5・7表 中間検査の時期を繰り上げて受検した場合の取扱い
(1) 船舶検査証書の有効期間が5年の船舶
[1]外航旅客船
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[2]内航旅客船
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[3]外航貨物船
(イ) 第2種中間検査を繰り上げて受けた場合
(第3種中間検査の受検時期は変更されない。)
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(ロ) 第3種中間検査を受検した場合
(第2種中間検査の受検時期は変更されない。)
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注:第3種中間検査を船舶検査証書の有効期間満了の36月以上前に受けた場合には、当該証書の有効期間満了前にもう一度第3種中間検査の受検義務が生じる。
[4]内航貨物及び漁船
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(2) 船舶検査証書の有効期間が6年の船舶
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5・2図 船舶検査の項目一覧
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注) |
1.上表は国際航海に従事する一般貨物船の場合である |
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2.「効力試験」とは当該設備の効力が保持されていることを確認するための検査である。 |
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3.「資料」とは、船長に供与される「複原性資料」である。 |