システム概要 |
・ 沿岸海域で操業す小型漁船等で、船体構造上無線の設備が困難であり、電源設備を持たない船舶で使用できる携帯型の機器 |
・ 沿岸海域のみを航行するプレジャーポート等の船舶相互間の無線普及を図るため、平成3年に制度化 ・ 船舶相互間、レジャー用の海岸局との通信の他、航行警報、気象情報の受信、緊急時の海上保安庁との通信、大型船舶との通信も可能 |
・ 小型船舶用として400MHz帯のFM電波を使用した携帯型無線電話であり、小型船安全協会等が海岸局を運用している。 ・ 小型船舶用として400MHz帯のFM電波を使用した携帯型無線電話であり、小型船安全協会等が海岸局を運用している。 |
・ 主に自営通信として普及 ・ 複数の周波数(チャンネル)を多数の利用者が共有し、電波を有効利用する業務用移動通信システム ・ 1対1の通信しかできない携帯電話と違い、一斉通信など多様な通信パターンで情報共有が可能 |