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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成12年1月25日18時35分 岩手県三陸町千歳漁港 2 船舶の要目 船種船名
漁業監視船はまかぜ 総トン数 8.5トン 全長 14.40メートル 機関の種類 ディーゼル機関 漁船法馬力数
180 3 事実の経過 はまかぜは、周年にわたって岩手県吉浜湾沿岸域の密漁監視に従事し、ウォータージェット推進器2基を備えるFRP製漁業監視船で、A受審人が1人で乗り組み、監視員2人を乗せ、あわび密漁監視の目的で、船首0.5メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、平成12年1月25日17時50分同県三陸町根白漁港を発し、同湾北岸に沿って同県死骨埼方面に向かった。 A受審人は、発航後、航行に慣れた沿岸域を密漁監視しながら東行したのち、陸岸に接航して同監視を続けるため、18時24分死骨埼金島灯台(以下「金島灯台」という。)から199度(真方位、以下同じ。)1,650メートルの地点で、針路を238度に定め、機関を舵効のある最低速力にかけ、8.0ノットの対地速力で手動操舵によって進行した。 A受審人は、操舵室前部の右舷側に固定したいすに腰掛け、同室前面中央に装備したレーダーによって離岸距離の確認と密漁船の映像の有無とを監視しながら、金島灯台から222度2.05海里の地点にある神社(以下「基点」という。)から042度180メートルの地点にあたる同県三陸町千歳漁港防波堤突端(以下「防波堤突端」という。)までの距離が200メートルになったら、いつものように、同突端の南東方約150メートルに存在する岩礁を避けるため、針路を167度に転じるつもりで続航した。 18時34分A受審人は、基点から056度370メートルの地点に達したとき、防波堤突端までの距離が200メートルとなって転針予定地点に至ったが、0.75海里レンジとしたレーダー画面上での密漁船の映像の有無を探知することに気を取られ、船位の確認を十分に行うことなく、このことに気づかないまま続航した。 18時34分半わずか前A受審人は、基点から055度270メートルで、防波堤突端までの距離が100メートルの地点に達したとき、ようやく同突端を認め、いつもより近いように思いながら左舵15度を取り、針路を167度に転じて進行中、18時35分基点から085度225メートルの地点において、はまかぜは、原速力のまま、前示岩礁に乗り揚げた。 当時、天候は晴で風力2の北西風が吹き、潮候は下げ潮の初期であった。 乗揚の結果、船底中央部に破口、船尾船底及び推進器に圧壊をそれぞれ生じ、のち修理費用の関係で解撤された。
(原因) 本件乗揚は、夜間、岩手県三陸町千歳漁港において、密漁監視を行いながら西行中、同漁港防波堤南東方の岩礁を避けるために転針する際、船位の確認が不十分で、同岩礁に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、岩手県三陸町千歳漁港において、同漁港防波堤南東方に存在する岩礁を避けるために転針する場合、船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、レーダーで密漁船の映像の有無を探知することに気を取られ、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、転針予定地点を航過したことに気づかないまま転針し、同岩礁に向首進行して乗揚を招き、船底中央部に破口、船尾船底及び推進器に圧壊をそれぞれ生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |