日本財団 図書館


(小型船舶安全規則の一部改正)
第八条 小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
 「操だ」を「操舵(そうだ)」に、「げん灯」を「舷灯(げんとう)」に改める。
 
 目次中 「第七章 消防設備 第一節 消防殻備の要件(第六十五条―第六十九条) 第二節 消防設備の備付基準(第七十条―第七十二条)」を「第七章 消防設備(第六十五条―第七十二条)」に、「第十三章 操縦性(第百五条)」を「第十三章 操縦性(第百五条) 第十四章 雑則(第百六条・第百七条)」に改める。
 
 「第一節 消防設備の要件」を削る。
 
 第六十五条から第六十九条までを次のように改める。
(消防設備の要件)
第六十五条 小型船舶用液体消火器及び小型船舶用粉末消火器は、それぞれその能力等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
 
 第六十六条から第六十九条まで 削除
 「第二節 消防設備の備付基準」を削る。
 
 第七十条第一項第三号中「粉末消火器」の下に「(それぞれ自動拡散型のものを除く。この条において同じ。)」を加える。
 
 第七十条の二中、船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)第三十四条の規定に適合し、かつ、同令第三十五条各号に規定する事項を表示した」を「機能等について告示で定める要件に適合する」に改める。
 
 第七十二条の三を次のように改める。
(旅客船の防火措置)
第七十二条の三 旅客船は、その航行区域に応じ、告示で定める要件に適合する防火措置を講じなければならない。
 
 第七十二条の四及び第七十二条の五を削る。
 
 第七十三条及び第七十四条を次のように改める。
第七十三条及び第七十四条 削除
 
 第八十二条第一項第一号の表号鐘の項第一号中「船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百四十六条の九第二項各号の」を「音圧等について告示で定める」に改め、同項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同表黒色球形形象物の項第一号及び黒色円すい形形象物の項第一号を次のように改める。
 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
 
 第八十二条第一項第一号の表汽笛の項第一号中「船舶設備規程第百四十六条の七第二項各号の」を「音圧等について告示で定める」に改め、同項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同表海図の項摘要欄を次のように改める。
 
機能等について告示で定める要件に適合する電子海図情報表示装置を備える小型船舶には、備え付けることを要しない。
 
 第八十二条第一項第一号の表備考第二号中「びよう泊」を「錨(びょう)泊」に改め、同表備考第九号を次のように改める。
九 第一号から第四号まで、第六号及び第七号に規定する形象物は、その大きさ等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
 
 第八十二条第一項第二号の表号鐘の項第一号中「船舶設備規程第百四十六条の九第二項各号の」を「音圧等について告示で定める」に改め、同項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同表黒色球形形象物の項第一号、黒色ひし形形象物の項第一号、白色ひし形形象物の項第一号及び紅色球形形象物の項第一号を次のように改める。
 
 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
 
 第八十二条第一項第二号の表汽笛の項第一号中「船舶設備規程第百四十六条の七第二項各号の」を「音圧等について告示で定める」に改め、同項中第二号を削り、第三号を第二号とする。
 
 第八十三条から第八十四条の二までを次のように改める。
(船灯等)
第八十三条 船灯(前条第一項の規定により小型船舶に備え付けなければならない灯火をいう。)及び操船信号灯は、それぞれその灯光等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
 
第八十四条及び第八十四条の二 削除
 
 第八十四条の三中「海上交通安全法第一条第二項に規定する同法を適用する海域を航行する」を削る。
 
 第八十四条の四中「(船舶設備規程第百四十六条の三十八の三の規定に適合するもの)」を削り、「(船舶設備規程第百四十六条の三十八の五の規定に適合するもの)」を「(それぞれその機能等について告示で定める要件に適合するものに限る。)」に改める。
 
 第十三章の次に次の一章を加える。
第十四章 雑則
(石綿を含む材料の使用禁止)
第百六条 小型船舶には、次に掲げるものを除き、石綿を含む材料を使用してはならない。
 一 ロータリー式圧縮機及びロータリーポンプにおいて使用される羽根車
 二 摂氏三五〇度を超える高温下又は七メガパスカルを超える圧力下で、火災若しくは腐食の危険性又は毒性がある液体の循環に使用される水密継手及び内張り
 三 摂氏一、〇〇〇度を超える高温下で使用される、軟性及び弾力性の必要な断熱材
 
(小型船舶に施設しなければならない事項及びその標準に関し必要な事項)
第百七条 この省令に規定するもののほか、小型船舶に施設しなければならない事項及びその標準に関し必要な事項は、告示で定める。







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION