
 別表第一から別表第八までを削る。







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