参考資料
海上防犯活動事業運営規則
財団法人 海上保安協会
(目的)
第1条 |
この規則は、財団法人海上保安協会(以下「協会」という。)が寄附行為第4条第1号の規定に基づき、海上における防犯意識の高揚を図り、安全で快適な環境づくりを目指すために実施する海上防犯活動に必要な事項について定める。 |
(海上防犯連絡協議会の設置)
第2条 |
海上防犯活動についての事業計画を策定しこれを推進するため、協会に海上防犯連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。 |
2 |
協議会は、20名以内の委員をもって構成する。 |
3 |
委員は、海上保安庁より適任者の推薦を受け、財団法人海上保安協会会長(以下「会長」という。)がこれを委嘱する。 |
(海上防犯地方連絡会議の設置)
第3条 |
協議会の策定した事業計画を遂行するため、協会の各地方本部に海上防犯地方連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。 |
2 |
連絡会議は、20名以内の構成員とする。 |
3 |
構成員は、管区海上保安本部より適任者の推薦を受け、地方本部長がこれを委嘱する。 |
(海上防犯指導員)
第4条 |
海上防犯活動を推進するため、必要と認められる地方本部及び支部(以下「支部等」という。)に海上防犯指導員(以下「指導員」という。)を置く。 |
2 |
指導員は、海上保安庁より適任者の推薦を受け、会長がこれを委嘱する。 |
3 |
前項により委嘱された指導員に対し、海上防犯指導員手帳を交付する。 |
4 |
指導員には、会長が定める活動費を支払う。 |
(指導員の活動)
第5条 |
指導員は、その配置された支部等の長の指揮監督を受け、日常その地を管轄する海上保安部署の指導のもとに防犯パトロール、訪船指導、旅客船会社の営業所、第9条に規定する海上保安官連絡所等の巡回連絡及び海上犯罪認知の際の海上保安部署への通報並びに海上防犯に関する一般的な啓蒙活動を行うものとする。 |
2 |
指導員は、何ら法律上の権限を持つものではない。 |
(指導員の任期と解任)
第6条 |
指導員の任期は1年とし、再任を妨げない。 |
2 |
指導員に非違にわたる行為があったとき、その他指導員として適当でないと認められるときは、委嘱を解除することが出来る。 |
(海上防犯連絡員)
第7条 |
海上保安部署への幅広い通報体制の確立を図るため、必要と認められる支部等に海上防犯連絡員(以下「連絡員」という。)を置く。 |
2 |
連絡員は、その所属する支部等を管轄する海上保安部署の長から適任者の推薦を受け、支部等の長がこれを依頼する。 |
3 |
前項により指定された連絡員に対し、海上防犯手帳を交付する。 |
(連絡員の活動)
第8条 |
連絡員は、その配置された支部等の長の指揮監督を受け、海上犯罪認知の際の海上保安部署又は海上保安官連絡所への通報を行うものとする。 |
2 |
連絡員は、何ら法律上の権限を持つものではない。 |
(海上保安官連絡所の設置)
第9条 |
支部等の長は、海上保安部署への幅広い通報体制の確立を図るため、所轄海上保安部署の指導のもとに、管内の適当と認める海事関係団体等に依頼して海上保安官連絡所を設置する。 |
2 |
支部等の長は、前項により設置した海上保安官連絡所に対し、看板をもってその旨を表示させるものとする。 |
(海上保安官連絡所の活動)
第10条 |
海上保安官連絡所は、海事関係者、海洋レジャー関係者等が海上犯罪を認知した際における海上保安部署への通報の取次ぎを行うものとする。 |
(雑則)
第11条 |
この規則に定めるものを除くほか、本事業の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 |
附則
1 この規則は、平成4年10月8日から施行する。
2 「海上防犯活動」実施要領(昭和63年4月1日施行)は廃止する。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
海上保安協会地方本部・支部一覧表
地方本部名 |
支部数 |
支部名 |
北海道地方本部 |
15支部 |
小樽・留萌・稚内・函館・江差・瀬棚・室蘭・苫小牧・浦河・釧路・広尾・根室・羅臼・紋別・網走 |
東北地方本部 |
9支部 |
塩釜・気仙沼・青森・八戸・釜石・宮古・秋田県・山形県・福島県 |
関東地方本部 |
13支部 |
横浜・東京・茨城・鹿島・銚子・外房・千葉・木更津・横須賀・下田・清水・御前崎・羽田 |
東海地方本部 |
6支部 |
名古屋・衣浦・蒲郡・四日市・鳥羽・尾鷲 |
神戸地方本部 |
13支部 |
大阪・岸和田・堺泉北・神戸・姫路・東播磨・田辺・和歌山下津・串本・徳島・高知・宿毛・土佐清水 |
広島地方本部 |
14支部 |
広島・柳井・岩国・水島・玉野・尾道・福山・呉・徳山・香川・松山・今治・新居浜・宇和島 |
門司地方本部 |
16支部 |
門司・下関・宇部・洞海・福岡・三池・唐津・壱岐・長崎・五島・佐世保・厳原・比田勝・大分・仙崎・阿武萩 |
舞鶴地方本部 |
6支部 |
舞鶴・香住・敦賀・境・西郷・浜田 |
新潟地方本部 |
6支部 |
新潟・佐渡・上越・富山県・金沢・七尾 |
南九州地方本部 |
9支部 |
鹿児島・山川・熊本県・天草・油津・細島・串木野・奄美・奄美瀬戸内 |
沖縄地方本部 |
2支部 |
八重山・沖縄宮古 |
計 11地方本部・109支部