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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年9月4日22時30分 瀬戸内海 松山港 2 船舶の要目 船種船名
貨物船徳栄丸 総トン数 498トン 全長 64.20メートル 機関の種類 ディーゼル機関 出力
735キロワット 3 事実の経過 徳栄丸は、船尾船橋型のケミカルタンカーで、A受審人ほか4人が乗り組み、化学薬品1,000トンを積載し、船首3.7メートル船尾3.8メートルの喫水をもって、平成10年9月4日16時45分徳山下松港第1区を発し、千葉港に向かった。 A受審人は、船橋当直を一等航海士、甲板員及び自身の3人による単独の4時間輪番制で実施し、出航操船に従事して夕食をとったのち、19時25分平郡水道第1号灯浮標付近を東進していたとき昇橋し、前直の甲板員から船橋当直を引き継ぎ、船橋内の窓及び扉を閉めた状態で、船橋前部中央で舵輪後方に置いた椅子に腰掛け当直を続けた。 ところでA受審人は、徳山下松港に停泊中、前日の3日04時に入港して仮眠をとったのち、07時ごろ起床して午前中は船内整備作業などを行い、午後からは余暇の時間を専ら町に出かけて過ごし、4日00時ごろ帰船して06時まで睡眠をとったものの、その後は出航時まで続けて港内シフト、荷役当直などの船務に従事しており、船橋当直に就いたころは睡眠不足気味であった。 こうしてA受審人は、平郡水道推薦航路に沿い、来航する多数の反航船に注意を払って東進していたところ、20時30分ごろ平郡島北方付近で、ふと眠気を覚えたが、まさか眠ってしまうことあるまいと思い、立って当直を行うとかコーヒーを飲むなど居眠り運航の防止措置をとることなく、そのまま椅子に腰掛けた姿勢で周囲の他船に気を配りながら続航した。 21時00分A受審人は、沖家室島長瀬灯標から129度(真方位、以下同じ。)1.2海里の地点に達したとき、航行船舶の多い推薦航路に沿って続航することを避け、由利島南方を経由して釣島水道に向け北上することとし、針路を088度に定めて自動操舵とし、機関を約10ノットの全速力前進にかけ、折からの北東流の影響を受けて086度の進路及び10.5ノットの対地速力となって進行し、まもなく推薦航路から離れ、それまで他船に気を配ることにより眠気に耐えている状態であったものの、周囲に他船が見当たらなくなったあたりから居眠りに陥った。 徳栄丸は居眠り運航となり、21時42分由利島南方を航過したのちも釣島水道に向けて転針がなされず、愛媛県伊予灘沿岸に向首して進行し、22時15分松山港の西方約2海里に近づいたものの依然居眠り運航のまま続航中、22時30分松山港外港2号防波堤灯台から184度2,060メートルの同港内の浅所に、原針路、原速力のまま乗り揚げた。 当時、天候は晴で風力2の東風が吹き、潮候は下げ潮の中央期で、潮高は約2.8メートルであった。 乗揚の結果、船首部から中央部にかけての船底外板に凹損を生じ、曳船により引き降ろされ、のち修理された。
(原因) 本件乗揚は、夜間、平郡水道を東進中、居眠り運航の防止措置が不十分で、愛媛県伊予灘沿岸に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、平郡水道において、1人で船橋当直に就き、椅子に腰掛けた姿勢で当直中、眠気を覚えた場合、居眠り運航とならないよう、立位で当直を行うとかコーヒーを飲むなど居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、まさか眠ってしまうことはあるまいと思い、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、居眠り運航となり、愛媛県伊予灘沿岸に向首進行して乗揚を招き、船首部から中央部にかけての船底外板に凹損を生じさせるに至った。 |