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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成11年5月13日09時30分 鹿児島県薩摩郡下甑村長浜 2 船舶の要目 船種船名
貨物船良栄丸 総トン数 129トン 全長 36.87メートル 機関の種類 ディーゼル機関 出力
478キロワット 3 事実の経過 良栄丸は、航行区域を限定沿海区域とし、鹿児島県甑島列島の各島へ1日おきに生活物資などを輸送する鋼製貨物船で、A受審人のほか1人が乗り組み、雑貨25トンを積載し、船首1.20メートル船尾2.60メートルの喫水をもって、平成11年5月13日05時05分同県串木野港を発し、上甑島里、同島中甑及び下甑島藺牟田に順次寄港してそれぞれに揚荷したのち、残りの雑貨を揚げるため同日08時55分藺牟田を出港して同島長浜に向かった。 単独の船橋当直についたA受審人は、09時20分甑長浜港東防波堤灯台(以下「東防波堤灯台」という。)から080度(真方位、以下同じ。)1.6海里の地点に達したとき、針路をほぼ東防波堤北端に向首する258度に定め、機関を全速力前進にかけて10.4ノットの対地速力とし、手動操舵により進行した。 ところで、A受審人は、本船建造後、継続して乗船し、本船を含めて15年ばかり本航路の運航に従事していたので、長浜の東防波堤北端から25メートルばかり沖合にかけて消波ブロックが入っていることなど長浜の港湾事情について良く知っており、同地へ入港するにあたっては東防波堤と北防波堤のほぼ中間に向く270度の針路とし、東防波堤北端を十分離して航行するようにしていた。 09時27分少し過ぎA受審人は、東防波堤灯台から087度750メートルの地点に達したとき、平素のとおり270度の入港針路に転じると東防波堤北端の消波ブロックに著しく接近する状況となるものの、いくぶん同防波堤に接近していると感じたが、なんとか無難に同ブロックを航過できるものと思い、更に針路を右に転じるなどの適切な針路の選定を行うことなく、270度に針路を転じて機関を半速力の7ノットに減じながら続航した。 09時30分わずか前A受審人は、更に機関を微速力に下げて進行中、09時30分東防波堤灯台から000度25メートルの地点において、原針路のまま、約7.5ノットの残速力をもって消波ブロックに乗り揚げた。 当時、天候は晴で風力2の東風が吹き、潮候は下げ潮の中央期で、視界は良好であった。 乗揚の結果、水面下の左舷側外板に船体中央部から後方にかけて破口を伴う凹損を生じて浸水したが、排水したのち修理された。
(原因) 本件乗揚は、鹿児島県薩摩郡下甑村長浜に入港する際、針路の選定が不適切で、東防波堤北端沖合に設置された消波ブロックに著しく接近したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、鹿児島県薩摩郡下甑村長浜沖合において、同地に入港するため針路を転じる場合、東防波堤北端沖合に消波ブロックが設置されているのを知っていたのであるから、同ブロックに著しく接近することのないよう、同ブロックを十分離す適切な針路を選定すべき注意義務があった。しかるに、同人は、平素の270度の針路で航行してもなんとか無難に同ブロックを航過できるものと思い、適切な針路を選定しなかった職務上の過失により、同ブロックに著しく接近して乗揚を招き、左舷中央部外板に破口を伴う凹損を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |