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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年6月13日17時00分 周防灘北東部 2 船舶の要目 船種船名
貨物船第七恭海丸 総トン数 191.36トン 全長 38.80メートル 機関の種類 ディーゼル機関 出力
257キロワット 3 事実の経過 第七恭海丸(以下「恭海丸」という。)は、山口県宇部港を基地として、主に小野田、徳山、姫路の各港への稀硫酸運搬に従事する船尾船橋型の液体化学薬品ばら積み船で、A受審人ほか1人が乗り組み、稀硫酸約250トンを載せ、船首2.3メートル船尾2.9メートルの喫水をもって、平成10年6月13日11時40分宇部港を発し、佐合ノ瀬戸を通航し山口県上関海峡経由して兵庫県東播磨港に向かった。 ところで、佐合ノ瀬戸は、佐合島とその南方の長島との間を北東方向に延びる可航幅約800メートルの水路で、佐合島南西端から南西方約500メートルのところに佐合ノ瀬戸の左舷側を示す周防筏瀬灯標(以下「筏瀬灯標」という。)が設置されていて、同灯標から同島の南岸に沿う一帯には水深5メートル以下の浅瀬が南方に向かって約200メートル拡延し同瀬戸を佐合島南岸に接近して航行するに際しては、船位を十分に確認して通航することが要求される海域で、A受審人は、佐合島の南岸をこれに沿って航行するときは、離岸距離を0.3海里くらいとれば十分であることを船橋に備えた海図第1101号により承知していた。 こうして、A受審人は、出港操船に引き続き1人で船橋当直に就いて、周防灘北部を東進し佐合ノ瀬戸西口付近に差し掛かった同日16時53分筏瀬灯標から250度(真方位、以下同じ。)750メートルの地点において、同瀬戸の右側端に向け針路を095度に定めて手動操舵とし、機関を全速力前進にかけ8.4ノットの対地速力で進行した。 A受審人は、長島寄りに佐合ノ瀬戸の右側端を進行する予定で続航中、16時55分筏瀬灯標から213度350メートルの地点に達したとき、同瀬戸南東方の予定針路上に反航船を認め、進路を変更して佐合島の南岸近くをこれに沿って北東進することとし、針路を山口県上関町秋森集落の西方に向け066度に転じたところ、同島南岸に拡延する浅瀬に向首し、そのまま進行すれば乗揚のおそれがあったが、佐合島との距離を目測してこの程度離しておけば大丈夫と思い、レーダー等により佐合島南岸との距離を測定するなど船位を十分に確認することなく、この状況に気付かず続航中、突然衝撃を感じ、恭海丸は、17時00分筏瀬灯標から076度900メートルの地点において、佐合島南方の浅所に原針路、原速力のまま乗り揚げ、これを擦過した。 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の初期であった。 乗揚の結果、恭海丸は船首船底部に亀裂を伴う凹損及び右舷船底部に凹損を生じたが、のち修理された。
(原因) 本件乗揚は、周防灘佐合ノ瀬戸西口付近を南東進中、予定針路上に反航船を認め、進路を変更して佐合島の南岸をこれに沿って北東進する際、船位の確認が不十分で、同島南側に拡延する浅所に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、周防灘佐合ノ瀬戸西口付近を南東進中、予定針路上に反航船を認め、進路を変更して佐合島の南岸近くをこれに沿って北東進する場合、同島南岸には拡延する浅所が存在していたから、同浅所に向首進行しないよう、レーダーを利用するなどして、船位を十分に確認すべき注意義務があった。しかるに、同人は、佐合島との距離を目測してこの程度離しておけば大丈夫と思い、船位を十分に確認しなかった職務上の過失により、同浅所に向首進行して乗揚を招き、恭海丸の船首船底部に亀裂を伴う凹損及び右舷船底部に凹損を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |