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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成11年7月18日00時30分 京都府宮津市栗田湾東方 2 船舶の要目 船種船名
遊漁船第二松漁丸 総トン数 4.89トン 登録長 11.20メートル 機関の種類 ディーゼル機関 出力
235キロワット 3 事実の経過 第二松漁丸(以下「松漁丸」という。)は、FRP製小型遊漁兼用船で、A受審人が1人で乗り組み、釣客4人を乗せ、遊漁の目的で、船首0.7メートル船尾1.8メートルの喫水をもって、平成11年7月17日12時00分京都府宮津市栗田漁港を発し、丹後半島北側の釣場に向かった。 A受審人は、丹後鷲埼灯台北方の釣場で錨泊して遊漁を開始したものの、釣果が得られず、釣場を経ケ岬の西方に移し、17時ごろから投錨のうえ再び遊漁を開始したが、同釣場においても釣果が上がらず、何度も錨を打ち直して少しずつ釣場の移動を繰り返し、平素であれば20時までには遊漁を終えるところ、22時40分にようやくこれを切り上げ、経ケ岬灯台から283度(真方位、以下同じ。)2.2海里の地点を発進して帰途に就いた。 23時45分A受審人は、丹後鷲埼灯台から090度1.0海里の地点に達したとき、針路を栗田湾東方の由良浜に向く194度に定めて自動操舵とし、当時小雨模様で視程が約1.5海里であったことから、機関を全速力前進から減じ、11.5ノットの対地速力で進行した。 A受審人は、釣客を操舵室後部の船室などで休ませ、自らは操舵室内のいすに腰掛けて当直に当たっていたところ、海上が平穏で、減速しており、付近には同航する漁船が1隻しかおらず緊張を欠く状況の下、昼間に何度も錨を打ち直したための疲れが残っていたうえ普段より遅くまで遊漁を行っていたことなどから、翌18日00時09分宮津黒埼灯台に並航したころから眠気を催してきた。 しかし、A受審人は、当時小雨模様で涼しかったことから居眠りすることはないと思い、立ち上がって手動操舵に切り替えるなど、居眠り運航の防止措置をとらず、引き続きいすに腰掛けたまま当直を続けていたところ、いつしか居眠りに陥り、同00時19分ごろ博奕岬灯台から281度2.4海里の、栗田湾内に向かう予定転針地点を通過したことに気付かず、そのまま同湾東方の由良浜に向けて続航した。 こうして、松漁丸は、00時30分博奕岬灯台から243度3.2海里の栗田湾東方にある由良浜の消波堤に原針路、原速力のまま乗り揚げた。 当時、天候は雨で風はほとんどなく、潮候はほぼ低潮時で、視程は約1.5海里であった。 乗揚の結果、竜骨及び前部船底外板に亀裂を伴う凹損を生じたが、のち起重機船により降ろされて修理された。また、乗揚時の衝撃で、釣客1人が打撲傷を負った。
(原因) 本件乗揚は、夜間、若狭湾西部を栗田湾に向けて南下中、居眠り運航の防止措置が不十分で、予定の転針が行われないまま、栗田湾東方にある由良浜の消波堤に向けて進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、若狭湾西部において、帰航のために単独で当直に当たり、いすに腰掛けて自動操舵で南下中に眠気を催した場合、立ち上がって手動操舵に切り替えるなど、居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。ところが、同人は、当時小雨模様で涼しかったことから居眠りすることはないと思い、立ち上がって手動操舵に切り替えるなど、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、いすに腰掛けたまま当直を続けて居眠りに陥り、予定の転針を行わずに栗田湾東方にある由良浜の消波堤に向け進行して乗揚を招き、船底に亀裂を伴う凹損を生じさせ、釣客1人を負傷させるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |