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2000年(平成12年)

平成11年那審第49号
    件名
瀬渡船大洋一号転覆事件

    事件区分
転覆事件
    言渡年月日
平成12年8月22日

    審判庁区分
地方海難審判庁
門司地方海難審判庁那覇支部

清重隆彦、金城隆支、花原敏朗
    理事官
平良玄栄

    受審人
A 職名:大洋一号船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
転覆、機関と航海機器に濡損

    原因
波浪の危険性に対する配慮不十分

    主文
本件転覆は、防波堤付近で発生する高起した波浪の危険性に対する配慮が不十分で、発航地に引き返さなかったことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年3月7日07時15分
沖縄県那覇港
2 船舶の要目
船種船名 瀬渡船大洋一号
登録長 9.50メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 183キロワット
3 事実の経過
大洋一号(以下「大洋」という。)は、専ら那覇港内において釣客を送迎するFRP製の瀬渡船で、A受審人1人が乗り組み、釣客2人を乗せ、船首0.4メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、平成11年3月7日06時55分那覇港浦添埠頭西方の北マリーナ船溜りを発し、浦添第1防波堤に向かった。
ところで、大洋は、一層甲板型で、船体の中央部に甲板上高さ1.6メートルの操舵室が、同室の後方に高さ0.7メートルの機関室囲壁が設けられ、操舵室前方の甲板下に3個の物入れと機関室囲壁の後方の甲板下に燃料タンクが設けられ、これらにはFRP製の蓋がかぶせられていた。そして、甲板全周に甲板上高さ船首部で50センチメートル(以下「センチ」という。)中央部で41センチ、船尾部で44センチのブルワークを巡らし、船体中央部から後部にかけてブルワーク下端の両舷に長さ10センチ幅2.7センチの排水孔をそれぞれ3個設けていた。

一方、A受審人は、浦添第1防波堤付近では、風波が強まった際、波浪と同防波堤からの返し波が複雑に作用しあってひときわ高い波が発生することがあることを知っていた。
A受審人は、発航後、舵と機関を適宜使用して港内を進行し、07時02分半那覇港浦添北内防波堤灯台(以下「北内防波堤灯台」という。)から303度(真方位、以下同じ。)200メートルの地点で、針路を浦添第1防波堤の昇降用階段に向く307度に定め、機関を全速力前進に掛け、15.0ノットの対地速力で進行していたとき、強まった南寄りの風波を左舷船尾から受け船体の動揺が激しくなったが、同防波堤付近で発生する高起した波浪の危険性に配慮せず、これぐらいなら大丈夫と思い、直ちに反転して発航地に引き返すことなく続航した。
そして、A受審人は、浦添第1防波堤に接近して同防波堤に波浪が打ち上がっているのを認め、防波堤渡しを断念して引き返すこととし、07時04分北内防波堤灯台から304度850メートルの地点で、機関を3.5ノットの微速力前進として左舵15度をとり左回頭を始めたところ、左舷船尾から高起した波浪が打ち込み甲板上に滞留して右舷側に傾斜したので船首を風上に向け、機関の停止と微速力前進を繰り返し、ゆっくりと進行しながら電話で連絡をして救助を待った。

大洋は、07時14分半ひときわ高起した波浪が打ち込み、水船状態となって右舷側に大傾斜し、A受審人が危険を感じて釣客2人とともに海中に飛び込んだ直後、07時15分北内防波堤灯台から289度930メートルの地点で、復原力を喪失して右舷側に転覆した。
当時、天候は曇で風力6の南南西風が吹き、付近の波高は約2.5メートルで、潮候は上げ潮の中央期にあたり、07時00分沖縄島沿岸に強風波浪注意報が発表されていた。
転覆の結果、3人は僚船に救助され、大洋は機関と航海機器に濡損を生じたが、のち修理された。


(原因)
本件転覆は、那覇港において、釣客の防波堤渡しの業務に従事中、強まった風波により船体動揺が激しくなった際、防波堤付近で発生する高起した波浪の危険性に対する配慮が不十分で、直ちに発航地に引き返さず防波堤に接近し、高起した波浪が打ち込み、甲板上に海水が滞留して大傾斜し、復原力を喪失したことによって発生したものである。


(受審人の所為)
A受審人は、那覇港において、釣客の防波堤渡しの業務に従事中、強まった風波により船体動揺が激しくなった場合、防波堤の近くでは波浪と同防波堤からの返し波との作用により、高起した波浪が発生することを知っていたのであるから、防波堤付近で発生する高起した波浪の危険性に対する配慮を十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、このぐらいの波浪なら大丈夫と思い、防波堤付近で発生する高起した波浪の危険性に対する配慮を行わなかった職務上の過失により、直ちに発航地に引き返さず防波堤に接近し、高起した波浪を受け、甲板上に海水を滞留させて大傾斜させ、復原力を喪失させて転覆を招き、機関と航海機器の濡損を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。


よって主文のとおり裁決する。






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