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2000年(平成12年)

平成12年仙審第24号
    件名
漁船第八十二寿和丸乗揚事件(簡易)

    事件区分
乗揚事件
    言渡年月日
平成12年5月26日

    審判庁区分
地方海難審判庁
仙台地方海難審判庁

長谷川峯清
    理事官
宮川尚一

    受審人
A 職名:第八十二寿和丸船長 海技免状:五級海技士(航海)
    指定海難関係人

    損害
潮流計及び魚群探知機両タンクを圧壊、船底に擦過傷、プロペラ翼の曲損

    原因
水路調査不十分

    主文
本件乗揚は、水路調査が十分でなかったことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。

適条
海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年8月11日08時25分
宮城県気仙沼湾大島瀬戸
2 船舶の要目
船種船名 漁船第八十二寿和丸
総トン数 299トン
全長 57.12メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 860キロワット
3 事実の経過
第八十二寿和丸(以下「寿和丸」という。)は、大中型まき網漁業に従事する鋼製運搬船で、A受審人ほか10人が乗り組み、漁獲物のカツオ約80トンを積み、水揚げの目的で、船首2.10メートル船尾4.80メートルの喫水をもって、平成11年8月9日19時00分北緯40度11分東経151度36分の漁場を発し、宮城県気仙沼港に向かった。
ところで、気仙沼湾は、大島によって東西両湾に分かれ、同島と北方陸岸との間にある大島瀬戸により、西湾の奥にある気仙沼港の港界外で両湾が接続している。同瀬戸は、大島及び北方両陸岸から張り出した養殖施設により水路が狭められ、東口のほぼ中央に番所根と称する険礁があり、同根の南端に番所根灯標があってその存在が示されており、同灯標から東北東方ないし北方約100メートルまで水深5メートル以浅の暗礁が拡延していた。

A受審人は、15年ばかり前までは何回も気仙沼湾東湾と大島瀬戸とを通航して気仙沼港に入出港した経験があり、同瀬戸付近に養殖施設が多いことや番所根灯標の東方の水路(以下「東方水路」という。)に番所根から暗礁が拡延していることを知っていたが、その後同暗礁が撤去されたという噂を聞いたことがあったものの、最近ほとんど同瀬戸を通航していなかったので、このことを確認していなかった。
翌々11日07時20分A受審人は、陸前御崎岬灯台から170度(真方位、以下同じ。)2.1海里の地点で、しばらくぶりに気仙沼湾東湾から大島瀬戸を通航して気仙沼港に向かうこととしたが、番所根から拡延している暗礁が撤去されたという噂を聞いていたので、東方水路を安全に通航できるものと思い、あらためて最新の大尺度の海図に当たって暗礁の位置を確かめるなど水路調査を十分に行うことなく、針路を同東湾に向く327度に定めて遠隔操舵とし、機関を微速力前進にかけ、4.8ノットの対地速力で進行した。

A受審人は、操舵室前面の右舷側に立ち、昇橋中の通信長、甲板長及び甲板員の3人とともに前路の見張りに当たり、08時18分少し過ぎ番所根灯標から057度770メートルの地点で、針路を大島瀬戸に向く270度に転じて続航した。
08時20分A受審人は、番所根灯標から042度570メートルの地点に達したとき、針路を238度に転じ、機関を極微速力前進に落とすとともに入港用意を発令し、間もなく甲板長及び甲板員が降橋して通信長と2人で船橋当直に当たり、3.4ノットの対地速力で進行した。
08時22分少し過ぎA受審人は、番所根灯標から033度370メートルの地点に達したとき、水路調査を十分に行っていなかったので、依然番所根から東方水路に暗礁が拡延して存在していることに気づかず、針路を東方水路に向く201度に転じて続航した。
こうして寿和丸は、A受審人が番所根から東北東方に拡延している暗礁に向首していることに気づかないまま進行中、08時25分番所根灯標から075度100メートルの地点において、原針路、原速力のまま、同根から拡延している水深5メートルの暗礁に乗り揚げた。

当時、天候は晴で風力1の西風が吹き、潮侯は下げ潮の末期であった。
乗揚の結果、船底から突出して装備された潮流計及び魚群探知機両タンクを圧壊し、船底に擦過傷を生じた。また、離礁時にプロペラ翼の曲損を生じたが、自力で気仙沼港に入港し、のちいずれも修理された。


(原因)
本件乗揚は、気仙沼湾大島瀬戸において、気仙沼港に向けて西行する際、水路調査が不十分で、番所根の東北東方に拡延している暗礁に向首進行したことによって発生したものである。


(受審人の所為)
A受審人は、気仙沼湾大島瀬戸において、気仙沼港に向けて西行する場合、以前何回も通航した経験があったものの、最近ほとんど同瀬戸を通航していなかったから、番所根から拡延する暗礁に向首進行しないよう、あらためて最新の大尺度の海図に当たって暗礁の位置を確かめるなど水路調査を十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、番所根から拡延している暗礁が撤去されたという噂を聞いていたので、東方水路を安全に通航できるものと思い、水路調査を十分に行わなかった職務上の過失により、依然暗礁が番所根から東方水路に拡延して存在していることに気づかないまま、同暗礁に向首進行して乗り揚げを招き、潮流計及び魚群探知機両タンクに圧壊及び船底に擦過傷をそれぞれ生じさせるに至った。






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