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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年1月30日03時25分 岡山県白石瀬戸 2 船舶の要目 船種船名
引船大陽丸 台船常石1号 総トン数 159トン 全長 31.50メートル 45メートル 幅 16メートル 深さ
3メートル 機関の種類 ディーゼル機関 出力
1,912キロワット 3 事実の経過 大陽丸は、鋼製引船で、A及びB両受審人ほか2人が乗り組み、船首尾喫水ともに0.6メートルとなった無人で空船状態の台船常石1号(以下「台船」という。)を曳航し、船首2.0メートル船尾3.0メートルの喫水をもって、平成10年1月29日11時25分徳島県橘港を発し、広島県千年港に向かった。 A受審人は、台船の前端付近両舷に設置された係船用の各ビットに係止した長さ30メートルのワイヤーロープの各先端を合わせ、これに長さ50メートルの化学繊維製ロープを連結し、同ロープの一方の端を大陽丸の船尾に設置してあるフックに掛けて台船を曳航し、また、船橋当直を自らと、B受審人による単独の3時間2直輪番制として、瀬戸内海を西行した。 A受審人は、翌30日00時15分ごろ岡山県日比港沖合に差しかかり、船橋当直をB受審人に行わせることとした際、同人の当直中に、沖ノ白石灯台(以下「白石灯台」という。)と航路標識や灯火のないコゴチ島との間の可航幅が約400メートルと狭く、しかも潮流の強い白石瀬戸を通航することが予想できる状況であった。しかし、A受審人は、B受審人が自身と同年齢で上級の海技免状を受有しており、瀬戸内海の各瀬戸通航経験もあったので、同人に任せても大丈夫と思い、白石瀬戸で自ら操船の指揮を執ることができるよう、同瀬戸に接近したら知らせるように指示することなく、当直を交替して降橋し、その後、便所へ行ったのち、再び昇橋して操舵室後部に赴き、長いすの上で横になって仮眠した。 B受審人は、下津井瀬戸を西行したのち、01時30分半六口島灯標から068度(真方位、以下同じ。)1,050メートルの地点において、針路を265度に定め、機関を全速力前進にかけ、東北東流に抗して6.7ノットの曳航速力(対地速力、以下同じ)で、いすに座って手動操舵で進行し、03時15分白石灯台から084度2,160メートルの地点に達したものの、白石瀬戸への接近をA受審人に知らせないまま同瀬戸に向かって続航した。 B受審人は、03時18分半白石灯台から083.5度1,430メートルの地点に達したとき、いすから立ち上がって手動操舵に当たり、レーダーでコゴチ島を確認したうえ、前方の白石灯台の灯光を見ながら、針路を276度に転じ、増勢した東北東流に抗して6.3ノットの曳航速力で、白石瀬戸を西行していたところ、同潮流を左舷側に受けて右方へ3度圧流され、次第に同島南岸に接近するようになったが、左舷船首方に見えている同灯台の灯光が近く感じたことから、このままで同瀬戸を無難に通航できるものと思い、レーダーによる船位の確認を十分に行うことなく、進行した。 その後、B受審人は、コゴチ島に航路標識や灯火がないこともあって同島に著しく接近していることに気付かないでいるうち、大陽丸は、03時25分白石灯台から026度450メートルの地点に、原針路、原速力のまま乗り揚げた。 当時、天候は晴で風力1の北北東風が吹き、潮候は下げ潮の中央期に当たり、乗揚地点付近には1.6ノットの東北東流があった。 A受審人は、衝撃を感じて目覚め、事後の措置に当たった。 乗揚の結果、大陽丸は船底に数箇所の凹損を生じ、プロペラを破損したが、09時35分自力で離礁して単独で目的地に向かい、のち修理され、台船は損傷がなく、来援した僚船により目的地に曳航された。
(原因) 本件乗揚は、夜間、白石瀬戸を西行中、船位の確認が不十分で、コゴチ島南岸に接近する針路のまま進行したことによって発生したものである。 運航が適切でなかったのは、船長が白石瀬戸で自ら操船の指揮を執ることができるよう、船橋当直者に対して同瀬戸に接近したら知らせるように指示しなかったことと、同当直者が同瀬戸への接近を船長に知らせなかったこと及び船位の確認を十分に行わなかったこととによるものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、白石瀬戸を西行する場合、自ら操船の指揮を執ることができるよう、B受審人に対して同瀬戸に接近したら知らせるように指示すべき注意義務があった。しかるに、A受審人は、B受審人が自身と同年齢で上級の海技免状を受有しており、瀬戸内海の各瀬戸通航経験もあったので、同人に任せても大丈夫と思い、白石瀬戸に接近したら知らせるように指示しなかった職務上の過失により、同瀬戸において自ら操船の指揮を執ることができず、コゴチ島南岸への乗揚を招き、大陽丸の船底に数箇所の凹損を生じ、プロペラを破損させるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、夜間、単独で船橋当直に当たり、白石瀬戸を西行する場合、北側のコゴチ島には航路標識や灯火がないのであるから、同島南岸に接近することのないよう、レーダーによる船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、左舷船首方に見えている白石灯台の灯光が近く感じたことから、このままで同瀬戸を無難に通航できるものと思い、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、コゴチ島南岸に接近する針路のまま進行して乗揚を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |