|
(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成11年6月15日15時50分 沖縄県糸満漁港西方沖 2 船舶の要目 船種船名
漁船信丸 プレジャーボート大進丸 総トン数 3.2トン 全長 5.67メートル 登録長 9.47メートル
5.10メートル 機関の種類 ディーゼル機関 出力
73キロワット 3 事実の経過 信丸は、一本釣り漁業に従事する船体外板にFRPを上塗りした木製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、友人5人を乗せ、大進丸を船尾に引き、船首0.5メートル船尾0.6メートルの喫水をもって、平成11年6月15日07時00分沖縄県糸満市喜屋武漁港を発し、ルカン礁付近の釣り場に向かった。 A受審人は、08時30分ルカン礁灯台から045度(真方位、以下同じ。)1,000メートルの地点で錨泊し、錨地の発航予定時刻を打ち合わせないまま、友人らが大進丸に2回にわたって分乗してルカン礁に向かった後、同船が戻るまで釣りを行うこととした。 大進丸は、ルカン礁灯台から315度200メートルの地点で錨泊して前示友人らが釣りを行ったが、信丸からは同灯台の陰になって見通すことができない位置にあった。 ところで、A受審人は、発航前に天気予報で天候は良好であるとの情報を得ていたが、その後は、無線機を持っていたものの、天気情報を入手せず、10時50分沖縄本島中南部に雷注意報が発表されていたことを知らなかった。 A受審人は、11時ごろ空が曇りはじめて風が強くなり、波浪も高くなって、天候の悪化が予想され、曳航作業に支障が出るおそれがあったが、しばらく様子を見てからでも大丈夫と思い、抜錨して大進丸と連絡が取れる地点まで移動し、速やかに帰途に就くなどの荒天避難の措置をとることなく、引き続き釣りを行いながら天候の様子を見ることにした。 A受審人は、13時00分大進丸が戻ってきたところで、ただちに直径14ミリメートル長さ10メートルの合成繊維製ロープを信丸の左舷船尾のビットから5メートル延出して大進丸にその船首部のフェアリーダを介して固縛し、曳航準備を整えて帰途に就き、南風が強くなっていたので、針路を065度にして3.0ノットの曳航速力で進行し、14時30分ごろムーキ灯標から280度800メートルの地点で、沿岸に沿って南下する針路とし、正船首から風を受け、風浪もさらに増勢して大進丸が大きく左右に振れながら波をかぶり、風浪に抗して大幅に曳航速力が減じられた状態で続航した。 大進丸は、15時30分ごろから海水の打ち込み量が増加して滞留し始め、満水状態となって復原力を失い、15時45分転覆するとともに、錨索が海中に浮遊した。 信丸は、そのまま大進丸を曳航して続航中、15時50分糸満港西水路第1号灯浮標から240度180メートルの地点において、曳航索が切断し、大進丸が漂流を始めるとともに、同索及び浮遊していた大進丸の錨索が推進器に巻き付き航行不能に陥った。 当時、天候は曇で風力5の南風が吹き、波高2メートルの波浪があった。 この結果、信丸及び大進丸ともそれぞれ漂流して浅礁に乗り揚げ、信丸の推進器及び舵に曲損を、また、大進丸の船首部に破口を生じた。
(原因) 本件遭難は、ルカン礁において遊漁中、天候の悪化が予想された際、荒天避難の措置が遅れ、帰航中に荒天に遭遇して曳航索が切断し、同索及び海中に浮遊した大進丸の錨索が信丸の推進器に巻き付き航行不能となったことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、ルカン礁において遊漁中、天候の悪化が予想された場合、速やかに帰途に就くなど、荒天避難の措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、しばらく様子を見てからでも大丈夫と思い、速やかに荒天避難の措置をとらなかった職務上の過失により、荒天避難の措置が遅れ、帰航中に荒天に遭遇し、大進丸が転覆して曳航索が切断し、同索及び大進丸の錨索が信丸の推進器に巻き付き航行不能となる事態を招き、信丸及び大進丸が漂流して浅礁に乗り揚げ、信丸の推進器及び舵に曲損を、また、大進丸の船首部に破口を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |