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第20回 危険物輸送小委員会個別提案概要(対応)
 前回からの持ち越し提案
文書番号 表題 提案内容 対応案 備考
00/24
(ドイツ)
(7e)
金属腐食性試験 モデル規則2.8.2.4(c)(ii)に定める金属腐食性試験については次の問題点が指摘できる。これらの問題点について各国の意見を求め、ドイツはモデル規則13版に向け必要な改正提案を準備する。[1]試験方法[2]試験材料[3]反応容器[4]容量/表面積の比[5]試料の準備[6]試験温度[7]試験時間[8]試験判定基準[9]部分腐食の試験評価[10]水の存在下での腐食反応[11]固体物質の腐食性試験[12]化学的に不安定な物質の試験方法 適宜 持ち越し
00/22C
(EIGA)
(2)
ガス容器W/G報告書 ガス容器及びMEGCs W/Gで作成したガス容器及びMEGCsに関する規定案である。(1)1.2.1:定義に関連する用語(MEGCs、シリンダー、圧力容器、試験圧力等)(2)2.2.1:ガスの種類による定義(圧縮ガス、液化ガス、冷凍液化ガス、溶解ガス等)(3)4.1.6のClass2の危険物に対する特別包装規定、4.1.4.1の包装方法(改正P200及びP203)及びガス表(4)6.2:ガス容器の構造及び試験要件(一般規定、UN承認圧力容器要件、UN非承認圧力容器要件)(5)5.2.2.2.1.2:ガスシリンダーヘの標札要件(6)4.2.4:MEGCsの使用に関する一般規定(7)常温液化ガス用MEGCsの設計、構造、検査等に関する要件 適宜 持ち越し
01/21
(ドイツ)
(7d)
UN1548に対するSP.279 UN1548(アニリン塩酸塩)は動物実験では区分6.1、PG IIIとはならないが人の経験により分類されたものである。従って、本物質にはSP.279(人の経験により分類した趣旨の規定)を適用すべきであるので、危険物リストのUN1548にSP.279を加える。 賛成 持ち越し
01/25
(南ア)
(7d)
錠剤状次亜塩素酸カルシウムの追加 その取扱い上の便利さから最近では錠剤状次亜塩素酸カルシウムの需要が増加している。南アでは毎年数百トンの錠剤が製造・輸送されている。錠剤の表面反応性及び熱伝達性は、顆粒状のものに比べて安全であることが実験上判明している。(1)錠剤状次亜塩素酸カルシウムの新エントリーを加える。[1]NU3 xxx、濃度等はUN1748に同じとし、品名に"TABLETS"加える。[2]PGIII、LQ:1kg、PI及びIBCsはUN1748に同じ。(2)NU1748/2208の品名に"GRANULAR"を加える。 適宜 持ち越し
01/25/C.1
(南ア/独)
(7d)
錠剤状次亜塩素酸カルシウム等の追加 01/25の修正版として南ア/独共同提案としたものである。本提案には次亜塩素酸カルシウム(さらし粉)とトリクロロイソシアヌル酸について提案している。これら物質の危険性は、錠剤の表面反応性及び熱伝達性により異なる。ドイツに於ける大型錠剤(錠剤をプラスチック袋に入たものを10個小型のファイバ板箱にいれる。)についての実験では、粉末にはならず、直径500μm以下のものが10%を超えていない。従って、UN試験0.1に基づく危険物とすべきではない。南ア/独はこの問題の解決には01/25二様に粉末状と錠剤状を別エントリ一とすることでは解決できないと考え、次のように提案する。UN 1748,2208,2468及び2880にSP XXX(1錠剤当たり70-350の錠剤であって、個別に包装されており、粉末にはならず、かつ、直径500μm以下のものが10%を超えていないものには本エントリーを適用しない。)を加える。 適宜 新提案
01/31
(米国)
(2)
ガス輸送の追加規定 ガス輸送容器のにっいては前期2年間に検討されたが未解決の問題も多い。米国は次のような事項にっいては今回会合におけるW/Gにおいて検討すべきであると考える。[1]包装方法P200[2]UN鋼製溶接容器の設計及び構造[3]圧力ドラムの設計及び構造[4]UNマーク付き継ぎ目無し高強度鋼製容器の再証明[5]深冷液化ガス容器の設計及び構造[6]複合容器の設計及び構造[7]UNアルミ製溶接容器の設計及び構造[8]UNマーク付き継ぎ目無し中及び低強度鋼製容器、鋼製及びアルミ製溶接容器、複合容器及び深冷液化ガス容器の再証明 適宜 継続(趣旨賛成)
 
今回提案
 
文書番号 表題 提案内容 対応案 備考
01/33
(ドイツ)
(8d)
自己反応性物質、
Type G
2.4.3.2.3.1(注1)にはSRS"G"を除き、クラス4.2の試験で(+)の場合であってもクラス4.1のSRSとすべき旨規定している。SRS"G"は爆轟や密閉下の加熱の影響もなく、75℃≧SADT>60℃で爆発力はない。この型の物質が75℃<SADTであってもUNN4試験は(+)となる。しかし、自己発熱性物質の酸化動向とSRSのそれとは大きく異なり、SRS"G"をクラス4.2とすることは妥当ではない。2.4.3.2.3.1(注1)並ぴに試験マニュアル20.2.6及び33.3.1.3.3.5を削除する。 適宜  
01/34
(ドイツ)
(8d)
Class3/Div.4.1の
NOSエントリーの適用
水/アルコール又は他の物質で希釈した物質、以前のSRS関連物質に該当する物質等は、クラス3及び4.1の鈍性化爆発物質又はSRSと類似の性状を有している。モデル規則にはこれら物質に対するN.0.S.エントリーはなく、その輸送には多国間承認(RID/ADR,I MDG)が必要となる。危険物リストに次のエントリーを加える。
UN XXXW鈍性化爆発物質、固体、N.0.S.4.1I28,274,278NONEP406,PP26
UN XXXX 鈍性化爆発物質、液体、N.0.S.3I274,278NONEP099
UN XXXY エネルギー物質、固体、N.O.S.4.1 IIIXXX,132,274NONEP099
UN XXXZ エネルギー物質、液体、N.0.S.4.1 IIIXXX,132,274NONEP099
SP XXX: これらの物質は試験マニュアル第II部による試験結果に基づいて主管庁の承認がなければ分類及び輸送してはならない。
賛成  
01/35
(ドイツ)
(7d)
Div.5.1の新エントリー 洗剤原料のSODIUM CARBONATE REROXYHYDRATEの輸送が増大しており、現在はUN試験に基づきUN1479としている。本物質の安全輸送及び非常措置情報確保のため危険物リストに新エントリーを加える。
UN 3XXX SODIUM CARBONATE REROXYHYDRATE5.1 II 500g PO02, IBC08 PPXX, B2, B3, B4, BX T1
UN 3YYY SODIUM CARBONATE REROXYHYDRATE 5.1 III 1kg PO02, IBC08, LP02 PPXX, B3, BX T1
PPXX: 金属容器には通風孔を設けること。BX: 金属IBCsには通風孔を設けること。
賛成  
01/36
(ドイツ)
(7d)
Div.5.1の新エントリー 洗剤原料のSODIUM PERBORATE MONOHYDRATEの輸送が増大しており、現在はUN試験に基づきUN 1479としている。本物質の安全輸送及び非常措置情報確保のため危険物リストに新エントリーを加える。
UN 3XXX SODIUM PERBORATE MONOHYDRATE 5.1 III 1kg P002, IBC08, LPO2 PPXX, B3, BX T1
PPXX: 金属容器には通風孔を設けること。BX: 金属IBCsには通風孔を設けること。
賛成  
01/37
(英/独)
(4)
固体物質のばら積み輸送 本件に関する19SCETDGでの検討及び関連意見を踏まえて、固体物質のばら積み輸送規定案を提案する。1.2.1ばら積みコンテナの定義4.3ばら積みコンテナの使用4.3.1一般規定4.3.2区分4.2,4.3,クラス7及び8のばら積み貨物に対する追加規定6.8ばら積みコンテナの設計、構造及び試験要件6.8.1定義6.8.2適用及び一般要件6.8.3ばら積みコンテナとして使用する貨物コンテナの設計、構造、検査及び試験要件6.8.4貨物コンテナ以外のばら積みコンテナの設計、構造、検査及び試験要件輸送物質リスト等 適宜  
01/38
(英国)
(4)
感染性病原体等のばら積み輸送 UN 2900/3291の現行容器要件には、これら物質のばら積み輸送規定はない。これらの殆どについては現行規定で十分であるが、大量の動物死体や医療廃棄物を短時間に輸送する場合には十分とは言えない。最近の経験ではこれら物質のコンテンによる安全なばら積み輸送が可能である。01/37の次の提案に加える。[1]4.3.2.4区分6.2のばら積み:BK2(閉囲型ばら積みコンテナのみが使用できる。これら貨物は、収納及び取り出しのための開ロ部はコンテナ閉鎖時に密封できるものでなければならない。)。[2]UN 2900/3291をリストに加える。[3]6.8.3.1.2の第1文を「コンテナが内容物の漏れない構造であることが証明されない限り、コンテナには適切な材料のライナーを用いること」の旨に改める。 適宜  
01/39
(英国)
(7c)
水質汚濁物質の分類 UNモデル規則に水質汚濁物質の分類に関する規定の採入れる提案は1995年以来SCETDGの議題とされてきた。
SCETDGではGHSにおける水質汚濁物質の分類に関する検討結果を待つことが同意されていた。本件を検討しているOECDW/GはGHSの分類基準を完成した。できる限りGHSテキストに従い輸送分野を考慮し、EU、GESAMP、IMO、RID/ADR、カナダ及び米国、MARPOL条約等、関連規定を考慮して本提案を作成した。
第2.9章2.9.1定義2.9.2水質汚濁により環境に有害な物質及び混合物の分類2.9.2.1目的、基本及び適用2.9.2.2定義及びデータ要件2.9.2.3物質分類等級及び判定基準2.9.2.4混合物分類等級及び判定基準2.9.2.5急速減衰性2.9.2.7輸送中の水質環境汚濁物質の分類手順2.9.2.7分類フローチャート2.9.2.8本規則に於ける水質環境汚濁物質又は混合物で品名が明示されていないものは、UN 3077又は3082とする。
適宜  
01/40
(英国)
(5b)
UN2813(水反応可燃性物質)のSPP UN2813(水反応可燃性物質N.O.S.、Magnesium/Iron/PolyethylenePowder)は、その少量(15g以下)が即席食品加熱用として用いられている。本物品に関しては19SCETDGで原則的に同意が得られているが、即席食品加熱用に限るべきではないとされたので、次のように修正提案する。P403に新PPxxを加える。
PPxx:UN2813、PGIについては、15g以下の加熱用物質を入れた小袋は輸送用の包装とすることことができる。各小袋はプラスチック袋に入れ、更に別のプラスチック袋に収納する。外装容器に収納する物質の量は300g以下とする。
賛成  
01/41
(スイス)
(10)
消費用薬剤の適用除外 化粧品、医薬品等の消費用薬剤には、毒物、環境有害物質、引火性液体等が含まれているが、その量が少量であることからその危険性はない。これらの物品についてRID/ADRは適用除外規定を設けている。輸送モード毎の規定の調和を図るため、1.1.1.2に次の新規定(d)を加える。
d)クラス2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8, 9に属する物質を小売り又は家庭用として製造し、包装されれた、化粧品、医薬品等の消費用薬剤はモデル規則の規定を適用しない
賛成  
01/42
(米国)
(7d)
高温輸送物質の定義 高温輸送物質については関連する規定で部分的に定義されているが、よりその定義を明確にするために1.2.1に次の定義を設ける。
「高温輸送物質」とは、次に掲げる状態で輸送に供される物質又は容器に収納されて輸送される物質をいう。
(1)100℃以上の液体状もの;又は
(2)240℃以上の固体状もの
賛成  
01/43
(CEPE)
(5b)
4.1−章容器の使用−PP1 接着剤、インク等粘性物質はP001のPP1において、その使用容器(5リットル以下)の性能試験の適用を除外の条件の1つとしてパレットやユニット貨物を規定している。しかし、これらパレット等を利用する場合でも収納輸送物の標札及び表示は省略されない。これら貨物の表示等を省略しても安全輸送上問題はなく、少量危険物の場合には標札及び表示規定の適用が除外されていることもあるので、PP1に「第5.2章の表示及び標札要件に適合する必要がない」旨の文言を加える。 反対  
01/44
(米国)
(11d)
GHS赤色菱形形象の検討 19SCETDGは輸送以外で用いられるGHSの赤色菱形中の有害形象が、危険物の輸送物に表示された場合の安全性問題について検討し、GHS形象の使用は輸送上問題がないことが同意された(票決結果;14:3)。しかし米国は票決前の議論が十分でないと信じている。米国は関係者によるこの問題の人的要素の研究を行なっており、その結果を含めてこの問題を検討する必要があると考えている。各国におけるこの種研究成果を提案してほしい。GHS形象の輸送分野での使用については、輸送上危険物でないものにGHSの有害性形象(菱形内の形象は輸送のそれと同じ。)が輸送物に表示された場合の輸送上の緊急時対応、輸送ユニット内の隔離、輸送関係者への教育等も問題点が指摘できる。小委員会は本件を正しく判断するための追加情報、輸送分野における追加指針等について検討する必要がある。米国はGHSの検討にも積極的に参加しているが、該当する輸送とGHSとの組合せ要件の確立のための作業が必要ならば更なる検討が必要である。GHSでの最終決定は2002年12月に行われるのでそれまでに十分検討すべきである。    
01/45
(スペイン)
(3b)
タンクの安全装置の設計構造要件 (1)破裂板が不良の場合には排出面積は破裂板の面積より小さく、排出量に影響する。これは破裂板が安全装置と組合わ去る場合に重要である。これを解決するため、6.7.2.12.1に次の趣旨の文言を加える。「組合わせバネ式圧力安全装置を破裂板装置の前に置く場合には、破裂板装置からの排出量は圧力安全装置からの排出率以上でなければなず、この情報はバネ式圧力安全装置及び破裂板装置の構造技術コードに入れなければならない。」(2)火災の場合における安全装置の安全性を確保するため、圧力安全装置の容量に関する次の趣旨の規定を6.7.2.12.2.5として加える。「バネ式圧力安全装置を用いる場合は、タンクの試験圧力を超えないようにするため装置の排出率は関連ISO基準により計算しなければなず、この排出率は6.7.2.12.2.3の表又は6.7.2.12.1の算式により決定する。」 適宜  
01/46
(  )
( )
       
01/47
(ICCA)
(8d)
有機過酸化物表 16SCETDGでは2.5.3.2.4の有機過酸化物(OP)表を削除すべきとの議論がなされたが、業界及び若干の代表はその必要性を表明した。本表は再試験の排除、検査官の許可資料等その有用性が大きい。本表の最新化及び合理化のために次のように提案する。(1)IBCs又はタンクにより輸送できるOPは、IBC520及びT23に明示されているのでこれを削除する。(2)現在製造されていないOPを削除する。(3)濃度が重複されているもの、最近の試験で分類替の必要なもの、新エントリーの追加等表の整理を行なう。これらの提案内容を含めた表を添付する。 賛成  
01/48
(EIGA)
(2)
冷凍液化ガス規定 提案する冷凍液化ガス規定は、(1)現行のガス容器規定(4.1.6)を基に冷凍液化ガス関連部分を修正した。(2)包装方法表(4.1.4)にP203として冷凍液化ガスの包装方法を作成した(試験圧力、充填率、圧力安全装置、検査期間、容器の内容物との適合性)(3)危険物リスト第8欄(包装方法)にP203を適用する20物質を示す。(4)5.2.2.1.13として冷凍液化ガス容器に貼附すべき「天地無用」標札に関する新規定を設ける。(5)現行の圧力容器及びエアゾール噴射器小型ガス容器(ガスカートリッジ)の構造及び試験に関する要件(6.2.1)を基に冷凍液化ガス関連部分を修正した。 適宜  
01/49
(英国)
(5b)
UN2956(MuskXylene)のP409 UN2956のSP133(P409による場合のExp.副標札の免除)及びSP188(主管庁が爆発性なしと認めた場合のExp.副標札の免除)の削除を次の理由により提案する。(1)危険物リストにはUN2956はP409のみが規定されているのでSP133は不要である。(2)P409に定める容器を用いればExp.副標札が不要となるので、主管庁が認めなくてもこの副標札は不要となりSP188は意味がなくなる。 賛成  
01/50
(英国)
(5b)
P407の用語 マッチ類(UN1331,1944,1945及び2245)の包装方法P407には、「外装容器の最大正味質量は45kgを超えては・・」となっているが、最大正味質量の定義では、組合せ容器の場合にあっては内装容器の質量と内容物の質量の合計であるとされているので、この意味は「輸送物の総質量は45kgを超えては・・」とすべきである。包装方法P407の関連規定をこの趣旨に改める。 賛成  
01/51
(事務局)
(12)
ICCTAの参加 ICCTA(International Council of Chemical Trade Associations)がSCETDGの会合にオブザーバ一資格での参加申請である。    
01/52
(SEFEL)
(5b)
鋼製ドラムの鋼材質の一般要件 19SCETDGはICDM/ICCRの提案(01/7)により100リットルを超える鋼製ドラムの材質にっいてISO基準によるとする6.1.4.1.1の注記を採択した。40リットル以下の小型鋼製ドラムについても大型ドラムと同様に6.1.4.1.1の注記に次の趣旨を加える。「40リットル以下の炭素鋼製ドラムの場合は、0.5mm以下の板厚の適当な鋼材とはISO11949又はISO11950に規定するものである。」 賛成  
01/53
(米国)
(10)
ハイブリッド電気自動車の輸送 ハイブリッド電気自動車が市場に出回っている。この自動車は内燃機と電池の両方を用いて駆動する。この自動車は内燃機自動車(UN 3166)又は電気自動車(UN 3171)の何れのエントリーを適用するのかが不明である。米国は内燃機自動車(UN 3166)を適用すべきと考えており、これら適用を明確にするためSP3XYの新設及びSP240の改正を提案する。(1)SP 3XY:このエントリーにはハイブリッド電気自動車を含む。自動車(引火性ガス駆動)又は自動車(内燃機関駆動)として輸送しなければならないものも含む。(2)SP240に次を加える。「ハイブリッド電気自動車自動車は自動車(引火性ガス駆動)又は自動車(内燃機関駆動)(UN3166)として輸送しなければならない。」 賛成  
01/54
(米国)
(5b)
大型リチウム電池の包装 リチウム電池の包装方法P903は比較的に小型の電池を対象に設けられた。自動車駆動用の電池は大型(最小でも1個の電池が12kg、大型の組立電池では500kg)のものがあり、これらは強固な耐衝撃性外装ケースに入れられている。大型リチウム電池は、無包装又はUN性能試験に適合しない外装容器への収納できると考えるので、他の電池の包装方法に(P801及びP408)を基にP903に次の趣旨の文言を加える。「強固で耐衝撃性外装ケースを用い総質量12kg以下の電池及びその組立電池は強固な外装容器、木枠等又はパレットで包装することができる。電池は移動しないようにし、端子に負担が掛からないようにしなければならない。」 賛成  
01/55
(米国)
(3b)
固体物質のタンク輸送 現行危険物リストの第10欄には固体物質のタンク輸送を認めておらず、その輸送は主管庁の許可によるとされている。固体危険物の多くのものがタンクにより輸送できると考えるので、これの検討を提案する。この問題は、金属IBCsにより輸送できる固体危険物を参考にできるし、現行IMDG Codeとも調和する。これらは、T6にはPGIを、T3にはPGIIを、T1にはPGIIIをそれぞれ割り当てる。これの基づき危険物リストにTコードを加える。 賛成  
01/56
(米国)
(3b)
タンク内部熱作動閉鎖装置 米国は19SCETDGで内部弁用熱作動閉鎖機構の使用に関する提案を行い、その際の得られた各国等の意見を基に本修正提案を作成した。本提案の趣旨は、クラス3の物質を輸送するタンクの遠隔熱作動閉鎖装置の必要性、現行内部弁遠隔非常閉鎖要件をより明確にするための特定性能基準採入れのための6.7.2,6.7.3及び6.7.4の改正及び市販装置の能力に合致する要件採入れのための改正である。6.7.4.5.2、6.7.3.5.4及び6.7.4.5.2について、(1)「急速閉鎖」の明確化(2)遠隔作動装置の具体化(装置の位置等)(3)遠隔非常閉鎖装置要件の明確化に関する改正を提案する。 適宜  
01/57
(IAEA)
(9)
IAEA規則の改正 IAEAは、2000年から放射性物質安全輸送規則(ST-1)の改正頻度を従来の10年から、国連勧告の改正頻度に合わせて2年とし、1996年版ST-1から適用することとした。本文書は、1996年版ST-1の2年サイクルによる改正手順及びその進捗状況を紹介したものである。ST-1の改正は2年間に2回のRPM(Revision Panel Meeting)とその上部組織であるTRANSSC(Transport Safety Standards Advisory Committee)において検討される。改正事項はその内容により次の3つに分けられる。(1)小改正(Minor change):編集上の修正やミスタイプの修正で、提案が妥当であればそのまま修正案とする。(2)中改正(Change of detail):規定の明確化や解釈の簡易化の改正に限られ、90日間の意見徴収の後RPMで検討して規則改正案とする。(2)大改正(Major Change):小改正及び中改正以外の改正で、120日間の意見徴収の後RPMで検討して規則改正案とする。これらの修正案及び改正案は、TRANSSCでの検討を経て、CSS(Committee on Safety Standards)の同意を受けた後、理事会(Board of Governors)で承認され、改正規則が出版される。新改正手順による1996年版ST-1の具体的改正案作成の進捗状況が紹介されている。    








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