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2000年(平成12年)

平成12年那審第10号
    件名
瀬渡船おさいII遭難事件

    事件区分
遭難事件
    言渡年月日
平成12年8月24日

    審判庁区分
地方海難審判庁
門司地方海難審判庁那覇支部

清重隆彦、金城隆支、花原敏朗
    理事官
平良玄栄

    受審人
A 職名:おさいII船長 海技免状:四級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
左舷中央部を繰り返し接触、外板に破口、浸水、沈没、全損

    原因
操縦不能

    主文
本件遭難は、前後進力を得られなくなり、操縦不能となったことによって発生したものである。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年10月10日12時30分
鹿児島県大島郡瀬戸内町与路島南西方
2 船舶の要目
船種船名 瀬渡船おさいII
総トン数 2.2トン
登録長 8.05メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 209キロワット
3 事実の経過
おさいIIは、主として瀬渡し業務に従事する遊漁兼用船で、A受審人が単独で乗り組み、釣客3人を乗せ、船首0.5メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、平成11年10月10日11時50分鹿児島県大島郡瀬戸内町加計呂麻港伊子茂地区を発し、同町与路島南西方に向かった。
発航後、A受審人は、機関を全速力前進に掛けて16.0ノットの対地速力とし、与路島水道を経てタカ瀬に向かい、12時29分半タカ瀬の南東50メートルの地点で、速力を6.0ノットに減じ、ゆっくりと右転して同瀬に接近した。
A受審人は、12時29分半少し過ぎ与路島大勝山297メートル頂から215度(真方位、以下同じ。)2,620メートルの地点で、針路をタカ瀬に向く328度に定め、2.5ノットの極微速力で進行し、同瀬まで3メートルとなったときクラッチを中立次いで後進として行きあしを止め、12時30分与路島大勝山297メートル頂から216度2,600メートルの地点で、船首の槍出部を瀬に着けるためクラッチを前進としたところ、主機関は正常に動いていたものの、推進器翼が回らず前進力を得ることができなくなり、次いでクラッチを後進としたが後進力も得られず操縦不能となった。

当時、天候は曇で風力3の東風が吹き、潮候は下げ潮の末期であった。
その結果、おさいIIはタカ瀬に左舷中央部を繰り返し接触して外板に破口を生じ、浸水して水船となり、A受審人と3人の釣客は間もなく僚船に救助されたが、同船は流され、12時45分タカ瀬の北方100メートルの地点で沈没し、全損となった。


(原因)
本件遭難は、鹿児島県大島郡瀬戸内町与路島南西方のタカ瀬に釣客の瀬渡しを行うため同瀬に接近する際、クラッチを操作したが、推進器翼が回らず前後進力を得られなくなり、操縦不能となったことによって発生したものである。


(受審人の所為)
A受審人の所為は、本件発生の原因とならない。


よって主文のとおり裁決する。






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