◎船舶等の通航を禁止する箇所
すべての樋管
河川舟運促進区域のうち、小名木川排水機場樋管等の管理に支障が生じないようにするため船舶等の通航を制限する区域を小名木川排水機場樋管等施設管理区域とし、その区域は別表第一の水域番号51から66までの水域とする。 (第34条)
水域番号51…33p |
水域番号57…26p |
水域番号62…21p |
水域番号52…31p |
水域番号58…25p |
水域番号63…20p |
水域番号53…29p |
水域番号59…25p |
水域番号64…19p |
水域番号54…29p |
水域番号60…24p |
水域番号65…18p |
水域番号55…28p |
水域番号61…23p |
水域番号66…18p |
水域番号56…28p |
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荒川第一調節池排水門
朝霧水門
さくら草水門
●船舶等の通航を禁止
小名木川排水機場樋管等施設管理区域の通航方法 船舶等は、小名木川排水機場樋管等施設管理区域を通航してはならない。
2 前項の通航方法を現地において表示する場合は、別表三(9)の標識により行うものとする。 (第35条)
◎動力船の通航を禁止する箇所
秋ヶ瀬取水堰
河川舟運促進区域のうち、秋ヶ瀬取水堰の管理に支障が生じないようにするため船舶等の通航を制限する区域を秋ヶ瀬取水堰施設管理区域とし、その区域は別表第一の水域番号67及び68の水域とする。 (第36条)
●動力船の通航を禁止
●ただし、水域番号67では、漁業関係の船舶は通航可
秋ヶ瀬取水堰施設管理区域の通航方法 動力船は、秋ヶ瀬取水堰施設管理区域を通航してはならない。
2 前項の通航方法を現地において表示する場合は別表三(1)の標識により行うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、別表第一の水域番号67の水域については、漁業権の行使に係る活動及び当該活動に準じて従来適法に行われていた漁業活動に係る船舶は通航できるものとする。 (第37条)
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図−3.1.12 荒川の河川舟運促進区域における特定区域位置 |
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図−3.1.12 荒川の河川舟運促進区域における特定区域位置 |
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図−3.1.12 荒川の河川舟運促進区域における特定区域位置 |
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