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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成11年9月7日22時10分 兵庫県家島諸島太島 2 船舶の要目 船種船名
貨物船第三十八大福丸 総トン数 391トン 全長 55.349メートル 機関の種類 ディーゼル機関 出力
735キロワット 3 事実の経過 第三十八大福丸(以下「大福丸」という。)は、瀬戸内海において石材輸送に従事する船尾船橋型鋼製貨物船で、A受審人ほか2人が乗り組み、兵庫県津名港において砕石の荷揚げを行ったのち、空倉のまま、船首0.9メートル船尾2.5メートルの喫水をもって、平成11年9月7日19時00分同港を発し、明石海峡航路経由で同県家島諸島西島西岸沖合の錨地に向かった。 ところで、大福丸は、同日05時00分同県福良港沖の仮泊地を発進し、西島西岸に着桟して陸上のベルトコンベアから砕石を積み込んだのち、14時00分津名港に着岸して荷役を開始したもので、A受審人は、同港の入航操船に引き続き自らクレーンを操縦するなど、出航前に休息をとることができなかったものの、平素からこのような就労体制であったことから、出航時に疲労を感じるような状況ではなかった。 A受審人は、航海中の船橋当直を同人と一等航海士の2人による単独の2時間交替制で行うこととし、慣れた海域を航行することから、出航操船後、直ちに同航海士に船橋当直を委ねて降橋し、自室で休息した。 A受審人は、21時20分上島灯台から126度(真方位、以下同じ。)4.7海里の地点において、一等航海士から船橋当直を引き継ぎ、家島諸島太島の2.7海里ばかり手前で鞍掛島と太島の中間に向く針路に転じたのち、同諸島の北岸に沿って西島西岸に向かうつもりで、針路を283度に定め、機関を全速力前進にかけて11.0ノットの対地速力で自動操舵により進行した。 A受審人は、操舵輪後方の肘掛けいすに腰を掛けて当直にあたり、21時43分少し過ぎ播磨灘北航路第9号灯浮標の南方600メートルばかりを航過したとき、穏やかな天候で視界も良く、周囲に注意を要する他船を見掛けなかったことから、気が緩み、眠気を催すようになったが、まさか居眠りをすることはあるまいと思い、いすから立ち上がるなどの居眠り運航の防止措置をとることなく続航した。 A受審人は、引き続きいすに腰を掛けた姿勢で見張りにあたっているうち、いつしか居眠りに陥り、21時55分少し過ぎ鞍掛島と太島の中間に向けて転針する予定地点に達したものの、転針することができず、太島南東岸に向首する針路のまま進行し、22時10分鞍掛島灯台から245度2,680メートルの太島南東岸に、大福丸は、原針路、原速力のまま乗り揚げた。 当時、天候は晴で風力1の北北西風が吹き、潮候はほぼ高潮時であった。 乗揚の結果、船首船底外板に亀裂を伴う凹損を生じたが、来援した引船により引き降ろされ、のち修理された。
(原因) 本件乗揚は、夜間、播磨灘北部を西行中、居眠り運航の防止措置が不十分で、家島諸島の太島南東岸に向首する針路のまま進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、単独で船橋当直にあたって播磨灘北部を西行中、眠気を催した場合、居眠り運航とならないよう、いすから立ち上がるなどの居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかし、同人は、まさか居眠りをすることはあるまいと思い、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、居眠りに陥り、転針予定地点に達したものの、転針することができず、家島諸島の太島南東岸に向首する針路のまま進行して乗揚を招き、船底外板に亀裂を伴う凹損を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |