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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年7月3日19時15分 沖縄県那覇国際空港西方沖合 2 船舶の要目 船種船名
プレジャーボートマエストロ 総トン数 16トン 全長 14.41メートル 機関の種類 ディーゼル機関 出力
625キロワット 3 事実の経過 マエストロは、2基2軸1枚舵のFRP製プレジャーボートで、A受審人が1人で乗り組み、同人が支店長を務める会社の従業員1人を同乗させ、回航の目的で、船首0.5メートル船尾1.1メートルの喫水をもって、平成9年7月3日18時00分沖縄県金武中城港馬天を発し、同県那覇港に向かった。 A受審人は、馬天の防波堤を替わったとき機関を全速力前進に掛け24.0ノットの速力とし、知念岬を迂回したのち、沖縄島南岸に沿って西行し、18時59分トコマサリ礁灯標から246度(真方位、以下同じ。)1,600メートルの地点で、針路を357度に定め、これより北方約3海里のムーキ灯標を右舷に見て航過し、更にその北方約3海里の那覇国際空港の沖に位置する琉球大瀬灯標(以下「大瀬灯標」という。)を視認してその西方に向首し、同灯標から南南東方に延びるさんご礁を替わすつもりで、同じ速力で進行した。 19時08分A受審人は、ムーキ灯標を右舷正横200メートルに視認して航過したとき、降雨で視程が600メートルばかりに狭められ、大瀬灯標が視認できない状況となったが、そのうち同灯標が見えてくるものと思い、行きあしを停止するなどして視界の回復を待ったのち、同灯標を視認して船位の確認を十分に行うことなく、さんご礁域に向首していることに気付かないまま、全速力前進の過大な速力で続航した。 A受審人は、19時14分半、大瀬灯標から155度600メートルの地点に至り、雨が上がり、もやとなって視界が開けたとき、海面の色が変化して水面下に多数のさんごを認めたことから、さんご礁域に進入したことを知った。 マエストロは、19時15分少し前左舷船首方400メートルのところに大瀬灯標をA受審人が初めて認め、直ちに左舵一杯をとるとともに、機関回転数を毎分1,500回転に減じて速力を10.0ノットとしたものの、19時15分大瀬灯標から140度350メートルの地点において、船首が345度を向いて、さんご礁に乗り揚げた。 当時、天候はもやで風はほとんどなく、潮候はほぼ高潮時であった。 乗揚の結果、船首船底に破口及び舵等に曲損を生じ、翌4日朝漁船により引き降ろされ那覇港に向けて曳航中、破口からの浸水が増して07時00分大瀬灯標から047度1.0海里の地点で沈没し、のち引き揚げられて廃船処分された。
(原因) 本件乗揚は、那覇国際空港西方沖合において、さんご礁側端に設けられた大瀬灯標を右舷側に視認して航過する予定で北上中、降雨で視界が制限された際、船位の確認が不十分で、さんご礁域に向けて進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、那覇国際空港西方沖合において、さんご礁側端に設けられた大瀬灯標を右舷側に視認して航過する予定で北上中、降雨で視界が制限された場合、行きあしを止めるなどして視界の回復を待ったのち、同灯標を視認して船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、そのうち同灯標を視認できるものと思い、行きあしを止めるなどして視界の回復を待ったのち同灯標を視認して船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、さんご礁域に向首していることに気付かず進行して乗揚を招き、船首船底に破口及び舵等に曲損をそれぞれ生じさせ、離礁後沈没させて全損に至らしめた。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |