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2000年(平成12年)

平成11年広審第88号
    件名
瀬渡船第三ふるかわ丸乗揚事件(簡易)

    事件区分
乗揚事件
    言渡年月日
平成12年5月30日

    審判庁区分
地方海難審判庁
広島地方海難審判庁

釜谷奬一
    理事官
上中拓治、小寺俊秋

    受審人
A 職名:第三ふるかわ丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士免状
    指定海難関係人

    損害
推進軸及び推進器翼に曲損、舵受台及び付近外板を損傷、浸水

    原因
針路選定不適切

    主文
本件乗揚は、針路の選定が適切でなかったことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。

適条
海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年12月28日03時40分
豊後水道東部
2 船舶の要目
船種船名 瀬渡船第三ふるかわ丸
総トン数 11トン
全長 17.30メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 364キロワット
3 事実の経過
第三ふるかわ丸(以下「ふるかわ丸」という。)は、船体のほぼ中央部に操舵室を有するFRP製の瀬渡船で、A受審人が1人で乗り組み、釣り客7人を乗せ、船首0.2メートル船尾1.8メートルの喫水をもって、平成10年12月28日03時30分塩子島黒碆灯台(以下「黒碆灯台」という。)から032度(真方位、以下同じ。)2海里の愛媛県南宇和郡の平碆漁港を発し、瀬渡しの目的で、同漁港の西南西方約4海里のところにある同県雨埼の釣り場に向かった。
ふるかわ丸の同年12月期における運航は、悪天候の日以外はほぼ連日行われており、日出前に平碆漁港に集合した釣り客を雨埼に送り、その日の14時頃に迎えにいくことを繰り返すものであったが、同漁港と雨埼間の水路は、黒碆灯台の北側の狭い水路を経由するものと、同灯台の南側の広い海域を経由するものとがあり、南側の広い水域の航路を航行すると距離が約700メートル長くなる状況となっていた。

ところで、黒碆灯台の北側の水路は、同灯台とその北北西方約1,000メートルのところにある、高さが47メートルの塩子島との間の東西方向に約750メートルにわたって延びる水路で、黒碆灯台から北側約420メートル及び塩子島から南側400メートルにかけては、それぞれ干出岩が拡延して点在する浅所となっており、特に、夜間、この水路を航行するにあたっては、周辺海面の波立ち模様、変色水等の状況を目視して浅所への接近の危険を把握することができず、狭い水路を磁針路を頼りに進行するという操船が要求されることから、この水路を航行する際には、針路の選定にあたって、事前に適切な判断が必要とされる航路となっていた。
A受審人は、03時33分黒碆灯台から041度1.5海里の地点に達したとき、針路を塩子島と黒碆灯台とのほぼ中央に向首する228度に定めて手動操舵とし、機関を半速力前進にかけて13.0ノットの速力で進行した。

03時35分半A受審人は、前示水路の東口の北東方約1海里の地点に差し掛かり、月齢は上弦の半月であったものの、同水路の周辺海面の状態が把握し難い状況にあったが、幾度か同水路の夜間航行の経験があったことから適宜レーダーを頼りに航行すれば無難に航行できると思い、黒碆灯台南側の広い水域を航行する適切な針路を選定することなく続航した。
こうして、A受審人は、その後、レーダーを見ながら進行中、突然、船底部に衝撃を受け、03時40分黒碆灯台から300度400メートルの地点にふるかわ丸は原針路、原速力のまま乗り揚げた。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の中央期で月齢は9.1日であった。
乗揚の結果、ふるかわ丸は、推進軸及び推進器翼に曲損を生じたほか舵受台及び付近外板を損傷して浸水したが、のち修理された。


(原因)
本件乗揚は、夜間、愛媛県南宇和郡の平碆漁港を発し、同漁港西南西方の同県雨埼の釣り場に航行するにあたり、針路の選定が不適切で、黒碆灯台の北側に拡延する浅所に向首進行したことによって発生したものである。


(受審人の所為)
A受審人は、夜間、愛媛県南宇和郡の平碆漁港を発し、同漁港西南西方の同県雨埼の釣り場に向け航行する場合、黒碆灯台の北側の狭い水路を航行すると、周辺海面の波立ち模様、変色水等の状態によって、浅所への接近の危険を把握することができない状況であったから、同灯台の南側の広い水域を航行するよう、適切な針路を選定するべき注意義務があった。しかるに同人は、適宜レーダーを頼りに航行すれば無難に航行できるものと思い、適切な針路を選定しなかった職務上の過失により乗揚を招き、ふるかわ丸の推進軸及び推進器翼に曲損を生じさせたほか舵受台及び付近外板を損傷して浸水させるに至った。






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