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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年2月1日02時50分 東京都青ケ島東岸 2 船舶の要目 船種船名
漁船友丸 総トン数 18.87トン 全長 19.80メートル 機関の種類 ディーゼル機関 出力
404キロワット 3 事実の経過 友丸は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか5人が乗り組み、たい一本釣り漁の目的で、船首0.42メートル船尾1.52メートルの喫水をもって、平成10年1月30日10時00分東京都八丈島神湊港を発し、東京都青ケ島周辺の漁場に向かい、14時ごろ漁場に至って操業ののち、夕刻、同島付近で錨泊した。 ところで、友丸の操業形態は、出漁後5から6日間漁場に留まり、夜間は島陰等で錨泊して休息し、日出から日没まで沖合で漂泊しながら漁をするものであった。そして、錨泊には、重さ約40キログラムの六爪錨を使用し、錨索は同錨に連結された長さ20メートル直径9ミリメートル(以下「ミリ」という。)のワイヤーロープに、長さ100メートル直径18ミリの合成繊維製ロープを更に連結したものが用られ、錨泊中の振れ回りにより合成繊維製ロープが海底の岩で切断することがあるので、同ロープとワイヤーロープの結合部及び同部から約30メートル離れたところの合成繊維製ロープに直径約25センチメートルの合成樹脂製の浮子を付け、岩で擦れないよう同ロープを海底から浮かせていた。 また、A受審人は、青ケ島周辺海域における長年の操業により、同海域の海潮流が不規則に変化し、錨泊中の船舶の振れ回りに大きく影響することを十分承知していた。 A受審人は、翌31日07時ごろ抜錨して操業を始め、同日は西寄りの風が強く時化模様であり、漁獲もなかったことから早めに操業を切りあげ、西寄りの風が遮られる島陰で休むこととし、16時30分青ケ島大凸部423メートル頂(以下「大凸部頂」という。)から100度(真方位、以下同じ。)2,500メートルの地点の、底質が岩で、水深約30メートルのところで六爪錨を投じ、船首から約120メートルの錨索を延出して錨泊をした。 19時ごろA受審人は、青ケ島に遮られてやや風勢が弱まったものの風力5の西風が吹いている状況下、海潮流が不規則に変化する青ケ島東岸沖合300メートルばかりの前示地点でそのまま錨泊を続けることとしたが、出漁時漁業無線で得た気象情報では天候がこれ以上悪化せず、風向風力にも変化ないものと思い、これまでも風向風力のほか海潮流の変化によって振れ回り、幾度も海底の岩で錨索が切断したことがあったが、錨索が切れても直ちに対応できるよう、守錨当直を行うことなく、乗組員全員を休ませ、自らも船橋後部にあるベットで就寝した。 A受審人は、20時すぎから風向が西北西に変わって次第に風力も弱まるとともに、不規則に変化する海潮流により振れ回り、いつしか錨索の合成繊維製ロープが、ワイヤーロープとの結合部から3メートルばかりのところで切断したことに気付かないまま就寝中、船体は海潮流により西方に圧流され、翌2月1日02時50分大凸部頂から103度2,200メートルの地点において、友丸は、090度に向首してその船尾が青ケ島東岸に乗り揚げた。 当時、天候は晴で風向風力は不規則に変化し、潮候は上げ潮の初期であった。 A受審人は、乗揚の衝撃で目覚め、周囲を見渡して乗り揚げたことに気付いて事後の措置にあたった。 乗揚の結果、船尾船底に亀(き)裂を伴う凹損及びプロペラの曲損を生じ、海潮流の影響により自然離礁して漂流中、救助に来た船舶により神湊港に引き付けられ、のち修理された。
(原因) 本件乗揚は、夜間、海潮流が不規則に変化する東京都青ケ島東岸沖合において、合成繊維製ロープを用いた錨索で単錨泊中、守錨当直を行わず、錨索が切断して海潮流により同島東岸に圧流されたことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、東京都青ケ島東岸沖合において、単錨泊をする場合、同島東岸海域は、底質が岩で、海潮流が不規則に変化するところであり、これまでも振れ回りにより幾度か錨索が切断したことがあったから、守錨当直を行うべき注意義務があった。しかし、同人は、就寝時西風が強かったものの、天候がこれ以上悪くならず、風向風力が変化しないと思い、守錨当直を行わなかった職務上の過失により、錨索が切断したことに気付かず、青ケ島東岸に圧流されて乗り揚げ、船尾船底に亀裂を伴う凹損及びプロペラに曲損を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |