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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年7月8日01時05分 長崎県崎戸島南西岸 2 船舶の要目 船種船名
押船第二十八金栄丸 バージ第28金栄丸 総トン数 290トン 1,471トン 全長 79.20メートル 登録長
35.70メートル 機関の種類 ディーゼル機関 出力
2,942キロワット 3 事実の経過 第二十八金栄丸は、海砂採取バージ第28金栄丸(以下「バージ」という。)が長崎県壱岐島沖で採取した海砂を九州諸港に運搬する2基2軸の鋼製押船で、船長B及びA受審人ほか5人が乗り組み、空倉で船首2.0メートル船尾2.6メートルとなったバージの船尾凹部に船首部を嵌合して全長105メートルの押船列とし、船首2.0メートル船尾4.2メートルの喫水をもって、平成10年7月7日22時30分長崎港を発し、壱岐島の郷ノ浦港に向かった。 B船長は、平戸瀬戸を自分の当直時間帯で通過するよう、出港時―23時船長、23時―01時A受審人、01時―03時甲板長、03時―入港時までを船長とする船橋当直体制とし、自ら操船して出港し、23時15分ごろ伊王島北方沖合でA受審人と交替するにあたり、GPSだけでなく海図もよく見るように、また、眠くなったら起こすように指示して降橋した。 A受審人は、同年1月に乗船してから何回となく航行経験のある長崎県西彼杵半島西岸沖合を北上し、翌8日00時31分少し過ぎ、頭島南灯台から266度(真方位、以下同じ。)2.1海里の地点で針路を334度に定めて自動操舵としたとき、周囲に他船がいなくなったので、船橋中央部に置かれたいすに腰掛け、11.0ノットの対地速力で進行した。 A受審人は、いすに腰掛けて間もなく、それまで感じていた眠気が一層強くなったが、当直交替まであと少しなので、それまでは居眠りに陥ることはあるまいと思い、いすから立ち上がって外気に当たるとか、手動操舵に切り替えるとかするなど居眠り運航の防止措置をとることなく続航した。 00時36分ごろA受審人は、いすに腰掛けたまま居眠りに陥り、同時54分御床島灯台から151度2.5海里の地点に達したとき、崎戸島南西岸干出浜が正船首2海里に迫っていたが、同針路、同速力のまま進行し、01時05分御床島灯台から142度930メートルの地点において、同干出浜に乗り揚げた。 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候はほぼ低潮時で視界は良好であった。 乗揚の結果、バージの船首部船底外板に破口及び亀裂を伴う凹損を生じたが、満潮時に自力離礁し、のち修理された。
(原因) 本件乗揚は、夜間、長崎県崎戸島南方沖合を北上中、居眠り運航の防止措置が不十分で、同島南西岸干出浜に向首したまま進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、長崎県崎戸島南方沖合を自動操舵で北上中、いすに腰掛けて間もなく眠気を催した場合、居眠り運航にならないよう、いすから立ち上がって外気に当たるとか、手動操舵に切り替えるとかするなど居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、当直交替まであと少しなので、それまでは居眠りに陥ることはあるまいと思い、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、いすに腰掛けたまま居眠りに陥り、崎戸島南西岸干出浜に向首進行して乗揚を招き、バージの船底外板に破口、亀裂及び凹損を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |