(7)自動車点検基準
自動車点検基準 (昭和26年8月10日 運輸省令第70号)より抜粋
最終改正 平成11年10月27目運輸省令第46号
別表第1 (事業用自動車、自家用貨物自動車等の日常点検基準)(第1条関係)
点検箇所 |
点検内容 |
1 ブレーキ |
1 ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキのききが十分であること。 |
2 ブレーキの液量が適当であること。 |
3 空気圧力の上がり具合が不良でないこと。 |
4 ブレーキ・ペダルを踏み込んで放した場合にブレーキ・バルブからの排気音が正常であること。 |
5 駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当であること。 |
2 タイヤ |
1 タイヤの空気圧が適当であること。 |
2 亀裂及び損傷が無いこと。 |
3 異状な磨耗が無いこと。 |
※4 溝の深さが十分であること。 |
3 バッテリー |
液量が適当であること。 |
4 原動機 |
※1 冷却水の量が適当であること。 |
※2 ファン・ベルトの張り具合が適当であり、かつ、ファン・ベルトに損傷がないこと。 |
※3 エンジン・オイルの量が適当であること。 |
※4 原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと。 |
※5 低速及び加速の状態が適当であること。 |
5 灯火装置及び方向指示器 |
点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。 |
6 ウインド・ウォッシャ及びワイパー |
※1 ウィンド・ウォッシャの液量が適当であり、かつ、噴射状態が不良でないこと。 |
※2 ワイパーの払拭状態が不良でないこと。 |
7 エア・タンク |
エア・タンクに凝水がないこと。 |
8 運行において異状が認められた箇所 |
当該箇所に異状がないこと。 |
(注) ※印の点検は、当該自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に行うことで足りる。
(出典)運輸省自動車交通局監修(平成12年)「自動車整備関連法令と解説(平成13年版)」