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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成11年8月26日06時40分 沖縄県運天港 2 船舶の要目 船種船名
貨物船わかば丸 総トン数 498トン 全長 73.70メートル 機関の種類 ディーゼル機関 出力
1,176キロワット 3 事実の経過 わかば丸は、船尾船橋型の鋼製貨物船で、A受審人ほか4人が乗り組み、おがくず650トンを載せ、船首3.08メートル船尾4.22メートルの喫水をもって、平成11年8月24日06時30分広島県呉港を発し、沖縄県運天港に向かった。 A受審人は、代理店から着岸予定岸壁に他船が停泊しているとの連絡を受け、以前運天港奥の通称羽地内海で台風避航のため錨泊したことがあり、同港の水路状況を承知していたことから、運天港第17号浮標(以下、航路標識の名称については「運天港」を省略する。)付近の羽地内海で錨泊して待機することにした。 A受審人は、翌々26日05時30分ごろ昇橋して操船に当たり、機関を10.0ノットの全速力前進にかけて進行し、同時45分第1号灯浮標を左舷側140メートルに見て、機関を8.0ノットの半速力前進に減じ、一等航海士と甲板長を船首配置に就け、自らは単独で手動操舵に当たって続航した。 A受審人は、05時54分第5号灯浮標を航過したとき、機関を5.0ノットの微速力前進に減じ、06時05分第11号浮標を航過したとき、機関を3.0ノットの極微速力前進に減じ、06時30分第17号浮標から317度(真方位、以下同じ。)930メートルの地点に達したとき、針路を144度に定めた。 A受審人は、錨泊予定地点の手前に多数の錨泊船を認めていたことから、錨泊船すべてを右方に替わすこととし、左舷標識である第17号浮標北側には屋我地島南岸から干出浜が張り出しているので、同浮標南側至近を航過することにした。 06時36分少し過ぎA受審人は、第17号浮標から304度350メートルの地点で、最も近い錨泊船を右舷側に見るよう左転したところ、第17号浮標の北側に向く122度の針路となった。しかし、同受審人は、右舷側の錨泊船に気を取られ、同浮標を目視して船位の確認を十分に行わなかったので、このことに気付かず、また、船首配置に就いていた一等航海士と甲板長は、投錨準備作業を行っていて、このことが分からなかった。 わかば丸は、同じ針路、速力のまま続航中、06時40分わずか前A受審人が右舷船首45度至近に第17号浮標を認めて急いで右舵をとるとともに機関を停止したが効なく、06時40分第17号浮標から000度10メートルの地点において、乗り揚げた。 当時、天候は晴で風力3の南南西風が吹き、潮候は高潮時であった。 乗揚の結果、船底に凹損及び擦過傷を生じ、救助船により引き降ろされた。
(原因) 本件乗揚は、運天港奥の羽地内海において、錨地に向けて東行する際、船位の確認が不十分で、浅所に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、運天港奥の羽地内海において、錨地に向けて東行する場合、左舷標識である第17号浮標の南側を航行できるよう、同浮標を目視して船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、右舷側の錨泊船に気を取られ、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、浅所に向かっていることに気付かないまま進行して乗揚を招き、船底に凹損及び擦過傷を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |