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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年11月9日11時40分 瀬戸内海 伊予灘 2 船舶の要目 船種船名
貨物船第八大栄丸 総トン数 499トン 全長 66.93メートル 機関の種類 ディーゼル機関 出力
735キロワット 3 事実の経過 第八大栄丸(以下「大栄丸」という。)は、瀬戸内海各港間を砂利及び石材の運搬に従事する船尾船橋型の貨物船で、A受審人及びB指定海難関係人ほか3人が乗り組み、海砂1,070立方メートルを積載し、船首3.8メートル船尾5.2メートルの喫水をもって、平成10年11月9日08時50分山口県徳山下松港を発し、広島県尾道糸崎港に向かった。 ところで、A受審人は、荷役については全員で行うことから航海中の船橋当直をB指定海難関係人らとともに単独の1時間毎の輪番4直制に定め、各人の当直時間については荷役当直に当たった者が引き続き船橋当直に就くなど特定の者に労働が偏ることのないよう、労働時間の配分を流動的に定めるほか、平素から船橋当直者に対しては、眠気を催すことがあれば報告する旨を指示し、居眠り運航の防止に配慮して運航に当たっていた。 A受審人は、出港操船ののち、港外に出たところで一等航海士に船橋当直を任せたあと、一旦降橋し、09時50分周防灘北東海域において同人から当直を引き継ぎ、同海域を南東進し、上関海峡を通航し終えて広い海域に出たところでB指定海難関係人に船橋当直を行わせることにして、平郡水道第3号灯浮標(以下、平郡水道灯浮標については「平郡水道」を省略する。)を左舷に見て通航するよう指示して降橋した。 B指定海難関係人は、当直を引き継いで間もなく、暖かな船橋内で舵輪後方に置かれたいすに腰掛けて当直に当たり、10時50分下荷内島灯台から174度(真方位、以下同じ。)1.2海里に達したとき、針路を平郡水道推薦航路に沿う086度に定め、機関を全速力前進にかけて、折からの東流に乗じて11.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。 B指定海難関係人は、第3号灯浮標を左舷側100メートル離して通過し、11時20分沖家室島長瀬灯標から257度3.5海里に達したとき、海上が穏やかで視界もよく、付近海域には航行船も見当たらなかったことから気が緩み、停泊中休息をとらなかったこともあってか、眠気を催してきたが、間もなく当直交替の時間となるので、それまでは我慢できると思い、立って当直に従事するとか外気にあたるなど居眠り運航の防止措置をとることなく続航中、いつしか居眠りに陥った。 大栄丸は、少し左舵がとられ沖家室島に向けてゆっくり左回頭する態勢で進行し、11時38分沖家室島長瀬灯標から237度550メートルの地点に達したとき、同島岸に向首進行していたが、B指定海難関係人は、居眠りしていてこのことに気付かず、同時40分少し前ふと目覚めたとき島岸を初めて認め慌てて、機関を停止したが効なく、大栄丸は、11時40分沖家室島長瀬灯標から000度200メートルの同島南西岸の浅所に019度の針路となったとき、原速力のまま乗り揚げた。 当時、天候は晴で風力2の南西風が吹き、潮候は上げ潮の末期で付近には約1ノットの東北東流があった。 A受審人は、自室にいたところ乗揚の衝撃を感じ、急ぎ昇橋して事後の措置にあたった。 乗揚の結果、船首部船底外板に凹損を生じたが、積荷を瀬取りしたうえ引船により引き出され、のち修理された。
(原因) 本件乗揚は、伊予灘を沖家室島沖合に向け航行中、居眠り運航の防止措置が不十分で、同島南西端の浅所に向け進行したことによって発生したものである。
(受審人等の所為) B指定海難関係人が、単独で船橋当直に就いて、伊予灘を東行中、眠気を催した際、居眠り運航の防止措置をとらずに居眠りに陥ったことは、本件発生の原因となる。 B指定海難関係人に対しては、勧告するまでもない。 A受審人の所為は、本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する。 |