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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成11年3月24日17時00分 那覇港南西方沖 2 船舶の要目 船種船名
引船第三十五号茂寿丸 台船幸栄5号 総トン数 19トン 556トン 全長 35.00メートル 登録長 15.00メートル 幅
15.00メートル 深さ 3.00メートル 機関の種類 ディーゼル機関 出力
882キロワット 3 事実の経過 第三十五号茂寿丸(以下「茂寿丸」という。)は、台船のえい航作業に従事する鋼製引船で、A受審人が1人で乗り組み、空倉で船首尾とも1.0メートルの等喫水の幸栄5号を引き、幸栄5号の作業員1人を乗せ、船首0.6メートル船尾2.4メートルの喫水をもって、平成11年3月24日08時30分金武中城港金武湾の浜田漁港を発し、那覇港に向かった。 A受審人は、金武中城港中城湾から喜屋武埼沖を経て北上し、16時15分ムーキ灯標から153度(真方位、以下同じ。)1.3海里の地点で、針路を琉球大瀬灯標を右舷側100メートルに隔てる346度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけて5.3ノットのえい航速力で進行した。 A受審人は、ムーキ灯標を左舷側に替わした後、琉球大瀬灯標が3海里レンジ内に入ったので、16時32分ごろレーダーのレンジを6海里から3海里に切り替えて続航した。 A受審人は、機関室の点検作業を、周囲の状況を考慮して2ないし3時間毎に行うことにしており、琉球大瀬灯標から東方の大嶺鼻にかけてはさんご礁が拡延していることと、同灯標を替わした後は航行船が多いこととから、同灯標に近づく前に機関室の点検作業を行うことにし、16時53分半琉球大瀬灯標から170度0.75海里の地点に達したとき、レーダーを見たところ、6等分された画面の中心から1番目と2番目の固定距離環の中間に同灯標の映像を認めた。 このときA受審人は、レーダーのレンジを6海里から3海里に切り替えたことを失念していたことから、琉球大瀬灯標まで1.5海里あり、同灯標に近づく前に機関室の点検作業を終えることができると思い、可変距離環を使用するなどして船位の確認を十分に行わなかったので、同灯標まで0.75海里で同灯標南東方の浅礁に近づくまでに同作業を終了できないことに気付かないまま、操舵室を離れて機関室に赴いた。 茂寿丸引船列は、潮流によって右方に圧流され、浅礁に著しく接近する針路で進行し、17時00分茂寿丸は、琉球大瀬灯標から151度400メートルの地点において、原針路、原速力のまま乗り揚げた。 当時、天候は晴で風力3の南風が吹き、潮候は下げ潮の末期であった。 乗揚の結果、茂寿丸は、船底に多数の小凹損と擦過傷を生じ、他船によって引きおろされた。
(原因) 本件乗揚は、那覇港南西方沖において、那覇港に向けて北上中、機関室の点検作業を行う際、船位の確認が不十分で、潮流により圧流され、浅礁に著しく接近したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、那覇港南西方沖において、1人で船橋当直を行って那覇港に向けて北上中、機関室の点検作業を行う場合、浅礁に近づくまでに同作業を終了できるかどうかを判断できるよう、可変距離環を使用するなどして船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、レーダーのレンジを6海里から3海里に切り替えたことを失念していたことから、琉球大瀬灯標までの距離を見誤り、同灯標に近づく前に機関室の点検作業を終えることができると思い、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、浅礁に近づくまでに同作業を終了できないことに気付かず、操舵室を離れ機関室に赴いて同作業を行っているうち、潮流により圧流され、浅礁に著しく接近せしめて乗揚を招き、茂寿丸の船底に多数の小凹損と擦過傷を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |