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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年12月31日09時40分 沖縄県西表島北方沖合 2 船舶の要目 船種船名
旅客船第三十八あんえい号 総トン数 19トン 登録長 18.15メートル 機関の種類 ディーゼル機関 出力
1,182キロワット 3 事実の経過 第三十八あんえい号(以下「あんえい号」という。)は、3基2軸の軽合金製旅客船で、主に沖縄県石垣港から付近の離島に旅客を運ぶ定期船として運航されていたところ、A受審人ほか1人が乗り組み、旅客15人を乗せ、船首0.6メートル船尾1.3メートルの喫水で、平成10年12月31日09時00分石垣港を発し、同県西表島船浦港に向かった。 ところで、船浦港東口水路は、南北から拡延したさんご礁帯によって狭められ、同水路には東側から船浦港東口第2号立標(以下、立標の名称については「船浦港東口」の冠称を省略する。)、第4号立標及び第6号立標がそれぞれ設置されており、第2号立標と第4号立標との間には北方から拡延するさんご礁の南東端を示す私設簡易浮標が設置されていて、付近の可航幅は約200メートルであった。そして、同浮標が流失していたときには、西表島の樹間に見える道路のガードレールを船首目標とし、さんご礁を大きく迂回して第4号立標付近に向ける針路をとることとしていた。 A受審人は、発航時から操舵操船に当たり、09時39分第2号立標から019度(真方位、以下同じ。)590メートルの地点で、針路を同立標の東方30メートルに向首する196度に定め、海面が平穏で朝日の反射を浴びていて目視により浅礁を確認することが困難な状況のもと、引き続き機関を全速力前進に掛け、26.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。 09時39分半少し過ぎA受審人は、第2号立標の東方30メートルに並航したとき、右舷前方に拡延しているさんご礁の南東端に設置されていた私設簡易浮標の東方10メートルに向首する針路に転針するつもりでいたところ、同浮標が流失していることに気付いたが、そのうち右方に浅礁が確認できるものと思い、同さんご礁に著しく接近しないよう、西表島の樹間に見える道路のガードレールを船首目標として大きく迂回する安全な針路を選定することなく、針路を219度に転じ、浅礁に著しく接近する状況で南下した。 あんえい号は、同じ針路及び速力で続航中、09時40分第2号立標から212度260メートルの浅礁に乗り揚げ、これを擦過した。 当時、天候は晴で風はなく、潮候は下げ潮の末期であった。 乗揚の結果、両推進器翼に折損及び曲損を生じたが、のち修理された。
(原因) 本件乗揚は、海面が平穏で朝日の反射を浴びていて目視により浅礁を確認することが困難な状況のもと、西表島船浦港東口水路を南下する際、針路の選定が不適切で、浅礁に著しく接近した針路で進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、海面が平穏で朝日の反射を浴びていて目視により浅礁を確認することが困難な状況のもと、西表島船浦港東口水路を南下する場合、右舷前方に拡延しているさんご礁の南東端に設置されていた私設簡易浮標が流失していたのであるから、同さんご礁に著しく接近しないよう、西表島の樹間に見える道路のガードレールを船首目標として大きく迂回する安全な針路を選定すべき注意義務があった。ところが、同人は、そのうち右方に浅礁が確認できるものと思い、安全な針路を選定しなかった職務上の過失により、浅礁に著しく接近して乗揚を招き、両推進器翼に折損及び曲損を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |