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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成11年5月26日21時30分 沖縄県中城湾二ツ口南側のウフビシ 2 船舶の要目 船種船名
漁船第三十一美阿丸 総トン数 19トン 全長 21.00メートル 機関の種類 ディーゼル機関 出力
558キロワット 3 事実の経過 第三十一美阿丸は、FRP製まぐろはえなわ漁船で、A受審人及びB指定海難関係人ほか5人が乗り組み、沖縄島南方で操業し、平成11年5月26日06時30分操業を終えて帰航の途につき、13時00分沖縄県糸満漁港に入港して雑魚の水揚げ及び燃料補給を行い、19時00分まぐろ10トンを載せ、水揚げの目的で、船首1.1メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、同漁港を発して和歌山県勝浦港に向かった。 A受審人は、出港操船に引き続き操舵操船に当たり、機関を全速力前進にかけて10.0ノットの対地速力で進行し、20時00分喜屋武埼灯台から136度(真方位、以下同じ。)3.1海里の地点において、針路を080度に定めて自動操舵とし、22時までの船橋当直を無資格のB指定海難関係人に単独で行わせることとしたが、短時間の当直であるから居眠りすることはあるまいと思い、同指定海難関係人に対し、眠気を催したときには速やかに知らせるよう指示することなく、降橋して自室で休息した。 ところで、B指定海難関係人は、漁場発進後08時から12時まで船橋当直に就き、糸満漁港に停泊中、水揚げ及び燃料補給作業に従事したほか買物のため上陸し、休息の機会がなく、出港配置に引き続き船橋当直に就いたことから、睡眠不足の状態であった。 B指定海難関係人は、20時30分久高島灯台から217度7.5海里の地点において、針路を055度に転じ、操舵室内のいすに腰掛けて見張りを行い、21時13分久高島灯台の灯火を左舷正横に認め、その後まもなく眠気を催したが、A受審人に対してこのことを報告しないで当直を続けていたところ、いつしか居眠りに陥った。 第三十一美阿丸は、風波の影響によって11度ばかり左方に圧流され、ウフビシに寄せられる針路のまま進行中、21時30分久高島灯台から061度2.7海里の地点に、原針路、原速力のまま乗り揚げた。 当時、天候は曇で風力5の南風が吹き、潮候は下げ潮の末期であった。A受審人は、自室で就寝中、乗揚の衝撃で目を覚まして昇橋し、事後の措置に当たった。 乗揚の結果、船底に破口を生じて機関室に浸水し、救助船により引き降ろされたが、のち廃船とされた。
(原因) 本件乗揚は、夜間、久高島東方海域を北上中、居眠り運航の防止措置が不十分で、ウフビシに寄せられる針路のまま進行したことによって発生したものである。 運航が適切でなかったのは、船長の無資格の当直者に対する眠気を催した際の報告についての指示が十分でなかったことと、当直者の船長に対する眠気を催した際の報告がなされなかったこととによるものである。
(受審人等の所為) A受審人は、夜間、久高島東方海域において、無資格者に単独の船橋当直を行わせる場合、居眠り運航とならないよう、眠気を催したときには速やかに報告するよう指示すべき注意義務があった。しかるに、同人は、短時間の当直であるから居眠りすることはあるまいと思い、眠気を催したときには速やかに報告するよう指示しなかった職務上の過失により、ウフビシに寄せられる針路のまま進行して乗揚を招き、船底に破口を生じさせ、のち廃船に至らしめた。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B指定海難関係人が、夜間、久高島東方海域において、単独の船橋当直に当たって航行中、眠気を催した際、船長に報告しなかったことは本件発生の原因となる。 B指定海難関係人に対しては、勧告しない。
よって主文のとおり裁決する。 |