
6.運輸事業振興助成交付金
交付
対象者 |
(1)バス事業者、または、トラック事業者によって構成される都道府県を単位とする公益法人
(2)バス事業を行う地方公共団体 |
交付金の対象事業 |
(1)震災等災害発生時における緊急物資輸送体制の整備、安全運行の確保等交通安全対策及び自動車交通公害対策に関する事業
(2)バスターミナル、トラックターミナル、共同輸送サービスセンター、配送センター、バス停留所の上屋等各種共同施設の整備、運営に関する事業
(3)バスの乗継機能の強化、トラック輸送情報システムの整備等輸送サービスの改善、その他公共の利便の増進に資するための事業及びバス事業者が行うこれらの事業に対する助成
(4)運転者、乗務員のための共同休憩施設及び共同福利厚生施設の整備、運営に関する事業
(5)車両等の買換、物流施設の整備、バス事業の経営基盤の安全確保等に要する費用に係わる融資を円滑にするための基金の造成
(6)バス事業者、または、トラック事業者によって構成される全国を単位とする公益法人が行うこれらの事業((2)を除く)に対する出捐 |
年度別、県別交付金額
(トラック事業関係) |
( )内は中央出捐金…内数 単位:千円 |
県別 |
福岡 |
佐賀 |
長崎 |
熊本 |
大分 |
宮崎 |
鹿児島 |
合計 |
60 年度 |
(187,795)
625,984 |
(27,771)
92,569 |
(29,753)
99,177 |
(44,337)
147,791 |
(29,758)
99,193 |
(32,189)
107,296 |
(54,477)
181,591 |
(406,080)
1,353,601 |
2 年度 |
(194,228)
647,426 |
(37,733)
125,777 |
(34,630)
115,433 |
(62,109)
207,030 |
(36,793)
122,644 |
(35,433)
118,109 |
(61,610)
205,366 |
(462,536)
1,541,785 |
7 年度 |
(209,876)
699,588 |
(48,918)
163,060 |
(35,981)
199,937 |
(67,040)
223,469 |
(45,561)
151,870 |
(43,068)
143,559 |
(68,253)
227,509 |
(518,697)
1,728,992 |
10 年度 |
(205,831)
686,106 |
(46,181)
153,938 |
(37,675)
125,586 |
(63,772)
212,576 |
(40,500)
135,001 |
(43,845)
146,149 |
(61,756)
205,855 |
(499,560)
1,665,211 |
11 年度 |
(211,522)
705,072 |
(50,308)
167,693 |
(42,325)
141,085 |
(68,858)
229,528 |
(43,837)
146,123 |
(48,225)
160,750 |
(69,236)
230,787 |
(534,311)
1,781,038 |
12 年度 |
(215,498)
718,325 |
(50,884)
169,614 |
(38,988)
129,962 |
(66,862)
222,874 |
(44,429)
148,095 |
(48,131)
160,436 |
(70,224)
234,081 |
(535,016)
1,783,387 |
7.主要税制の概要
(1)国税
項目 |
制度の概要 |
期限 |
備考 |
(租税特別措置法)
1. 倉庫用建物等の割増償却 |
関税法第2条第1項第11号の開港の特定の臨港地区内又は物資流通拠点区域内に倉庫を取得又は建設し、倉庫業の用に供した場合、事業の用に供した日以後5年間、普通償却限度額の12/100の割増償却が認められる。
【対象設備等】
1. 特定の臨港地区内の倉庫用建物等
(1) 多階建の普通倉庫のうち次の要件を満たすもの
[1] 床面積が1,600m2以上
[2] プラットホームの高さ1m以上及び自動高低差調整装置を設置
[3] 階高が4m以上
[4] 最大積載荷重が2トン以上のエレベーター及び自動高低差調整装置を設置(ランプウェイ構造を有する倉庫の場合は除く)
[5] プラットホーム前面に奥雪20m以上の空き地
(2) 平屋建ての普通倉庫のうち次の要件を満たすもの
[1] 床面積が850m2以上
[2] 柱及びはりが鉄骨造
[3] 上記(1)の[2]、[3]及び[5]に該当すること
(3) 冷蔵倉庫にあっては次の要件を満たすこと。
[1] 容積が1,600m2以上
[2] 強制送風式冷蔵装置を設置
[3] 上記(1)の[2]、[3]及び[5]に該当すること
(4) 貯蔵槽倉庫にあっては次に掲げる要件を満たすこと。
[1] 容積が4,000m2以上
[2] 貨物搬入用自動運搬機及び薫蒸ガス循環装置を設置
[3] 薫蒸ガス保有力が55%以上
[4] 貨物の運搬場所の前面に奥行き15m以上の空き地
2. 物資流通拠点区域内の倉庫用建物等
(1) 多階建の普通倉庫のうち次の要件を満たすもの
[1] 床面積が1,600m2以上
[2] 最大積載荷重が2トン以上のエレベーター及び自動高低差調整装置を設置(ランプウェイ構造を有する倉庫の場合は除く)
[3] 垂直型連続運搬装置、電動式密集棚装置又は自動化保管装置のうちいずれかを設置
[4] 情報交換機能又は貨物保管場所管理機能のうちいずれかの機能を
[5] 貨物の搬出入場所前面に奥行き15m以上の空き地
(2) 平屋建の普通倉庫のうち次の要件を満たすもの
[1] 電動式密集棚装置又は自動化保管装置を設置
[2] 上記1.(2)[1]、2.(1)[4]、[5]に該当すること
(3) 冷蔵倉庫にあっては次の要件を満たすこと。
[1] 強制送風式冷蔵装置を設置
[2] 上記1.(3)[1]、2.(1)[3]、[4]、[5]に該当すること |
16.3.31 |
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2. 特定集積地区における輸入関連事業用資産の特別償却 |
輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(以下「FAZ法」という。)に基づく特定集積地区内において、特定の輸入貨物流通促進事業を営む者が地域輸入促進計画に基づき取得する一定の建物等及び機械装置について、取得価格の20/100(建物等については、10/100)の特別償却が認められる。(取得価額3,500万円以上、10億円以内が適用額)
【対象設備等】
1. 道路貨物運送業の用に供する次の資産
車庫用、作業場用又は倉庫用の建物及びその付属設備並びに機械及び装置
2. 倉庫業の用に供する次の資産
作業場用又は倉庫用の建物及びその付属設備並びに機械及び装置
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16.3.31 |
  |
3. 特定の資産の買換えの場合の課税の特例 |
特定の資産を譲渡し、その譲渡した年度において、それぞれの譲渡資産に対応する買換資産を取得し、かつ、取得の日から1年以内に事業の用に供したとき、又は供する見込みであるときは、個人にあっては譲渡所得を減額し、法人にあっては、買換資産について圧縮限度額(譲渡益の80%)の範囲内でその帳簿価格を減額して損金算入(圧縮記帳)が認められる。
【対象設備等】
1. 誘致区域の外から内への土地等、建物又は構築物の買い換え
2. 既市街地等内から外への土地等、建物又は構築物の買い換え
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(所得税)
18.12.31
(法人税)
18. 3.31 |
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4. 特定の資産を交換した場合の課税の特例 |
特定資産の買い換えに代えて資産を交換した場合には、その交換は、買い換えしたものとみなして、特定資産の買い換えの特例(圧縮記帳)が認められる。
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18.3.31 |
  |
5. エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除 |
エネルギー需給構造改革推進設備等を取得し、事業の用に供した場合、取得価額の30/100の特別償却又は7/100の税額控除(税額の20/100を限度)が認められる。
【対象設備等】
1. 一般産業用設備
[1]エネルギー有効利用付加設備等 廃熱利用ボイラー、ハイブリッド自動車、電気自動車等
[2]石油代替エネルギー利用設備等 メタノール自動車、CNG自動車、天然ガスフォークリフト及びこれらの燃料供給設備
2. 中小企業用設備
中小企業者等(資本金1億円以上又は資本金を有しない企業の場合従業員千人以下。以下同じ。)が取得し、道路貨物運送業、倉庫業等の用に供する一台又は一基 200万円以上の設備 自走式作業用機械設備(装軌式トラクタ、ホイールローダ、ラフテレーンクレーン、ラチス式クローラクレーン)、自動温度調整装置、シートパレット利用型フォークリフト、Nox法における特定自動車排出基準適合車等 |
16.3.31 |
  |
6. 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除 |
中小企業者等が機械等を取得し、道路貨物運送業、倉庫業等の用に供した場合等に30/100の特別償却又は7/100の税額控除が認められる。
(税額控除は特定中小企業者等のみ適用)
【対象設備等】
1. 機械及び装置で、取得価額が160万円以上のもの
2. 事務処理の能率化等に資する一定の器具及び備品で、取得価格が100万円以上のもの
3. 車両総重量が3.5トン以上の大型貨物自動車又は、リースの場合は、リース費用の総額の60/100に対して7/100の税額控除が認められる。
【対象設備等】
1. 機械及び装置で、リース費用総額が210万円以上のもの
2. 事務処理の能率化等に資する一定の器具及び備品で、リース費用総額が140万円以上のもの |
16.3.31 |
  |
(6. 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却) |
中小企業者等が機械等を取得し、道路貨物運送業、倉庫業等の用に供した場合等に11/100の特別償却が認められる。
【対象設備等】
機械及び装置で、取得価額が230万円以上のもの
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15.3.31 |
本制度は、緊急経済対策で措置された中小企業税制の内容に包含される内容となっていることから、実質的に凍結している |
7. 中小企業の貸倒引当金の特例 |
資本金 1億円以下の協同組合等が売掛金等を貸倒れ見込額として損金計上する場合、16/100の割増し繰入れが認められる。
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15.3.31 |
  |
8. 特定設備等の特別償却 |
公害防止用設備(脱特定物質対応型設備)を取得し、事業の用に供した場合に16/100の特別償却が認められる。(大企業(中小企業者等以外の法人)については、取得価額の75%)
【対象設備等】
一台又は一基 230万円以上の冷凍冷蔵関連装置(コンテナ用冷凍装置、トラック用冷凍装置、冷蔵倉庫用冷凍装置等)
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16.3.31 |
  |
9. 中小企業経営革新支援法に基づく経営基盤強化計画を実施する特定組合等の構成員の機械等の割増償却 |
中小企業経営革新支援法第2条に規定する中小企業者であって、同法に基づく経営基盤強化計画について、主務大臣の承認を受けている特定組合等の構成員である者が、その経営基盤強化に係る事業を主として営む場合には、各事業年度に有する機械装置並びに工事用建物等について、5年間、普通償却限度額の27/100の割増償却が認められる。
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15.3.31 |
  |
10. 協同組合等の留保所得の特別控除 |
事業年度末において所得の全部又は一部を留保したときは、利益積立金額が出資総額の1/4に達するまで一定割合の損金算入が認められる。ただし、その事業年度の員外利用割合が20/100を越える場合は適用されない。
【対象】
出資組合である商工組合、事業協同組合等
【内容】
(1)出資金額が1億円以下の場合
………当期利益積立金額の32/100
(2)出資金額が1億円を超え、事業年度終了日に積み立てる利益積立金が 2,500万円を超える場合、当該事業年度末の繰越利益積立金額に応じて当期利益積立金額の一部の損金算入が認められる。(出資金額が1億円を超える組合等は設立以後5年間のみ適用)
[1] |
繰越利益積立金額が |
2,500万円以下……32/100 |
[2] |
〃 |
2,500万円超〜1億円以下 |
  |
  |
……………………20/100 |
[3] |
〃 |
1億円超〜2億円以下 |
  |   |
……………………14/100 |
[4] |
〃 |
2億円超 …………10/100 |
|
15.3.31 |
  |
11. 商業施設等の特別償却 |
一定の商業施設を取得(製作又は建設を含む。)し、これをその法人の事業の用に供した場合には、特別償却が認められる。
【対象設備等】
1. 中小企業流通業務効率化促進法に基づく共同利用施設のうち、一定の建物及びその附属設備について、取得価額の8/100の特別償却が認められる。(組合が取得するものに限る)
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15.3.31 |
  |
2. 中心市街地法に基づき認定される特定事業計画に係る貨物運送効率化事業の用に供される建物等について、取得価額の8/100の特別償却が認められる。
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16.3.31 |
12. 低開発地域等における工業用機械等の特別償却 |
農村地域工業等導入促進法(以下「農工法」という)に基づく農村地域工業等導入地区に道路貨物運送業、倉庫業等の用に供する設備(2,800万円以上)を新増設する場合には、機械及び装置について取得価格の9/100、建物及びその附属設備については、5/100の特別償却が認められる。
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16.3.31 |
  |
13. 農地保有の合理化等のため農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除 |
個人の有する農工法に基づく工業等導入地区内の土地等を道路貨物運送業、倉庫業等の用に供するため譲渡した場合、譲渡所得のうち 800万円の特別控除が認められる。
|
− |
  |
14. 中小企業者が集団化等のため取得する土地等の移転登記の税率の軽減 |
事業協同組合等の組合員又は所属員たる中小企業者が中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供するためその事業協同組合等から取得する土地又は建物の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は30/100に軽減される。(通常は50/1000)
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16.3.31 |
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15. 自動車重量税の特例 |
平成15年4月30日までに自動車検査証の交付等を受ける営業用トラックの自動車重量税は、トン当たり2,800円に軽減される。(自家用トラックはトン当たり6,300円) 自動車の不法投棄防止、リサイクルの観点から自動車重量税還付制度の創設。
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15.4.30 |
  |
(地価税法)
地価税の非課税措置 |
次の事業又は施設の用に供される土地等は非課税となる。
[1]倉庫業
[2]一般自動車ターミナル
[3]第二種利用運送事業
[4]一般貨物自動車運送事業
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− |
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