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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年6月6日07時30分 島根県隠岐諸島西郷港東方沖合 2 船舶の要目 船種船名
漁船第三事代丸 総トン数 19トン 全長 23.20メートル 機関の種類 ディーゼル機関 漁船法馬力数
190 3 事実の経過 第三事代丸(以下「事代丸」という。)は、船体のほぼ中央部に操舵室を有するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、船首0.3メートル船尾0.6メートルの喫水をもって、平成10年6月5日18時00分池尻埼灯台から262度(真方位、以下同じ。)1.8海里ばかりの島根県西郷港内の係留地を発し、同県隠岐諸島の島後東方約4海里の漁場に向かった。 ところで事代丸は、中型まき網漁業に従事する船団のうちの1隻で、灯船としての分担を行っているものであるが、その主な役割は、船団と共に夕刻西郷港を発し、目的漁場に至って魚群探査ののち集魚を行い、網船が魚群を囲い始めたところで作業を終えて07時ごろには係留地に向け、単独で帰航するものであった。 A受審人は、ほぼ9年間この海域における操業に従事しており、幾度となく島後東岸を航行していたことから、池尻埼灯台の東方沖合には、岸線から約140メートルに渡って、干出岩が点在する険礁地が拡延していることを知っていた。 こうしてA受審人は、翌6日07時灯船としての作業を終え、池尻埼灯台から036度7.5海里の地点を発し、針路を同灯台のわずか東方に向首する215度に定めて自動操舵とし、機関を15.0ノットの全速力前進にかけて帰途に就いた。 A受審人は、その後操舵輪後方に設置されたいすに腰かけた姿勢となって、時折左舷方にある3海里レンジに設定したレーダー画面を監視し、支障となる小型漁船の有無を確かめながら島後東岸を南下した。 07時27分A受審人は、池尻埼灯台から043度1,400メートルの地点に達したとき、このまま進行すれば同灯台の東方沖合の険礁地に向かう状況となったが、幾度となく航行している海域で馴れており、平素、険礁地に接航して、これを替わしていたことから、いつものとおり陸岸との距離を目測して航行しても無難に航行できるものと思い、レーダーにより離岸距離を推定するなどして船位の確認を十分に行うことなく続航した。 07時30分A受審人は、突然、船底に衝撃を受け、池尻埼灯台から125度180メートルの地点において干出岩に、原針路、原速力のまま乗り揚げた。 当時、天候は晴で風力2の北東風が吹き、潮候は上げ潮の中央期であった。 乗揚の結果、事代丸は、推進器及び舵を損傷し、船底外板に破口を生じて浸水したが、のち修理された。
(原因) 本件乗揚は、隠岐諸島の島後東方沖合の漁場から西郷港に帰航するにあたり、池尻埼灯台の東方沖合に向けて陸岸に接航して南下中、船位の確認が不十分で、同灯台の東方に拡延する険礁地に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、隠岐諸島の島後東方沖合の漁場から西郷港に帰航するにあたり、池尻埼灯台の東方海域に向けて陸岸に接航して南下する場合、同灯台の東方海域には干出岩の点在する険礁地が拡延しているのであるから、同険礁地に向首進行することのないよう、レーダーにより離岸距離を測定するなどして、船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに同人は、平素、幾度となく航行している海域で馴れており、いつものとおり陸岸との距離を目測して航行しても無難に航行できると思い、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、同険礁地に向首進行して乗揚を招き、事代丸の推進器及び舵に損傷を、船底外板に破口を生じせしめて浸水さすに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |