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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年9月20日00時30分 兵庫県東播磨港 2 船舶の要目 船種船名
貨物船第一丸岡丸 総トン数 199トン 全長 47.78メートル 機関の種類 ディーゼル機関 出力
588キロワット 3 事実の経過 第一丸岡丸(以下「丸岡丸」という。)は、瀬戸内海の諸港間において専ら水酸化ナトリウム水溶液の輸送に従事する船尾船橋型の液体化学薬品ばら積船で、A受審人ほか2人が乗り組み、空倉のまま、船首0.8メートル船尾2.5メートルの喫水をもって、平成10年9月19日10時55分広島県江田島東岸の小用を発し、兵庫県東播磨港に向かった。 A受審人は、前日の停泊中に十分な休息をとっていたので、船橋当直を平素どおり同人と一等航海士とによる単独2直制で行うこととし、12時00分までと18時00分から24時ごろ東播磨港の泊地で錨泊するまでを自らの当直時間帯と定め、出港操船に引き続いて当直に就き、12時00分降橋し、自室に戻って休息した。 18時00分A受審人は、岡山県水島港の南方沖合で再び当直に就き、下津井瀬戸から直島水道を経て播磨灘北部に至り、22時45分家島諸島に近づいたころ、操舵をそれまでの自動から手動に切り換えて操舵スタンドの後方に立ち、多数の錨泊船や操業している漁船に注意しながら、同諸島北方沖合を東行した。 23時52分少し過ぎA受審人は、鞍掛島灯台から54.5度(真方位、以下同じ。)1.6海里の地点に達したとき、東播磨港の西港西防波堤の1.1海里手前で泊地に向けて転針する予定で、針路を同防波堤南端付近に向首する083度に定め、機関を全速力前進にかけたまま、11.0ノットの対地速力で進行した。 定針後、A受審人は、前路に他船を見かけなくなったことから、自動操舵に切り換え、操舵スタンド後方のいすに腰掛けて見張りにあたっていたところ、狭水道や船舶の多い海域を過ぎて次第に気が緩み、翌20日00時05分上島灯台から000度1.15海里の地点で、西港西防波堤まで4.6海里に接近したころ、眠気を感じるようになった。 しかし、A受審人は、もうすぐ東播磨港に到着するからまさか居眠りすることはあるまいと思い、立ち上がったり身体を動かしたりして眠気を払うなど居眠り運航の防止措置をとることなく、いすに腰掛けたまま見張りを続けるうち、いつしか居眠りに陥り、00時24分予定転針地点に達したものの、このことに気付かずに続航中、00時30分東播磨港別府西港西防波堤灯台から000度200メートルの地点において、丸岡丸は、原針路、原速力で、西港西防波堤基底部の消波ブロックに乗り揚げた。 当時、天候は晴で風力1の東風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。 乗揚の結果、船首部船底外板に凹損及び亀裂を生じたが、のち修理された。
(原因) 本件乗揚は、夜間、播磨灘北部において、東播磨港に入港する目的で同港の西港西防波堤に接近中、居眠り運航の防止措置が不十分で、予定転針地点を通過し、同防波堤に向かう針路のまま進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、単独の船橋当直に就き、東播磨港に入港する目的で同港の西港西防波堤に接近中、いすに腰掛けて間もなく眠気を催した場合、居眠り運航とならないよう、立ち上がったり身体を動かしたりして眠気を払うなど居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかし、同人は、もうすぐ東播磨港に到着するからまさか居眠りすることはあるまいと思い、立ち上がったり身体を動かしたりして眠気を払うなど居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、居眠りに陥り、西港西防波堤手前の予定転針地点に達したことに気付かず、同防波堤に向かう針路のまま進行し、その基底部の消波ブロックへの乗揚を招き、船首部船底外板に凹損及び亀裂を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |