1.2 検査対象船舶
船舶安全法は、5・3表に示す「適用除外船舶」を除き全船舶に適用される。また日本各港間または湖川港湾のみを航行する外国船、裸庸船された外国船には、船舶安全法の全部又は一部が準用される。
5・3表 船舶安全法の適用の除外船舶
1.3 検査機関
船舶の検査は船舶の種類、大きさにより分担して執行される。又、国に代わって検査、検定などを行う機関が定められている。これらの検査機関と検査等の範囲を5・4表に示す。
5・4表 検査機関
検査機関名 |
実施検査機関名 |
検査の範囲 |
国土交通省 (JG) |
地方運輸局 9、 海運監理部 1、 総合事務所1 、 海運支局 53、 海運事務所 2 (管海官庁) |
全部 (但し、小型船舶検査機構が行なう船舶を除く) |
国に変わって検査・検定を行う機関 |
日本小型船舶検査機構 (JCI) |
全国34支部 |
小型船舶 (総トン数20トン未満の特殊船等を除く)、 船舶・機関・船用品の検定 |
認定船級協会 |
(財)日本海事協会 (NK) |
非旅客船の船級船 |
指定検定機関 |
(財)日本船用品検定協会 (HK) |
船用品等の検定 |
製造認定事業場 |
H.10-4現在 41物件
64事業場 |
 |
特定物件の製造工事 |
H.10-4現在 8物件
7事業場 |
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型式承認による特定物件の確認 |
改造・修理認定事業場 |
H.10-4現在 2物件
5事業場 |
 |
特定物件の改造修理工事 |
整備認定事業場 |
H.10-4現在
膨張式救命いかだ
85事業場
内燃機関 1事業場 |
 |
特定物件の整備工事 |
認定公益法人 |
(社)日本海事検定協会 (NKKK) |
危険物の積付検査、危険物のコンテナへの収納検査 |
指定測定機関 |
〃 |
微粉精鉱の水分測定 |
指定検査機関 |
〃 |
微粉精鉱の積付 |
1.4 船舶検査証書及び船舶検査手帳
1) 船舶検査証書
定期検査に合格した船舶には、船舶検査証書(小型船舶にはそのほかに船舶検査済票)が交付される。これらは船内に掲示又は備え付けて(船舶検査済票は両舷側に貼り付ける)おかなければならない。船舶検査証書の有効期間は5年である。ただし、旅客船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの、または総トン数20トン未満の船舶であって危険物ばら積船、特殊船又はボイラを有する船舶以外のものは6年となっている。
船舶検査証書の有効期間の起算日の設定については5・5表に示す。
5・5表 船舶検査証書の有効期間の起算日の設定方法
2) 船舶検査証書の有効期間の延長
(1) 国際航海に従事する船舶
a. 船舶検査証書の有効期間が満了する際外国の港から本邦の港又は定期検査を受ける予定の外国の他の港に向け航海中となる船舶について、3月以内(従前5月以内)の延長が認められる。注1
b. 短航海注2に従事する船舶であって船舶検査証書の有効期間が満了する際航海中となる船舶について、1月以内の延長が認められる。
c. 延長手続は従来の「日本領事館」に加え、「管海官庁」においても取り扱うことができる。
注1: 但し、検査回航を終了した場合は、その終了した日を船舶検査証書の有効期間が満了した日とする。
注2:「短航海」とは、航海を開始する港から最終の到着港迄の距離が千海里を超えない航海をいう。
(2) 国際航海に従事しない船舶
船舶検査証書の有効期間が満了する際航海中となる船舶について、1月以内の延長が認められる。
3) 船舶検査手帳
最初の定期検査に合格した船舶には、次回の検査年月日及び検査に関する事項を記録した船舶検査手帳が交付される。この船舶検査手帳には、その後の検査内容が逐次船舶検査官により記入され、機器関係の履歴(整備、修理の記録)、注意点が分かるので、整備又は修理の際の一つの目安となっている。