「特定の区域」で適用となる通航方法
動力船通航禁止区域
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手こぎボート(レガッタ等)が安心して通航できるように動力船通航禁止区域を設置します。 原則として動力船の通航を禁止します。(第18条)
[設定されている場所]
●手こぎボート(レガッタ等)の利用が多い区域 など
動力船通航禁止区域に通航方法
動力船は、人命救助を行う場合その他やむを得ない事由のある場合を除いて、動力船通行禁止区域を通航してはならない。ただし、漁業権の行使に係る活動及び当該活動に準じて従来適法に行われていた漁業活動に係る船舶並びにレガッタの指導に係る船舶については、この限りでない。
2 前項本文の通航方法を現地において表示する場合は、別表第三(1)の標識により行うものとする。 (第19条)
水域図参照
「特定の区域」で適用となる通航方法
自然保全区域
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河岸の自然環境を保全するために、自然保全区域を設定します。船舶等の通航を原則として禁止します。(第20条)
[設定されている場所]
●多様な生物を育む水際植生 ●水鳥の餌場である干潟 ●多自然型護岸等整備地区など
自然保全区域の通航方法
船舶等は、人命救助を行う場合その他やむを得ない事由のある場合を除いて、自然保全区域を通航してはならない。 ただし、漁業権の行使に係る活動及び当該活動に準じて従来適法に行われていた漁業活動に係る船舶については、この限りでない。
2 前項本文の通航方法を現地において表示する場合は、別表第三(2)の標識により行うものとする。 (第21条)
水域図参照
水域番号3…31・32・33p |
水域番号8…29・30p |
水域番号13…25・26p |
水域番号4…31p |
水域番号9…30p |
水域番号14…23・24p |
水域番号5…31p |
水域番号10…28・29p |
水域番号15…21・22p |
水域番号6…30・31p |
水域番号11…27・28p |
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水域番号7…30・31p |
水域番号12…27p |
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